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まず、取引内容からみて給与かその他費用(福利厚生費等)
かどうか判定すべきだと思います。
・給与の場合
消費税:不課税
源泉所得税:対象になります
・福利厚生費の場合
消費税:不課税
(会社と業者の直接契約の場合、従業員に支給した金額の領収書
を業者から発行してもらった、つまり従業員を通して受講料を
業者に直接支払ったかたちならば課税)
源泉所得税:対象にはなりません
給与となるかどうかは従業員の立場からみて
個人の所得として認識できるかどうかによります。
会社が強制的に業務遂行の必要上
行っているならば給与になりません。
ですが特定の人の「個人的な」
費用を負担したものの場合は給与になります。
受講者に対して画一的に補助するなら
給与とされることはないと思います。
ちょっと微妙なところもあるのですがね・・・。
私は課税されないようにいろいろと工夫してます(笑)。
まず、取引内容からみて給与かその他費用(福利厚生費等)
かどうか判定すべきだと思います。
・給与の場合
消費税:不課税
源泉所得税:対象になります
・福利厚生費の場合
消費税:不課税
(会社と業者の直接契約の場合、従業員に支給した金額の領収書
を業者から発行してもらった、つまり従業員を通して受講料を
業者に直接支払ったかたちならば課税)
源泉所得税:対象にはなりません
給与となるかどうかは従業員の立場からみて
個人の所得として認識できるかどうかによります。
会社が強制的に業務遂行の必要上
行っているならば給与になりません。
ですが特定の人の「個人的な」
費用を負担したものの場合は給与になります。
受講者に対して画一的に補助するなら
給与とされることはないと思います。
ちょっと微妙なところもあるのですがね・・・。
私は課税されないようにいろいろと工夫してます(笑)。
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