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交際費。。

質問 回答受付中

交際費。。

2005/10/31 21:56

おはつ

回答数:2

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国税庁のHPなどで、「交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます」という説明は見つけましたが、判定に悩んでるものがあります。。人事担当の社員が高校の先生に、学生を紹介してほしいとお茶やお菓子なんかを手渡した場合、きちんとした書類の形でその贈答品の金額の計算方法の決まりなどが社内でなければ、紹介料として考えて、求人費などにして、交際費以外の科目で処理するというのは難しいんでしょうか?税務調査などが会社に入って、交際費になるはずのものを交際費として扱っていないと判断されてしまうと、どんなペナルティがあるんでしょうか?金額が少なければ、注意くらいで済むんでしょうか?上記のようなケースで、求人費だと説明して納得してもらう方法をご存知でしたら教えてください。。
長くてすみません。。

国税庁のHPなどで、「交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます」という説明は見つけましたが、判定に悩んでるものがあります。。人事担当の社員が高校の先生に、学生を紹介してほしいとお茶やお菓子なんかを手渡した場合、きちんとした書類の形でその贈答品の金額の計算方法の決まりなどが社内でなければ、紹介料として考えて、求人費などにして、交際費以外の科目で処理するというのは難しいんでしょうか?税務調査などが会社に入って、交際費になるはずのものを交際費として扱っていないと判断されてしまうと、どんなペナルティがあるんでしょうか?金額が少なければ、注意くらいで済むんでしょうか?上記のようなケースで、求人費だと説明して納得してもらう方法をご存知でしたら教えてください。。
長くてすみません。。

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1. Re: 交際費。。

2005/11/01 10:18

かめへん

神の領域

編集

まずは、投稿者名が「ゲスト」となってしまっていますが、これだけを見ると、お礼や補足の説明を放棄しているかと取られても仕方ないものと思いますし、皆さん、貴重な時間を使って回答している訳ですので、これでは回答もつき難いものと思います。
(もし、なんらかの間違いで登録を削除してしまったのであれば、今後のご参考にされて下さい。)

交際費については、下記サイトの法人税通達にありますが、「交際費、接待費、機密費、その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」とありますので、基本的にはこれにあてはまるか、それともあてはまらずに違う経費になるか、により判断すべき事となります。
交際費に関しては、下記法人税基本通達がご参考になるかと思います。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houzin/1001/08/08_61_4a.htm

交際費については、法人税法上は、期末資本金額が1億円超の会社にあっては全額が損金不算入となり、1億円以下の会社については、支出交際費の内、400万円までの金額については、その支出額の10%が損金不算入となり、400万円を超える部分については全て損金不算入となります。

従って、税務調査で、交際費とされた場合は、期末資本金額が1億円以下との前提では、そもそも申告している交際費が400万円を超えていれば、その交際費とされた金額全額が損金不算入となり、400万円以内に収まっていた場合は、400万円以内の金額については10%が損金不算入となり、その分について法人税等が追徴される事となり、それに伴い延滞税・加算税等も課される事となります。

まずは、投稿者名が「ゲスト」となってしまっていますが、これだけを見ると、お礼や補足の説明を放棄しているかと取られても仕方ないものと思いますし、皆さん、貴重な時間を使って回答している訳ですので、これでは回答もつき難いものと思います。
(もし、なんらかの間違いで登録を削除してしまったのであれば、今後のご参考にされて下さい。)

交際費については、下記サイトの法人税通達にありますが、「交際費、接待費、機密費、その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」とありますので、基本的にはこれにあてはまるか、それともあてはまらずに違う経費になるか、により判断すべき事となります。
交際費に関しては、下記法人税基本通達がご参考になるかと思います。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houzin/1001/08/08_61_4a.htm

交際費については、法人税法上は、期末資本金額が1億円超の会社にあっては全額が損金不算入となり、1億円以下の会社については、支出交際費の内、400万円までの金額については、その支出額の10%が損金不算入となり、400万円を超える部分については全て損金不算入となります。

従って、税務調査で、交際費とされた場合は、期末資本金額が1億円以下との前提では、そもそも申告している交際費が400万円を超えていれば、その交際費とされた金額全額が損金不算入となり、400万円以内に収まっていた場合は、400万円以内の金額については10%が損金不算入となり、その分について法人税等が追徴される事となり、それに伴い延滞税・加算税等も課される事となります。

返信

2. Re: 交際費。。

2005/11/14 22:50

yukidaruma

おはつ

編集

回答ありがとうございました。
プロフにメアドが公開されてしまってると勘違いして、あわてて登録を取り消してしまったので、「ゲスト」になってしまってました。登録時、メアドを非公開に選択しておけば、大丈夫だと気づいたので再度、登録しなおさせていただきました。
申し訳ありませんでした。

回答ありがとうございました。
プロフにメアドが公開されてしまってると勘違いして、あわてて登録を取り消してしまったので、「ゲスト」になってしまってました。登録時、メアドを非公開に選択しておけば、大丈夫だと気づいたので再度、登録しなおさせていただきました。
申し訳ありませんでした。

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