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会社法改正と経理ソフト

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会社法改正と経理ソフト

2006/12/24 14:57

H2A

常連さん

回答数:6

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最新の経理ソフトの説明を見ていると、「平成18年5月1日施行の新会社法に対応」などという表記を見掛けます。決算書類の項目に若干の変更があるようで、そうしたソフトでは対応しているとのことですが、これまで使っていた旧来のソフトで出力したものは一切使えなくなるということでしょうか? 素人なものであまりよくわかっていませんが、6月決算なのでその際に税務署の方に「来期から書類の形式とか何か変わりますか」とさらっと訊いたら「特に変わりませんよ」と言われたんですが...。こちらも具体的に把握していなかったので、よかったよかったと思っていたのに。決算時に提出するものは決算書類だけソフト出力であとは手書きしていますが、ソフトを買い替えることになりますかね?(財務革命という古いソフトなのでアップデータとかはあり得ないです)

最新の経理ソフトの説明を見ていると、「平成18年5月1日施行の新会社法に対応」などという表記を見掛けます。決算書類の項目に若干の変更があるようで、そうしたソフトでは対応しているとのことですが、これまで使っていた旧来のソフトで出力したものは一切使えなくなるということでしょうか? 素人なものであまりよくわかっていませんが、6月決算なのでその際に税務署の方に「来期から書類の形式とか何か変わりますか」とさらっと訊いたら「特に変わりませんよ」と言われたんですが...。こちらも具体的に把握していなかったので、よかったよかったと思っていたのに。決算時に提出するものは決算書類だけソフト出力であとは手書きしていますが、ソフトを買い替えることになりますかね?(財務革命という古いソフトなのでアップデータとかはあり得ないです)

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1. Re: 会社法改正と経理ソフト

2006/12/24 17:49

Hiro3

常連さん

編集

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaikei/kaikei_tool.html
会計ツール集のダウンロード(Excel/89KB)

このサンプルをみて自分で決算書を作成できるならば消費税率が変更されるまで必要ありません。

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaikei/kaikei_tool.html
会計ツール集のダウンロード(Excel/89KB)

このサンプルをみて自分で決算書を作成できるならば消費税率が変更されるまで必要ありません。

返信

2. Re: 会社法改正と経理ソフト

2006/12/26 11:19

H2A

常連さん

編集

Hiro3さん、ありがとうございます。
別途、変更したものを手作業で作成する必要があるということですね。これまでのソフトで出力したままのものではダメと。
紹介していただいたURLをみていてふと思ったのですが、もしかして有限と株式で事情が異なったりしますか?(当方は有限です)

Hiro3さん、ありがとうございます。
別途、変更したものを手作業で作成する必要があるということですね。これまでのソフトで出力したままのものではダメと。
紹介していただいたURLをみていてふと思ったのですが、もしかして有限と株式で事情が異なったりしますか?(当方は有限です)

返信

3. Re: 会社法改正と経理ソフト

2007/01/12 16:08

H2A

常連さん

編集

税務署に問い合わせてみました。
あくまで添付書類なので、旧形式のものだったからといって未申告にはならないが、できれば新形式のものでお願いしたい、とのことでした。また、税務署として変更点を詳説した資料を用意したり指導は行なっていないと。

税務署に問い合わせてみました。
あくまで添付書類なので、旧形式のものだったからといって未申告にはならないが、できれば新形式のものでお願いしたい、とのことでした。また、税務署として変更点を詳説した資料を用意したり指導は行なっていないと。

返信

4. Re: 会社法改正と経理ソフト

2007/01/13 17:45

ron

すごい常連さん

編集

税務署にとっては決算書はあくまで添付書類ですが、銀行等にとっては決算書はあくまでメインの書類となります。
旧様式の決算書を提出していると、何で「個別注記表がないのか」とか「株主資本等計算書に変動があるか」など追加質問を受けることとなります、
会計ソフトの更新料自体はそんなに多額になるものではないでしょうし、この際にサポート契約等をされてしまったほうが余計なことに気を回さないで済むのではないでしょうか?

税務署にとっては決算書はあくまで添付書類ですが、銀行等にとっては決算書はあくまでメインの書類となります。
旧様式の決算書を提出していると、何で「個別注記表がないのか」とか「株主資本等計算書に変動があるか」など追加質問を受けることとなります、
会計ソフトの更新料自体はそんなに多額になるものではないでしょうし、この際にサポート契約等をされてしまったほうが余計なことに気を回さないで済むのではないでしょうか?

返信

5. Re: 会社法改正と経理ソフト

2007/01/18 21:03

H2A

常連さん

編集

ronさん、ありがとうございます。
一般論としてはおっしゃる通りだと思います。(個人的には銀行等との関係はありませんが)

ただ当方で使っているMac用の「財務革命」(シーケンスという会社が開発・発売していた)というソフトは、かつてはMac版法人用経理ソフトの定番の一つだったと思いますが、すでに会社ごと無くなっています。(2002年前後くらい?)
このソフトに限らず、Mac版の法人用経理ソフトはMacの度重なる環境変化もあって、ほとんど無くなってしまいました。

調べたところ、現在販売を継続しているものには以下があるようですが、価格の問題や信頼性の問題(バグ持ちで評判の悪いとこもあります)、将来性の懸念などから、どれも微妙な感じです。経理ソフトについてはWindows版に移った方も多いと聞きます。

「Mac DE 会計 R6」73,500円・分割払限定/Universal
「マーベル会計スタンダードPRO」84,000円/OSX10.3-
「マーベル財務管理パーフェクトPRO」210,000円/OSX10.3-
「TRUE会計 Ver.2.0」50,400円/Carbon
「Macの会計」24,800円/Universal
「MacけいりくんII」8,400円/Universal
「らくちん財務 Ver.2.0」38,000円/Classic用

一応RDBMSとかいじれるので、雇ってくれるとこがあれば自分で作っちゃいたいくらいですが、経理関係のソフトは処理内容がややこしくて手が出しにくい分野ですよね。

ronさん、ありがとうございます。
一般論としてはおっしゃる通りだと思います。(個人的には銀行等との関係はありませんが)

ただ当方で使っているMac用の「財務革命」(シーケンスという会社が開発・発売していた)というソフトは、かつてはMac版法人用経理ソフトの定番の一つだったと思いますが、すでに会社ごと無くなっています。(2002年前後くらい?)
このソフトに限らず、Mac版の法人用経理ソフトはMacの度重なる環境変化もあって、ほとんど無くなってしまいました。

調べたところ、現在販売を継続しているものには以下があるようですが、価格の問題や信頼性の問題(バグ持ちで評判の悪いとこもあります)、将来性の懸念などから、どれも微妙な感じです。経理ソフトについてはWindows版に移った方も多いと聞きます。

「Mac DE 会計 R6」73,500円・分割払限定/Universal
「マーベル会計スタンダードPRO」84,000円/OSX10.3-
「マーベル財務管理パーフェクトPRO」210,000円/OSX10.3-
「TRUE会計 Ver.2.0」50,400円/Carbon
「Macの会計」24,800円/Universal
「MacけいりくんII」8,400円/Universal
「らくちん財務 Ver.2.0」38,000円/Classic用

一応RDBMSとかいじれるので、雇ってくれるとこがあれば自分で作っちゃいたいくらいですが、経理関係のソフトは処理内容がややこしくて手が出しにくい分野ですよね。

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6. Re: 会社法改正と経理ソフト

2007/01/19 10:18

t_i_3_4

ちょい参加

編集

決算書を誰が見るのか、という話になるかと思います。
上場会社のように、不特定多数の人が決算書を見るのであれば、
他社との比較の観点からも、新形式でなくてはなりませんが、
いわゆる同族会社の場合は、正直どうでもいいのかな…という気がします。

というのは、旧形式だからといって、誰が文句を言うのですか、という問題で、
銀行借入がなく、決算書を見るのは社長と税務署だけ、
社長が株を持っているので株主総会も開催していない、というのであれば、
旧形式でも全然問題ないと思います。
逆に、借入の都合上、銀行が決算書を見る、という場合では、銀行から質問されたり、
(会社法に対応できない、レベルの低い会社)と思われる可能性はありますよね。

決算書を誰が見るのか、という話になるかと思います。
上場会社のように、不特定多数の人が決算書を見るのであれば、
他社との比較の観点からも、新形式でなくてはなりませんが、
いわゆる同族会社の場合は、正直どうでもいいのかな…という気がします。

というのは、旧形式だからといって、誰が文句を言うのですか、という問題で、
銀行借入がなく、決算書を見るのは社長と税務署だけ、
社長が株を持っているので株主総会も開催していない、というのであれば、
旧形式でも全然問題ないと思います。
逆に、借入の都合上、銀行が決算書を見る、という場合では、銀行から質問されたり、
(会社法に対応できない、レベルの低い会社)と思われる可能性はありますよね。

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