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1. Re: これって営業権?
2005/10/21 16:03
>廃業した損害保険代理店の顧客の受け皿になる際に支払うもの
えっ〜と、今回は合併ですよね?
営業権=超過収益力 と言うことなので、その超過収益力の恩恵を5年間位は受けるだろう、と言う前提で5年と法定化されてしまっているので、今回は仕方ないのかな〜と思いますが。
それに例え損害保険と言えども保険の継続率(再加入率)が0%と言う事はないと思うのですが・・・
ちなみにアメリカでは営業権は30年償却(又は非償却)、国際会計基準もそれに近かったと記憶してます。
それから比べれば5年はまだ短い方なのかも?
参考までに被合併法人が債務超過で無理やり営業権を計上している場合には、来年施行の会社法ではこの辺は条件付きでクリアされますので、営業権の計上がイヤなら合併を来年に延ばすと言う方法も考えられますが・・・
>廃業した損害保険代理店の顧客の受け皿になる際に支払うもの
えっ〜と、今回は合併ですよね?
営業権=超過収益力 と言うことなので、その超過収益力の恩恵を5年間位は受けるだろう、と言う前提で5年と法定化されてしまっているので、今回は仕方ないのかな〜と思いますが。
それに例え損害保険と言えども保険の継続率(再加入率)が0%と言う事はないと思うのですが・・・
ちなみにアメリカでは営業権は30年償却(又は非償却)、国際会計基準もそれに近かったと記憶してます。
それから比べれば5年はまだ短い方なのかも?
参考までに被合併法人が債務超過で無理やり営業権を計上している場合には、来年施行の会社法ではこの辺は条件付きでクリアされますので、営業権の計上がイヤなら合併を来年に延ばすと言う方法も考えられますが・・・
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2. Re: これって営業権?
2005/10/22 21:55
取得した資産と負債の差額よりも対価が大きければ、営業権ということになります。対価が株式以外のようですから、取得ということになり、パーチェス法を用いることになります。
営業権の償却は、「企業結合会計基準」では20年以内でその効果が及ぶ期間で償却することとなっています。また、商法施行規則では、5年以内に均等額以上を償却しなければならないとなっています。従って、法的には長くて5年ですが、その効果が1年であれば、取得した期間に全額償却することができるといえます。
取得した資産と負債の差額よりも対価が大きければ、営業権ということになります。対価が株式以外のようですから、取得ということになり、パーチェス法を用いることになります。
営業権の償却は、「企業結合会計基準」では20年以内でその効果が及ぶ期間で償却することとなっています。また、商法施行規則では、5年以内に均等額以上を償却しなければならないとなっています。従って、法的には長くて5年ですが、その効果が1年であれば、取得した期間に全額償却することができるといえます。
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