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時間外手当の計算について

質問 回答受付中

時間外手当の計算について

2005/05/25 15:06

taka_m2181

ちょい参加

回答数:4

編集

皆様こんにちわ。
皆様の会社では時間外勤務(残業)の手当て支給に
関して、どの様な計算をされておりますでしょうか?

給与体系等により、考え方に相違があるものとは
思いますが、給与体系が本給と諸手当に分かれている
ケースでは、どこまでの手当てを時間外勤務手当て
の計算に含めるべきと解釈されますか?または計算は
あくまで本給のみを対象とて計算するべきしょうか?

手当ての種類としては

役職手当
住宅手当
家族手当
技能(資格)手当
営業手当
単身赴任手当
etc・・・
などが考えられると思います。
ご意見お待ちしております。

皆様こんにちわ。
皆様の会社では時間外勤務(残業)の手当て支給に
関して、どの様な計算をされておりますでしょうか?

給与体系等により、考え方に相違があるものとは
思いますが、給与体系が本給と諸手当に分かれている
ケースでは、どこまでの手当てを時間外勤務手当て
の計算に含めるべきと解釈されますか?または計算は
あくまで本給のみを対象とて計算するべきしょうか?

手当ての種類としては

役職手当
住宅手当
家族手当
技能(資格)手当
営業手当
単身赴任手当
etc・・・
などが考えられると思います。
ご意見お待ちしております。

この質問に回答
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1. Re: 時間外手当の計算について

2005/05/25 15:47

ゆいちょ

さらにすごい常連さん

編集

まず、労働基準法37条の4に、「前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない」とあるので、家族手当、通勤手当は含まれませんね。
次に、じゃあ厚生労働省令で定める賃金ってなんや、てことになりますが、
これは平成11年10月より改正されまして、上の二つにあわせて、
住宅手当が算入しない賃金に含まれております。
ちなみに私の頭の中にあるものを列挙しますと
1.家族手当
2.通勤手当
3.別居手当
4.子女教育手当
5.臨時に支払われた賃金
6.1ヶ月を超える季刊ごとに支払われる賃金
7.住宅手当
という理解をしています。
でも知識が古いのでもちょっと調べてみます。

とりあえず報告まで。

まず、労働基準法37条の4に、「前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない」とあるので、家族手当、通勤手当は含まれませんね。
次に、じゃあ厚生労働省令で定める賃金ってなんや、てことになりますが、
これは平成11年10月より改正されまして、上の二つにあわせて、
住宅手当が算入しない賃金に含まれております。
ちなみに私の頭の中にあるものを列挙しますと
1.家族手当
2.通勤手当
3.別居手当
4.子女教育手当
5.臨時に支払われた賃金
6.1ヶ月を超える季刊ごとに支払われる賃金
7.住宅手当
という理解をしています。
でも知識が古いのでもちょっと調べてみます。

とりあえず報告まで。

返信

2. Re: 時間外手当の計算について

2005/05/25 16:04

taka_m2181

ちょい参加

編集

yui2さん

こんにちわ。早々の書き込みありがとう
ごさいます。
基本的にはご指摘頂いたとおりだと思い
ますが、次のスレッドをお待ち申しあげて
おります。

yui2さん

こんにちわ。早々の書き込みありがとう
ごさいます。
基本的にはご指摘頂いたとおりだと思い
ますが、次のスレッドをお待ち申しあげて
おります。

返信

3. Re: 時間外手当の計算について

2005/05/26 10:06

ゆいちょ

さらにすごい常連さん

編集

社労士さんに会う機会があったのでついでに確認してきました。
上記7点で間違いはない、とのこと。
ただし、これは制限列挙ですので、これ以外の賃金を割増賃金の基礎から除外することは違法となる、ということだそうです。

また、それぞれ実態として該当することが必要で、たとえば名称が通勤手当であっても、
通勤距離や手段などと無関係に一律支給している場合には、割増賃金から除外しては
いけないそうです。

住宅手当も、住宅に要する費用に応じて決められているものなので、
たとえばその費用に一定率を乗じるなどして段階的に区分していればOK。
住宅の形態ごとに一定額、住宅以外の要素に応じて定率又は定額、全員一律支給は、
除外する住宅手当にはならないということです。

同じことが家族手当にも言えそうですね。配偶者だけ、子供が増えるごと、などで
変化すればいいですが一律1万円とかだと除外してはいけないということですね。

社労士さんに会う機会があったのでついでに確認してきました。
上記7点で間違いはない、とのこと。
ただし、これは制限列挙ですので、これ以外の賃金を割増賃金の基礎から除外することは違法となる、ということだそうです。

また、それぞれ実態として該当することが必要で、たとえば名称が通勤手当であっても、
通勤距離や手段などと無関係に一律支給している場合には、割増賃金から除外しては
いけないそうです。

住宅手当も、住宅に要する費用に応じて決められているものなので、
たとえばその費用に一定率を乗じるなどして段階的に区分していればOK。
住宅の形態ごとに一定額、住宅以外の要素に応じて定率又は定額、全員一律支給は、
除外する住宅手当にはならないということです。

同じことが家族手当にも言えそうですね。配偶者だけ、子供が増えるごと、などで
変化すればいいですが一律1万円とかだと除外してはいけないということですね。

返信

4. Re: 時間外手当の計算について

2005/05/26 10:36

taka_m2181

ちょい参加

編集

yui2さん
こんにちわ。いろいろお調べいただきまして
誠にありがとうございます。

日常業務の中で慣行的に処理している業務も、
こうしてみると様々見直す必要のある部分が
ありそうですね。

なにはともあれ、大変参考になりました。
ありがとうございました。

yui2さん
こんにちわ。いろいろお調べいただきまして
誠にありがとうございます。

日常業務の中で慣行的に処理している業務も、
こうしてみると様々見直す必要のある部分が
ありそうですね。

なにはともあれ、大変参考になりました。
ありがとうございました。

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