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資格喪失月の労働保険料について

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資格喪失月の労働保険料について

2006/02/13 13:25

ui64

ちょい参加

回答数:2

編集

10日に取締役会長に就任した社員が居ます。
給与は15日締25日払なんですが、今月分の雇用保険料は徴収するのでしょうか?
労災保険料は今月分の給与は対象になるのでしょうか?

あと、給与は今月分から役員報酬になるのでしょうか?

初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

10日に取締役会長に就任した社員が居ます。
給与は15日締25日払なんですが、今月分の雇用保険料は徴収するのでしょうか?
労災保険料は今月分の給与は対象になるのでしょうか?

あと、給与は今月分から役員報酬になるのでしょうか?

初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

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1. Re: 資格喪失月の労働保険料について

2006/02/13 13:44

miki

すごい常連さん

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9日迄の分は今迄どおり給料として支給
10日〜15日は役員報酬として支給ならば
9日迄の社員としての給料から雇用保険を控除
労災の計算も社員の給料と役員報酬分とで計算するのでは?
10日に役員就任決定で実際の就任日が16日なら役員報酬初支給の月分からになるとは思いますが
会社の上司に確認されたらいいと思います。

9日迄の分は今迄どおり給料として支給
10日〜15日は役員報酬として支給ならば
9日迄の社員としての給料から雇用保険を控除
労災の計算も社員の給料と役員報酬分とで計算するのでは?
10日に役員就任決定で実際の就任日が16日なら役員報酬初支給の月分からになるとは思いますが
会社の上司に確認されたらいいと思います。

返信

2. Re: 資格喪失月の労働保険料について

2006/02/13 14:57

ui64

ちょい参加

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ありがとうございます。
月分を給与と役員報酬で分けるのですね・・・。
私1人で上司はいないので、税理士に確認してみます。

ありがとうございます。
月分を給与と役員報酬で分けるのですね・・・。
私1人で上司はいないので、税理士に確認してみます。

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