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火災による雑損控除の適用の仕方

質問 回答受付中

火災による雑損控除の適用の仕方

2005/04/14 16:10

いってつ

すごい常連さん

回答数:5

編集


火災による家財についての雑損控除を適用するにあたり、
「生活に通常必要な資産」と「時価」の具体的な算定法がわかりません。

前提として
罹災証明書には「全損」と記載されており、事業は営んでおりません。
損害分はみな家財です。

1.火災後、消防署に対して「損害届」を提出します。その中には消失したもの全てと取得金額を記載するようになっています。
この「損害届」が雑損控除を受けるための証明になるのか?

2.とすれば、これをもとに「生活に通常必要な資産」と「時価」を導きだすのか?

3.生活に通常必要な資産」とは?音響設備やCD、楽器、パソコン、専門図書やコミック等は含まれるのか?

4.「損害届」の取得金額もあいまいなのに、「時価」を探るのは実質不可能・・・「時価」の根拠はどうやって示すのか?

災害減免法との有利判定をしてみようと思いましたが初めからつまづいてしまいました。 
ヒントや考え方だけでもご教授いただければ助かります。
よろしくお願いします。


火災による家財についての雑損控除を適用するにあたり、
「生活に通常必要な資産」と「時価」の具体的な算定法がわかりません。

前提として
罹災証明書には「全損」と記載されており、事業は営んでおりません。
損害分はみな家財です。

1.火災後、消防署に対して「損害届」を提出します。その中には消失したもの全てと取得金額を記載するようになっています。
この「損害届」が雑損控除を受けるための証明になるのか?

2.とすれば、これをもとに「生活に通常必要な資産」と「時価」を導きだすのか?

3.生活に通常必要な資産」とは?音響設備やCD、楽器、パソコン、専門図書やコミック等は含まれるのか?

4.「損害届」の取得金額もあいまいなのに、「時価」を探るのは実質不可能・・・「時価」の根拠はどうやって示すのか?

災害減免法との有利判定をしてみようと思いましたが初めからつまづいてしまいました。 
ヒントや考え方だけでもご教授いただければ助かります。
よろしくお願いします。

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1件〜5件 (全5件)
| 1 |

1. Re: 火災による雑損控除の適用の仕方

2005/04/15 19:04

ソアラ

積極参加

編集

雑損控除をしたことがないし、よくわかならいんですが、
思うところを書きます。

1.について
  これは必需品と思います。必ず添付又は提示。
2.について
  わかりませんが、多分無関係ではないかと・・・。
3.について
  「射こう的行為の手段となる動産」とは思えませんし、
  宝石類でもないから、OKと思います(あくまで「思う」ダケ
  ですからね・・・)。
  「被害を受けた資産の明細書」を作り(どういうものかは
  私はわかりません。見たこともないし。たぶん、適当に
  作っちゃってOKと思います。固有名詞からイメージして
  それらしい「表」でいいんではないでしょうか。ちなみに
  「適当」と書いたのは、悪いイメージの「適当」ではないで
  すので・・・)添付することになると思います。
4.について
  ホントに時価ってくせものですよね。どうしましょう?
  コミックだったら、大きめの古本屋とかに「買取表」とか
  あるでしょうから3件ほど回られてはいかがでしょう?
  金額が違うなら3で割るとか・・・。数字がでたら、明細書
  に「日にち」「店の名前(担当した人の名前も)」「金額」
  とかを書いて表を完成させます。
  機械類は、「減価の額」(減価償却に似てます)を引けば
  いいと思いますが、自信はないです(62条とは違います
  もんね)。それか、写真とかがあれば、中古品の買取の店
  に行って、「これいくらぐらい?」って聞いて回るか・・。
  家屋も、被害ありですか?

http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm
http://www.jfast1.net/~nzeiri/syotokuzei/zatuson.htm
http://www2.ttcn.ne.jp/~mkikuchi/zassonnkoujo.htm

雑損控除は、保険金や足切額を引くから、なかなか大きい金額
が出ないと思いますが、がんばって計算してください。イメージ
がつかめたら、頭の中で直感的に金額をだしてみて、もし、金額
が小さいなら、「あきらめる」のも一法です。額が大きいなら
した方がいいです。
税理士に任すか、税務署に通うかした方が無難ですが・・・。

雑損控除をしたことがないし、よくわかならいんですが、
思うところを書きます。

1.について
  これは必需品と思います。必ず添付又は提示。
2.について
  わかりませんが、多分無関係ではないかと・・・。
3.について
  「射こう的行為の手段となる動産」とは思えませんし、
  宝石類でもないから、OKと思います(あくまで「思う」ダケ
  ですからね・・・)。
  「被害を受けた資産の明細書」を作り(どういうものかは
  私はわかりません。見たこともないし。たぶん、適当に
  作っちゃってOKと思います。固有名詞からイメージして
  それらしい「表」でいいんではないでしょうか。ちなみに
  「適当」と書いたのは、悪いイメージの「適当」ではないで
  すので・・・)添付することになると思います。
4.について
  ホントに時価ってくせものですよね。どうしましょう?
  コミックだったら、大きめの古本屋とかに「買取表」とか
  あるでしょうから3件ほど回られてはいかがでしょう?
  金額が違うなら3で割るとか・・・。数字がでたら、明細書
  に「日にち」「店の名前(担当した人の名前も)」「金額」
  とかを書いて表を完成させます。
  機械類は、「減価の額」(減価償却に似てます)を引けば
  いいと思いますが、自信はないです(62条とは違います
  もんね)。それか、写真とかがあれば、中古品の買取の店
  に行って、「これいくらぐらい?」って聞いて回るか・・。
  家屋も、被害ありですか?

http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm
http://www.jfast1.net/~nzeiri/syotokuzei/zatuson.htm
http://www2.ttcn.ne.jp/~mkikuchi/zassonnkoujo.htm

雑損控除は、保険金や足切額を引くから、なかなか大きい金額
が出ないと思いますが、がんばって計算してください。イメージ
がつかめたら、頭の中で直感的に金額をだしてみて、もし、金額
が小さいなら、「あきらめる」のも一法です。額が大きいなら
した方がいいです。
税理士に任すか、税務署に通うかした方が無難ですが・・・。

返信

2. Re: 火災による雑損控除の適用の仕方

2005/04/16 09:47

いってつ

すごい常連さん

編集

soarerさん、さっそくのアドバイスありがとうございます。

家屋も全焼ですが、借家なので・・・

「生活に通常必要な資産」について、たいへん参考になりました。

「時価」についてもおっしゃる通り、まずは直感的に金額を出してみてから税務署に確認してみます。

税理士にもきけるのですが、なにぶん個人財産ですし第三者証明もとれない状況ですので一対一では答えにくいだろうと思いこちらで相談してみた次第です。

感覚的には災害減免法を適用する雑損控除を適用したほうが有利になりそうなのですが、物的証拠が何もない状態で私の直感を税務署が認めてくれるのかどうか?

結果は近日中に報告させていただきます。

soarerさん、さっそくのアドバイスありがとうございます。

家屋も全焼ですが、借家なので・・・

「生活に通常必要な資産」について、たいへん参考になりました。

「時価」についてもおっしゃる通り、まずは直感的に金額を出してみてから税務署に確認してみます。

税理士にもきけるのですが、なにぶん個人財産ですし第三者証明もとれない状況ですので一対一では答えにくいだろうと思いこちらで相談してみた次第です。

感覚的には災害減免法を適用する雑損控除を適用したほうが有利になりそうなのですが、物的証拠が何もない状態で私の直感を税務署が認めてくれるのかどうか?

結果は近日中に報告させていただきます。

返信

3. Re: 火災による雑損控除の適用の仕方

2005/04/21 18:40

ソアラ

積極参加

編集

>音響設備やCD、楽器、パソコン、専門図書やコミック等は含まれるのか?
 全国7つの国税局と7つの税務署(こちらは、全て愛知県
名古屋市内)に電話してみたところ、勝率3割3部3厘で、
みごとに玉砕いたしました。すいません。私は、間違っていた
ようです。
 1tetsuさんも、所轄税務署に否定されたのではないでしょ
うか?そうであれば、ほんとに、申し訳ない。でも、3割は
よいと言ったんですけどね〜。国税局でよいと答えたのは、
一箇所だけでした(泣)。
http://www.kfs.go.jp/service/JP/63/13/
 でも、税務の本(3,500円のぶ厚いやつ)で、災害による
テレビの故障に係る修理代は、「雑損控除の対象になる」と
いうのを見つけました。テレビはよくて、パソコンや音響設備
はダメなの?って感じです。
 よいと答えたとこの方は、「レアなものはダメ」と強調して
おられました。漫画でいえば、手塚オサムのかいた初版の本とか
でしょうかね。

http://www.kinzei.or.jp/sinsaiqa/sinsai2.html
http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0701000000.html

>家屋も全焼ですが、借家なので・・・
 建て直すときに、1tetsuさんが負担する分があれば、雑損控除
の対象にしてよいという通達があったと思います。もし、また
税務署に行かれるときは、聞いてみてはいかがでしょう?

>音響設備やCD、楽器、パソコン、専門図書やコミック等は含まれるのか?
 全国7つの国税局と7つの税務署(こちらは、全て愛知県
名古屋市内)に電話してみたところ、勝率3割3部3厘で、
みごとに玉砕いたしました。すいません。私は、間違っていた
ようです。
 1tetsuさんも、所轄税務署に否定されたのではないでしょ
うか?そうであれば、ほんとに、申し訳ない。でも、3割は
よいと言ったんですけどね〜。国税局でよいと答えたのは、
一箇所だけでした(泣)。
http://www.kfs.go.jp/service/JP/63/13/
 でも、税務の本(3,500円のぶ厚いやつ)で、災害による
テレビの故障に係る修理代は、「雑損控除の対象になる」と
いうのを見つけました。テレビはよくて、パソコンや音響設備
はダメなの?って感じです。
 よいと答えたとこの方は、「レアなものはダメ」と強調して
おられました。漫画でいえば、手塚オサムのかいた初版の本とか
でしょうかね。

http://www.kinzei.or.jp/sinsaiqa/sinsai2.html
http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0701000000.html

>家屋も全焼ですが、借家なので・・・
 建て直すときに、1tetsuさんが負担する分があれば、雑損控除
の対象にしてよいという通達があったと思います。もし、また
税務署に行かれるときは、聞いてみてはいかがでしょう?

返信

4. Re: 火災による雑損控除の適用の仕方

2005/04/22 09:26

いってつ

すごい常連さん

編集

soarerさん、ありがとうございます。
実は電話より直接税務署を訪問したほうがいいと思いまだ確認をしていませんでした。この度の資料大変参考になります。
私も少し探してみたんですが、
私の管轄の広島国税局に台風18号災害による家財損失額の計算表みたいなものがありました。
独身300万×損失割合
夫婦800万×損失割合
といった具合です。
こちらを採用できれば実損額よりも有利になるかな?と思ったりしています。
soarerさんに探して頂いた資料等を基に自分なりの考えをまとめてから税務署と交渉してみようと思います。

余談ですが、判例中に出てきた「○○製ファミリーコンピュータ」。
○○にした意味がないじゃないかとこっそりうけてしまいました。

soarerさん、ありがとうございます。
実は電話より直接税務署を訪問したほうがいいと思いまだ確認をしていませんでした。この度の資料大変参考になります。
私も少し探してみたんですが、
私の管轄の広島国税局に台風18号災害による家財損失額の計算表みたいなものがありました。
独身300万×損失割合
夫婦800万×損失割合
といった具合です。
こちらを採用できれば実損額よりも有利になるかな?と思ったりしています。
soarerさんに探して頂いた資料等を基に自分なりの考えをまとめてから税務署と交渉してみようと思います。

余談ですが、判例中に出てきた「○○製ファミリーコンピュータ」。
○○にした意味がないじゃないかとこっそりうけてしまいました。

返信

5. Re: 火災による雑損控除の適用の仕方

2005/04/25 18:26

ソアラ

積極参加

編集

>台風18号災害による家財損失額の計算表みたいなものがありました。
特別立法ですね。阪神淡路大震災のときも、たしかありましたね。大人一人100万円だったと記憶しております。ということは、夫婦二人で200万円ぐらいの「生活用動産」があると推定したんですかね。1tetsuさんは、これらの規定を使うことができないと思いますが、参考にはなるかもしれません。といっても、生活用の家の被害を入れれませんので、どう見積もるかですね。

>考えをまとめてから税務署と交渉してみようと思います。
 否定された国税庁(広島国税局を含む)と税務署からは、
 1.「趣味のものだからだめだ」
 2.「なくなっても生活が困らないでしょ?」
 と言われました。1.については、「生活に通常必要でない
資産」の「不動産」(政令178条第一項第2号)と混同してる
と「私は」思います。2号(178条)は、わざわざ「目的」を
うたっていますが、1号(こちらが動産の規定)は直接は関係
しないはずです(と、私が思ってる)。1号(射こう的行為の
手段となる動産)じゃないなら、「生活用動産でしょ」という
のが、私の理屈なんですが・・・、ダメッすかね・・・。
 2.については、税務署がよく使う手と思います。うっかり
「そうですね」というと、話が終わってしまうかもしれない
ので、こころして挑んだほうがよいです。
http://www.jfast1.net/~nzeiri/syotokuzei/horei/rei178.htm

 わたしは1000冊以上の漫画と200枚以上のCDをもって
おりましたが、10回ぐらいに分けて売っ払って、トータル
10万以上は取り戻しました。1tetsuさんが、どれだけの数量
を持ってるかしりませんが、漫画やCDといえども馬鹿にはでき
ません(「汚い、人気ががない」というのは1円か0円でし
たが・・・)。

>台風18号災害による家財損失額の計算表みたいなものがありました。
特別立法ですね。阪神淡路大震災のときも、たしかありましたね。大人一人100万円だったと記憶しております。ということは、夫婦二人で200万円ぐらいの「生活用動産」があると推定したんですかね。1tetsuさんは、これらの規定を使うことができないと思いますが、参考にはなるかもしれません。といっても、生活用の家の被害を入れれませんので、どう見積もるかですね。

>考えをまとめてから税務署と交渉してみようと思います。
 否定された国税庁(広島国税局を含む)と税務署からは、
 1.「趣味のものだからだめだ」
 2.「なくなっても生活が困らないでしょ?」
 と言われました。1.については、「生活に通常必要でない
資産」の「不動産」(政令178条第一項第2号)と混同してる
と「私は」思います。2号(178条)は、わざわざ「目的」を
うたっていますが、1号(こちらが動産の規定)は直接は関係
しないはずです(と、私が思ってる)。1号(射こう的行為の
手段となる動産)じゃないなら、「生活用動産でしょ」という
のが、私の理屈なんですが・・・、ダメッすかね・・・。
 2.については、税務署がよく使う手と思います。うっかり
「そうですね」というと、話が終わってしまうかもしれない
ので、こころして挑んだほうがよいです。
http://www.jfast1.net/~nzeiri/syotokuzei/horei/rei178.htm

 わたしは1000冊以上の漫画と200枚以上のCDをもって
おりましたが、10回ぐらいに分けて売っ払って、トータル
10万以上は取り戻しました。1tetsuさんが、どれだけの数量
を持ってるかしりませんが、漫画やCDといえども馬鹿にはでき
ません(「汚い、人気ががない」というのは1円か0円でし
たが・・・)。

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