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<役員の種類>
法人税法に規定する役員とは、次の2種類があります。
(1)会社法(旧商法)上の役員
(2)法人税法独自の役員
(1)会社法上の役員とは、会社の役員として謄本に登記されている役員をいい、取締役、代表取締役、監査役などの本来の役員をいいます。
その社長の息子さんは、取締役になったとのことですので、この(1)会社法上の役員になります。
(2)法人税法独自の役員とは、役員として登記はされていませんが、実質的な経営者として、税法上は役員と同じ扱いを受ける者をいい、「みなし役員」といいます。
みなし役員には次の2種類があります。
A.経営専門の肩書きを持つ者・・・役員登記していない会長、相談役、顧問など
B.同族会社(一族経営会社)の使用人で、「一定の株主グループ」に属している者
その社長の息子さんは、そもそも上記(1)「会社法上の役員」ですので、「みなし役員」ではありません。
<使用人兼務役員になれる役員>
「使用人兼務役員」とは、会社の役員としての地位と、従業員としての地位の両方を持つ者をいいます。
ただし、法人税法上は、この使用人兼務役員になれる役員と、なれない役員がいるので、慎重に判断する必要があります。
使用人兼務役員になれる役員とは、次のイ.から二.までの要件のすべてを満たす役員をいいます。
イ.経営専門役員の肩書き(社長、副社長、専務、常務、監査役など)でないこと。
ロ.使用人としての職制上の地位を有していること。(○○部長、支店長、工場長、など)
ハ.常時使用人としての職務に従事する者であること。(非常勤役員はなれません。)
二.「一定の株主グループ」に属していないこと。(みなし役員などはなれません。)
「一定の株主グループ」に属しているかどうかの判定
a.50%超基準(グループの基準)
筆頭株主とその親族グループの持株割合が50%超の場合。
おそらく社長が筆頭株主でしょうから、社長とその親族グループ(その息子もこれに含まれます。)で50%超であるものと考えて話を進めます。
b.5%超基準(個人の基準)
その判定をする者と、その判定をする者の配偶者の持株割合が5%超の場合。
その息子と息子の配偶者の株式の合計の割合が、全体の5%を超えているかどうかで判断します。
結論:
社長の息子ですから、社長グループに属していますので、「a.50%超基準」はおそらく満たしています。
また、息子さんと息子さんの奥さんの保有する株式合計が、全体の5%を超えていれば、「b.5%超基準」も満たしています。
この場合は、a.とb.の両方の基準を満たしていますから、「一定の株主グループ」に属していることになり、上記二.”「一定の株主グループ」に属していないこと。”という条件を満たしていませんから、使用人兼務役員にはなれません。
しかし、息子さんと息子さんの奥さんの保有する株式合計が、全体の5%以下であれば、「b.5%超基準」を満たしていません。
したがって、「一定の株主グループ」に属していないことになり、上記二.の条件を満たしていますから、使用人兼務役員になれます。
(もちろん、他のイ〜ハの条件もすべて満たしていることが前提です。)
<役員の種類>
法人税法に規定する役員とは、次の2種類があります。
(1)会社法(旧商法)上の役員
(2)法人税法独自の役員
(1)会社法上の役員とは、会社の役員として謄本に登記されている役員をいい、取締役、代表取締役、監査役などの本来の役員をいいます。
その社長の息子さんは、取締役になったとのことですので、この(1)会社法上の役員になります。
(2)法人税法独自の役員とは、役員として登記はされていませんが、実質的な経営者として、税法上は役員と同じ扱いを受ける者をいい、「みなし役員」といいます。
みなし役員には次の2種類があります。
A.経営専門の肩書きを持つ者・・・役員登記していない会長、相談役、顧問など
B.同族会社(一族経営会社)の使用人で、「一定の株主グループ」に属している者
その社長の息子さんは、そもそも上記(1)「会社法上の役員」ですので、「みなし役員」ではありません。
<使用人兼務役員になれる役員>
「使用人兼務役員」とは、会社の役員としての地位と、従業員としての地位の両方を持つ者をいいます。
ただし、法人税法上は、この使用人兼務役員になれる役員と、なれない役員がいるので、慎重に判断する必要があります。
使用人兼務役員になれる役員とは、次のイ.から二.までの要件のすべてを満たす役員をいいます。
イ.経営専門役員の肩書き(社長、副社長、専務、常務、監査役など)でないこと。
ロ.使用人としての職制上の地位を有していること。(○○部長、支店長、工場長、など)
ハ.常時使用人としての職務に従事する者であること。(非常勤役員はなれません。)
二.「一定の株主グループ」に属していないこと。(みなし役員などはなれません。)
「一定の株主グループ」に属しているかどうかの判定
a.50%超基準(グループの基準)
筆頭株主とその親族グループの持株割合が50%超の場合。
おそらく社長が筆頭株主でしょうから、社長とその親族グループ(その息子もこれに含まれます。)で50%超であるものと考えて話を進めます。
b.5%超基準(個人の基準)
その判定をする者と、その判定をする者の配偶者の持株割合が5%超の場合。
その息子と息子の配偶者の株式の合計の割合が、全体の5%を超えているかどうかで判断します。
結論:
社長の息子ですから、社長グループに属していますので、「a.50%超基準」はおそらく満たしています。
また、息子さんと息子さんの奥さんの保有する株式合計が、全体の5%を超えていれば、「b.5%超基準」も満たしています。
この場合は、a.とb.の両方の基準を満たしていますから、「一定の株主グループ」に属していることになり、上記二.”「一定の株主グループ」に属していないこと。”という条件を満たしていませんから、使用人兼務役員にはなれません。
しかし、息子さんと息子さんの奥さんの保有する株式合計が、全体の5%以下であれば、「b.5%超基準」を満たしていません。
したがって、「一定の株主グループ」に属していないことになり、上記二.の条件を満たしていますから、使用人兼務役員になれます。
(もちろん、他のイ〜ハの条件もすべて満たしていることが前提です。)
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