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[代休について]意見を聞かせてください。

質問 回答受付中

[代休について]意見を聞かせてください。

2006/05/16 10:46

mille

積極参加

回答数:9

編集

代休に関する私と上司とのやり取りでご指摘があれば
教えていただきたく、投稿致します。
まず前提として、下記をご覧ください。
*弊社の就業規則は現在作成中である
*代休申請書を作った方が、経理等もわかりやすいので
(給与計算)作りませんか?と私が会社に提案した
ところから始まる。

上司:代休申請の期限を設けるべきかと思います。
代休をいつとってもいいかと言うと、
これには制限があります。
基準法に1週間に1日は休日を設けなくてはならない
と言うのと週40時間という制約があります。
ですから、来月に代休を取るというのは認められません。
基本的に1週間以内に代休を取らなければ
代休と認められません。
欠勤扱いです。間違っていれば訂正してください。

私:代休申請の期間に関しては就業規則が
どうなっているかが重要かと思います。
下記、調べた結果です。
*代休の日は使用者(会社側)が指定することも
ありますし、労働者の申請によることも可能。
*代休の付与を求める権利は、就業規則に
「代休を取ることができる」「代休を与える」旨の
規定があってはじめて生じます。

上司:就業規則については、
まだ作成中だと思うのですが・・・
当然、代休の付与の権利は当然だと思いますので
規定に盛り込むべきと思います。
代休申請については、両者間の話し合いの決定事項と
考えますので労働者から申請をしてもらい、
申請がなければ代休はナシと言うのが
私個人の考え方です。

私:*休日労働させた場合には割増賃金
(法定休日…1週間に1日以上または
4週間を通じて4日以上の休日;労基35条、の労働と
なる場合には135%、法定外休日は125%)
を支払う代わりに、使用者は代休を与える法律上の
義務はなくなる。
代休をとった場合この割増賃金は、
代休日の賃金(100%)部分が
相殺の形になり、その結果、
割増部分(35%、25%)のみを支払えばよいことになる。
*代休を翌月に持ち越した場合、
その月の賃金で割増分を払い、
翌月の賃金で代休日の賃金を差し引く扱いになります。
割増部分のみしか支払わないのは労基24条の全額払いに
違反することになります。
その意味では、代休の取れる期間は
その月内(賃金計算期間内)が相当かと思います。

上司:そうですね。私も同感です。
ただ、給料の締め日と支払日の兼ね合いもありますので
ぎりぎりでは、給料計算に間に合わないので、
期限を設けるべきかと思います。


ここでお伺いしたいのですが、皆さんの会社では、代休取得の期間は有りますか?
きっと、社則などできまっているのでしょうけれど、どういうのが一般的なんのでしょうか。

それから上司の発言で、代休の申請がなければナシと有りますが、
これはどうなんでしょうか・・・

長々と書きましたが、突っ込みどころが有れば、教えてください。

代休に関する私と上司とのやり取りでご指摘があれば
教えていただきたく、投稿致します。
まず前提として、下記をご覧ください。
*弊社の就業規則は現在作成中である
代休申請書を作った方が、経理等もわかりやすいので
(給与計算)作りませんか?と私が会社に提案した
ところから始まる。

上司:代休申請の期限を設けるべきかと思います。
代休をいつとってもいいかと言うと、
これには制限があります。
基準法に1週間に1日は休日を設けなくてはならない
と言うのと週40時間という制約があります。
ですから、来月に代休を取るというのは認められません。
基本的に1週間以内に代休を取らなければ
代休と認められません。
欠勤扱いです。間違っていれば訂正してください。

私:代休申請の期間に関しては就業規則が
どうなっているかが重要かと思います。
下記、調べた結果です。
代休の日は使用者(会社側)が指定することも
ありますし、労働者の申請によることも可能。
代休の付与を求める権利は、就業規則に
代休を取ることができる」「代休を与える」旨の
規定があってはじめて生じます。

上司:就業規則については、
まだ作成中だと思うのですが・・・
当然、代休の付与の権利は当然だと思いますので
規定に盛り込むべきと思います。
代休申請については、両者間の話し合いの決定事項と
考えますので労働者から申請をしてもらい、
申請がなければ代休はナシと言うのが
私個人の考え方です。

私:*休日労働させた場合には割増賃金
(法定休日…1週間に1日以上または
4週間を通じて4日以上の休日;労基35条、の労働と
なる場合には135%、法定外休日は125%)
を支払う代わりに、使用者は代休を与える法律上の
義務はなくなる。
代休をとった場合この割増賃金は、
代休日の賃金(100%)部分が
相殺の形になり、その結果、
割増部分(35%、25%)のみを支払えばよいことになる。
代休を翌月に持ち越した場合、
その月の賃金で割増分を払い、
翌月の賃金で代休日の賃金を差し引く扱いになります。
割増部分のみしか支払わないのは労基24条の全額払いに
違反することになります。
その意味では、代休の取れる期間は
その月内(賃金計算期間内)が相当かと思います。

上司:そうですね。私も同感です。
ただ、給料の締め日と支払日の兼ね合いもありますので
ぎりぎりでは、給料計算に間に合わないので、
期限を設けるべきかと思います。


ここでお伺いしたいのですが、皆さんの会社では、代休取得の期間は有りますか?
きっと、社則などできまっているのでしょうけれど、どういうのが一般的なんのでしょうか。

それから上司の発言で、代休の申請がなければナシと有りますが、
これはどうなんでしょうか・・・

長々と書きましたが、突っ込みどころが有れば、教えてください。

この質問に回答
回答一覧
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| 1 |

1. Re: [代休について]意見を聞かせてください。

2006/05/17 13:58

miki

すごい常連さん

編集

弊社は、給料の〆日までに休日出勤分の代休をとらなければ
休日出勤手当を支給し、代休をとれば当然、休日出勤手当の支給は全くありません。
代休の申請がない場合は、通常、休日出勤手当を支給するかと思います。
おっしゃているように、代休をとっても割増分支給は不要なかんじがします。というか支払わなくても良かったかと思います。
代休をとるということは、休日出勤した日は通常業務日で代休日が休日と考えられたかと・・

弊社は、給料の〆日までに休日出勤分の代休をとらなければ
休日出勤手当を支給し、代休をとれば当然、休日出勤手当の支給は全くありません。
代休の申請がない場合は、通常、休日出勤手当を支給するかと思います。
おっしゃているように、代休をとっても割増分支給は不要なかんじがします。というか支払わなくても良かったかと思います。
代休をとるということは、休日出勤した日は通常業務日で代休日が休日と考えられたかと・・

返信

2. Re: [代休について]意見を聞かせてください。

2006/05/17 17:47

hhh

ちょい参加

編集

mikiさんの会社で運用されているのは、代休ではなく
振替休日ではないでしょうか。振替休日であれば平日扱いですから
当然休日出勤分の割増はなくなります。

mikiさんの会社で運用されているのは、代休ではなく
振替休日ではないでしょうか。振替休日であれば平日扱いですから
当然休日出勤分の割増はなくなります。

返信

3. Re: [代休について]意見を聞かせてください。

2006/05/18 10:13

mille

積極参加

編集

mikiさん
ご意見、ありがとうございます。

hhhの意見と合わせると、振休の事なのでしょうか・・・

hhhさん
ご意見、ありがとうございます。
>振替休日であれば平日扱いですから
>当然休日出勤分の割増はなくなります。
は、わかるのですが、私の上司の発言で、
代休の申請をしなかったら、代休自体をやらない「ナシとある所」
はどうなのでしょうか。

なくなってしまうものなのでしょうか。

mikiさん
ご意見、ありがとうございます。

hhhの意見と合わせると、振休の事なのでしょうか・・・

hhhさん
ご意見、ありがとうございます。
>振替休日であれば平日扱いですから
>当然休日出勤分の割増はなくなります。
は、わかるのですが、私の上司の発言で、
代休の申請をしなかったら、代休自体をやらない「ナシとある所」
はどうなのでしょうか。

なくなってしまうものなのでしょうか。

返信

4. Re: [代休について]意見を聞かせてください。

2006/05/18 10:52

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

就業規則を作る過程で、
振替休日と代休の考え方を整理した方が
良いと思います。

振休は文字通り休日の振替で、
就業規則上の根拠があれば、
事前に「この休日に出勤して下さい、
その代わりこの労働日に休日を与えます」
と会社から言い渡す形が
基本的に認められています。

一方代休はそういう制度として認められたものでなく、
単純に休日出勤した分休業するというだけです。
体調管理等考えると休みがある方が勿論いいでしょうが、
法律上は休ませる義務も休む義務もありません。
休日出勤をしたからといって
会社から「その分この日に休め」と命じると
休業補償が必要ではないかという疑いが生じます。
また、従業員から「確かに休日出勤で疲れたんだけど、
その分は有給休暇を取ります。」と言われると
有給を付与せず代休=欠勤扱いにするのも難しいでしょう。
なので、代休を取らせるには従業員からの申請に
かからしめるべき、という上司の方の意見に
私個人としては賛成ですね。

本来休日だった日に労働した分は確実に休みを取らせ、
しかも給与計算との絡みで
具体的な日付をコントロールしたいのであれば
振替休日を原則とすべきだと思いますよ。

就業規則を作る過程で、
振替休日代休の考え方を整理した方が
良いと思います。

振休は文字通り休日の振替で、
就業規則上の根拠があれば、
事前に「この休日に出勤して下さい、
その代わりこの労働日に休日を与えます」
と会社から言い渡す形が
基本的に認められています。

一方代休はそういう制度として認められたものでなく、
単純に休日出勤した分休業するというだけです。
体調管理等考えると休みがある方が勿論いいでしょうが、
法律上は休ませる義務も休む義務もありません。
休日出勤をしたからといって
会社から「その分この日に休め」と命じると
休業補償が必要ではないかという疑いが生じます。
また、従業員から「確かに休日出勤で疲れたんだけど、
その分は有給休暇を取ります。」と言われると
有給を付与せず代休=欠勤扱いにするのも難しいでしょう。
なので、代休を取らせるには従業員からの申請に
かからしめるべき、という上司の方の意見に
私個人としては賛成ですね。

本来休日だった日に労働した分は確実に休みを取らせ、
しかも給与計算との絡みで
具体的な日付をコントロールしたいのであれば
振替休日を原則とすべきだと思いますよ。

返信

5. Re: [代休について]意見を聞かせてください。

2006/05/18 11:08

mille

積極参加

編集

kaibashiraさん
アドバイス、ありがとうございます。

考えながら読ませていただきました。

代休って、与えなくてもよいという事でしょうか。
私はまだ会社経験が浅いのでわからないのですが、
たまに別の会社の友達から話を聞いて、
「有休使うより代休がたまっているからそっちを使うんだ」と
言っていたので、
そういうケースもあるんだなぁと思っていて、
それがもしかしたら普通?くらいに思っていました。。。

kaibashiraさん
アドバイス、ありがとうございます。

考えながら読ませていただきました。

代休って、与えなくてもよいという事でしょうか。
私はまだ会社経験が浅いのでわからないのですが、
たまに別の会社の友達から話を聞いて、
「有休使うより代休がたまっているからそっちを使うんだ」と
言っていたので、
そういうケースもあるんだなぁと思っていて、
それがもしかしたら普通?くらいに思っていました。。。

返信

6. Re: [代休について]意見を聞かせてください。

2006/05/18 11:30

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

代休を与える法律上の義務は無いです。
勿論与えないより与えた方が断然良いんでしょうが、
従業員には休まず働く権利もあるので、
具体的に代休を取って貰う手続としては
「社員がこの日に代休を取りたいと言うから認めた」
という形にしないと紛糾する可能性がある、
ということです。
(その点振休は原則的に従業員の同意を
要しないので会社としては安全に使えます)

代休が溜まっていくような会社では
有休も使えないまま時効で消えていくことが
多いので、年を食ってくると
「代休なんかより名目だけの有休を消化させろ」
という意見も聞いたり体感したりすることが
出てくると思いますよ :-D

代休を与える法律上の義務は無いです。
勿論与えないより与えた方が断然良いんでしょうが、
従業員には休まず働く権利もあるので、
具体的に代休を取って貰う手続としては
「社員がこの日に代休を取りたいと言うから認めた」
という形にしないと紛糾する可能性がある、
ということです。
(その点振休は原則的に従業員の同意を
要しないので会社としては安全に使えます)

代休が溜まっていくような会社では
有休も使えないまま時効で消えていくことが
多いので、年を食ってくると
代休なんかより名目だけの有休を消化させろ」
という意見も聞いたり体感したりすることが
出てくると思いますよ :-D

返信

7. Re: [代休について]意見を聞かせてください。

2006/05/18 11:44

mille

積極参加

編集

kaibashiraさん
なhるほど。代休って義務じゃないのですね。
そのかわり、時間外労働に関しての割増し賃金は義務?

>「代休なんかより名目だけの有休を消化させろ」
>という意見も聞いたり体感したりすることが
>出てくると思いますよ
なるほどね、そういう考え方も有るのですね。
私は、代休も有休も使えたら休みがたくさんあっていいな!
って思ったのですが、甘かったのですね。。。

kaibashiraさん
なhるほど。代休って義務じゃないのですね。
そのかわり、時間外労働に関しての割増し賃金は義務?

>「代休なんかより名目だけの有休を消化させろ」
>という意見も聞いたり体感したりすることが
>出てくると思いますよ
なるほどね、そういう考え方も有るのですね。
私は、代休も有休も使えたら休みがたくさんあっていいな!
って思ったのですが、甘かったのですね。。。

返信

8. Re: [代休について]意見を聞かせてください。

2006/05/18 15:53

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

>そのかわり、時間外労働に関しての割増し賃金は義務?

事後に代休を与えると与えないとに関わらず、
事前の振替なしに休日労働させると、
必ず時間外労働になりますよ。
(法定内時間外労働(100)か、法定外時間外労働
(125)か、休日労働(135)か)

その後代休という形で欠勤すると、
『代休日の賃金(100%)部分』が控除され、
同一計算期間内なら『相殺の形になり、その結果、
割増部分(35%、25%)のみを支払えばよい』、
代休が次の計算期間以降だと『その月の賃金で
割増分を払い、翌月の賃金で代休日の賃金を
差し引く扱いになります』。
ということで、この辺は元々のご理解の通りです。

休日労働としての割増賃金支払の義務がなくなるのは
事前に代わりの休日を指定する振替休日の方です。

>そのかわり、時間外労働に関しての割増し賃金は義務?

事後に代休を与えると与えないとに関わらず、
事前の振替なしに休日労働させると、
必ず時間外労働になりますよ。
(法定内時間外労働(100)か、法定外時間外労働
(125)か、休日労働(135)か)

その後代休という形で欠勤すると、
代休日の賃金(100%)部分』が控除され、
同一計算期間内なら『相殺の形になり、その結果、
割増部分(35%、25%)のみを支払えばよい』、
代休が次の計算期間以降だと『その月の賃金で
割増分を払い、翌月の賃金で代休日の賃金を
差し引く扱いになります』。
ということで、この辺は元々のご理解の通りです。

休日労働としての割増賃金支払の義務がなくなるのは
事前に代わりの休日を指定する振替休日の方です。

返信

9. Re: [代休について]意見を聞かせてください。

2006/05/19 12:53

mille

積極参加

編集

kaibashiraさん
わかりやすくご説明、ありがとうございます!!

参考にさせていただきます。
色々と難しいですね・・・

kaibashiraさん
わかりやすくご説明、ありがとうございます!!

参考にさせていただきます。
色々と難しいですね・・・

返信

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