•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

役員報酬の増額時期について

質問 回答受付中

役員報酬の増額時期について

2007/01/06 17:55

ayu

常連さん

回答数:2

編集

3月決算の会社で役員報酬を改訂する株主総会を開催したのが6月28日。給与の締め日が20日で支払が30日の場合、実際に報酬を改訂するのはその6月30日に支払う報酬から?それとも7月30日に支払う報酬からでしょうか?

もし7月30日に支払う報酬からだとすると、役員報酬改訂時期(事業年度開始三ヶ月以内)を過ぎてしまうのではないかという心配があるのですが。。。

3月決算の会社で役員報酬を改訂する株主総会を開催したのが6月28日。給与の締め日が20日で支払が30日の場合、実際に報酬を改訂するのはその6月30日に支払う報酬から?それとも7月30日に支払う報酬からでしょうか?

もし7月30日に支払う報酬からだとすると、役員報酬改訂時期(事業年度開始三ヶ月以内)を過ぎてしまうのではないかという心配があるのですが。。。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜2件 (全2件)
| 1 |

1. Re: 役員報酬の増額時期について

2007/01/14 15:49

Kuro

常連さん

編集

こんにちは

僕も、この点について疑問に思っており、多少自信がないところなのですが、次の通り解釈出来ると思っています。

条文上は、簡単にまとめると

・当該改訂前の各支給時期における支給額が同額
・当該改訂以後の各支給時期における支給額が同額

となっています。

つまり、「改訂」と「支給時期における支給額」が区別されています。

したがって、3ヶ月以内に改訂が必要とされている「改訂」は、「支給時期」とは異なるため、3ヶ月以内に株主総会の決議が行われていれば、その支給時期が3ヶ月を超えていても問題ないと思われます。

言い変えれば、ayuさんお仰る内容は特に問題ないと思われますが、やはり、この辺は、自己責任で。。。。

こんにちは

僕も、この点について疑問に思っており、多少自信がないところなのですが、次の通り解釈出来ると思っています。

条文上は、簡単にまとめると

・当該改訂前の各支給時期における支給額が同額
・当該改訂以後の各支給時期における支給額が同額

となっています。

つまり、「改訂」と「支給時期における支給額」が区別されています。

したがって、3ヶ月以内に改訂が必要とされている「改訂」は、「支給時期」とは異なるため、3ヶ月以内に株主総会の決議が行われていれば、その支給時期が3ヶ月を超えていても問題ないと思われます。

言い変えれば、ayuさんお仰る内容は特に問題ないと思われますが、やはり、この辺は、自己責任で。。。。

返信

2. Re: 役員報酬の増額時期について

2007/01/16 23:33

ayu

常連さん

編集

なるほどー!
改訂時期と支給時期は違うんですね。
3ヶ月以内に改訂の決議が行われていれば、支給時期が3ヶ月を過ぎても問題ないんですね。
細かいことですが、気になってしまって。。。。

なるほどー!
改訂時期と支給時期は違うんですね。
3ヶ月以内に改訂の決議が行われていれば、支給時期が3ヶ月を過ぎても問題ないんですね。
細かいことですが、気になってしまって。。。。

返信

1件〜2件 (全2件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています