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行政書士と司法書士/公認会計士と税理士って・・・

質問 回答受付中

行政書士と司法書士/公認会計士と税理士って・・・

2006/10/24 13:07

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:3

編集

それぞれの仕事の範疇が分かりません・・・

行政書士と司法書士の違いや
会計士と税理士の違いが分かりません(><)

それぞれの資格を有さなければできないこと、
ぞれぞれの資格があれば、代行できること、
また、それぞれの有資格者に依頼するのが通常ではあるが、別段、無資格であっても、取締役であったり、取締役代理であれば、社員でもできちゃうこと・・・

わかりません・・・

支店登記なんかは通常「司法書士」に依頼するようなことを
聞いたのですが、この間、私1人でやっちゃいました・・
でも、問題なかったんです・・・

有資格者にお願いしなくてもできてしまうことなら、経費を費やしたくないので、詳しい事をご存知の方、もしくはそういったことが分かりやすく解説されているようなURLをご存知の方がいらっしゃいましたら、是非教えてください!!

それぞれの仕事の範疇が分かりません・・・

行政書士と司法書士の違いや
会計士と税理士の違いが分かりません(><)

それぞれの資格を有さなければできないこと、
ぞれぞれの資格があれば、代行できること、
また、それぞれの有資格者に依頼するのが通常ではあるが、別段、無資格であっても、取締役であったり、取締役代理であれば、社員でもできちゃうこと・・・

わかりません・・・

支店登記なんかは通常「司法書士」に依頼するようなことを
聞いたのですが、この間、私1人でやっちゃいました・・
でも、問題なかったんです・・・

有資格者にお願いしなくてもできてしまうことなら、経費を費やしたくないので、詳しい事をご存知の方、もしくはそういったことが分かりやすく解説されているようなURLをご存知の方がいらっしゃいましたら、是非教えてください!!

この質問に回答
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1. Re: 行政書士と司法書士/公認会計士と税理士って・・・

2006/10/24 14:34

momonmo

積極参加

編集

司法書士
裁判所・検察庁・法務局等司法機関に提出する書類
を作成、手続代行ができます。

行政書士
司法機関以外の官公署へ提出する書類を作成する。
(税理士や司法書士や社会保険労務士などの他の士業
で禁止されていない行政機関への手続き代行、書類作
成等)

会社設立を例にとれば、公証人役場での定款認証や
諸々の設立書類の作成は行政書士が行い、登記申請書は
司法書士が作成することになります。



公認会計士
税理士となる資格を有し、税理士登録することにより
税理士の名称を用いて税務(税理士業務)を行うこと
ができます。
公認会計士で税務を行う者の肩書きは「公認会計士・
税理士」となります。多くの場合、事務所名を「○○
公認会計士事務所」あるいは「○○公認会計士・税理
士事務所」としています。

税理士
公認会計士試験に合格しない限り公認会計士業務を行
えません。税理士資格しか保有しない者の肩書きは
「税理士」です。事務所名は「○○税理士事務所」と
していることが大半ですが、一部「○○会計事務所」
としていることもあります。

税理士も会計業務を行いますが、税理士の会計業務は
税務に付随する「記帳代行」(税務申告書に添付する
決算報告書の作成)や「記帳指導」(いわゆる税金対
策)で、事実上その対象は中小零細企業に限定されます。

公認会計士の会計業務は税理士の会計業務と比較になら
ないほど広範で、公認会計士は、公認会計士の名称を用
いて会計業務を単独に行うことができます。

司法書士
裁判所・検察庁・法務局等司法機関に提出する書類
を作成、手続代行ができます。

行政書士
司法機関以外の官公署へ提出する書類を作成する。
(税理士や司法書士や社会保険労務士などの他の士業
で禁止されていない行政機関への手続き代行、書類作
成等)

会社設立を例にとれば、公証人役場での定款認証や
諸々の設立書類の作成は行政書士が行い、登記申請書は
司法書士が作成することになります。



公認会計士
税理士となる資格を有し、税理士登録することにより
税理士の名称を用いて税務(税理士業務)を行うこと
ができます。
公認会計士で税務を行う者の肩書きは「公認会計士・
税理士」となります。多くの場合、事務所名を「○○
公認会計士事務所」あるいは「○○公認会計士・税理
士事務所」としています。

税理士
公認会計士試験に合格しない限り公認会計士業務を行
えません。税理士資格しか保有しない者の肩書きは
「税理士」です。事務所名は「○○税理士事務所」と
していることが大半ですが、一部「○○会計事務所」
としていることもあります。

税理士も会計業務を行いますが、税理士の会計業務は
税務に付随する「記帳代行」(税務申告書に添付する
決算報告書の作成)や「記帳指導」(いわゆる税金対
策)で、事実上その対象は中小零細企業に限定されます。

公認会計士の会計業務は税理士の会計業務と比較になら
ないほど広範で、公認会計士は、公認会計士の名称を用
いて会計業務を単独に行うことができます。

返信

2. Re: 行政書士と司法書士/公認会計士と税理士って・・・

2006/10/24 14:48

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

momonmoさん、詳細なお返事ありがとうございます!!

税理士が公認会計士の上かと思っていたのですが、
公認会計士が税理士をカバーするのですね(^^)

ところで・・・
>会社設立を例にとれば、公証人役場での定款認証や
>諸々の設立書類の作成は行政書士が行い、
>登記申請書は司法書士が作成することになります。

についてですが、上記の業務はそれぞれの資格がなければできないのでしょうか?

また、今回の会社法改訂に伴う
「登記変更を伴わないみなし規定」による
「特例有限会社」として存続する場合に必要となる
「定款修正及び議事録作成」は、行政書士でなければできない業務なのでしょうか?

もし、ご存知でしたら、教えてください(><)

momonmoさん、詳細なお返事ありがとうございます!!

税理士が公認会計士の上かと思っていたのですが、
公認会計士が税理士をカバーするのですね(^^)

ところで・・・
>会社設立を例にとれば、公証人役場での定款認証や
>諸々の設立書類の作成は行政書士が行い、
>登記申請書は司法書士が作成することになります。

についてですが、上記の業務はそれぞれの資格がなければできないのでしょうか?

また、今回の会社法改訂に伴う
「登記変更を伴わないみなし規定」による
「特例有限会社」として存続する場合に必要となる
定款修正及び議事録作成」は、行政書士でなければできない業務なのでしょうか?

もし、ご存知でしたら、教えてください(><)

返信

3. Re: 行政書士と司法書士/公認会計士と税理士って・・・

2006/10/24 15:02

かめへん

神の領域

編集

基本的なところは、momonmoさんがお書きになられている通りと思います、それをベースとして、少しだけ補足してみます。

>会社設立を例にとれば、公証人役場での定款認証や
>諸々の設立書類の作成は行政書士が行い、登記申請書は
>司法書士が作成することになります。

実際には、登記を頼めば、司法書士が、公証人役場の定款認証から行うケースがほとんどと思います。

行政書士は、他の士業で禁止されていないものしかできませんので、官公署への書類作成以外に、債権整理の相談(もちろん内容によっては弁護士の領域となります)や、記帳代行等のようなものまで手を広げているケースは多いと思います。

公認会計士の会計業務は、本来は監査が主たるものと思いますので、中小企業にはあまり関係ないケースが多いです。
http://www.o-hara.ac.jp/best/kaikeisi/about.html
ただ、小さい公認会計士事務所では、監査業務だけではやっていけないので、税理士の登録をして、税理士業務を主としてやっている所は多いと思います。

ただ、試験の難易度から言えば公認会計士の方が上ですが、税法に関してそれほど試験では掘り下げていませんので、実際に税理士業務をやっていても、不勉強な方の場合は、信じられないぐらい初歩的なミスを犯しているようなところもあったりします。
(もちろん、きちんと勉強して、しっかりと税理士業務をされている方がほとんどと思いますが)

それと、登記や税務申告等は、会社自身が行う事は、もちろんOKです。
但し、定められた資格を持たない第三者が行う事は認められない、という事です。

登記については、内容によっては会社自身でされる所もあると思いますし、税務申告も会社でされている所もあったりします。
ただ、登記の方は専門外なので何ともいえませんが、税務申告については、税理士に頼まれた方が良いとは思います。
(後々には、税務調査等も入ったりしますし)

基本的なところは、momonmoさんがお書きになられている通りと思います、それをベースとして、少しだけ補足してみます。

>会社設立を例にとれば、公証人役場での定款認証や
>諸々の設立書類の作成は行政書士が行い、登記申請書は
>司法書士が作成することになります。

実際には、登記を頼めば、司法書士が、公証人役場の定款認証から行うケースがほとんどと思います。

行政書士は、他の士業で禁止されていないものしかできませんので、官公署への書類作成以外に、債権整理の相談(もちろん内容によっては弁護士の領域となります)や、記帳代行等のようなものまで手を広げているケースは多いと思います。

公認会計士の会計業務は、本来は監査が主たるものと思いますので、中小企業にはあまり関係ないケースが多いです。
http://www.o-hara.ac.jp/best/kaikeisi/about.html
ただ、小さい公認会計士事務所では、監査業務だけではやっていけないので、税理士の登録をして、税理士業務を主としてやっている所は多いと思います。

ただ、試験の難易度から言えば公認会計士の方が上ですが、税法に関してそれほど試験では掘り下げていませんので、実際に税理士業務をやっていても、不勉強な方の場合は、信じられないぐらい初歩的なミスを犯しているようなところもあったりします。
(もちろん、きちんと勉強して、しっかりと税理士業務をされている方がほとんどと思いますが)

それと、登記や税務申告等は、会社自身が行う事は、もちろんOKです。
但し、定められた資格を持たない第三者が行う事は認められない、という事です。

登記については、内容によっては会社自身でされる所もあると思いますし、税務申告も会社でされている所もあったりします。
ただ、登記の方は専門外なので何ともいえませんが、税務申告については、税理士に頼まれた方が良いとは思います。
(後々には、税務調査等も入ったりしますし)

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