•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

病休について

質問 回答受付中

病休について

2005/07/15 11:13

yyi

常連さん

回答数:4

編集

病休というのは、まとまってとるものでしょうか?(例:7/1〜7/15)
それとも、7/14・7/22・7/30等とバラバラでとれるのでしょうか?よろしくお願いします。

病休というのは、まとまってとるものでしょうか?(例:7/1〜7/15)
それとも、7/14・7/22・7/30等とバラバラでとれるのでしょうか?よろしくお願いします。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜4件 (全4件)
| 1 |

1. Re: 病休について

2005/07/15 11:27

おはつ

編集

病休とは有給休暇を使用してとの意味でしょうか?それとも欠勤扱いなのでしょうか?
もう少し具体的な内容があればレスが付くかと思います。

病休とは有給休暇を使用してとの意味でしょうか?それとも欠勤扱いなのでしょうか?
もう少し具体的な内容があればレスが付くかと思います。

返信

2. Re: 病休について

2005/07/17 16:27

yyi

常連さん

編集

欠勤ではなく、有給休暇を使用した場合です。宜しくお願いします。

欠勤ではなく、有給休暇を使用した場合です。宜しくお願いします。

返信

3. Re: 病休について

2005/07/17 21:21

おはつ

編集

労働基準法より抜粋
「使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」
要は有給休暇は業務に支障が無い限りは希望の日に認めなさい、となっています。よって同じ理由でバラバラの日程でも問題ありません。

あとは運用の問題で有給休暇の申請書等がある場合は、給料計算の締め日をまたいでの申請だと処理が大変になると思います。締め日を越えての申請でしたら分けて申請してもらうか、連続した使用以外は分けて申請してもらうように決めても良いかと思います。

労働基準法より抜粋
「使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」
要は有給休暇は業務に支障が無い限りは希望の日に認めなさい、となっています。よって同じ理由でバラバラの日程でも問題ありません。

あとは運用の問題で有給休暇の申請書等がある場合は、給料計算の締め日をまたいでの申請だと処理が大変になると思います。締め日を越えての申請でしたら分けて申請してもらうか、連続した使用以外は分けて申請してもらうように決めても良いかと思います。

返信

4. Re: 病休について

2005/07/21 21:39

yyi

常連さん

編集

返信ありがとうございました。

返信ありがとうございました。

返信

1件〜4件 (全4件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています