•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

欠損金の扱い

質問 回答受付中

欠損金の扱い

2005/04/07 14:46

hiroyuki19

おはつ

回答数:1

編集

私の会社は平成15年5月に開業して、平成16年3月期の決算は黒字でしたが、平成17年3月期は赤字になりそうです。
この場合、別表七に記入する欠損金の額はどうなるのでしょうか?

たとえば、仮に

平成16年3月期 未処分利益 100万円

平成17年3月期 未処分損失  50万円
       (うち当期損失 150万円)

つまり

平成17年3月期 当期損失     150万円
       前期繰越利益   100万円
        当期未処分損失   50万円


と言う場合、
別表一(一)の27(翌期へ繰り越す欠損金)の
欠損金の額は150万円で良いのでしょうか?

私の会社は平成15年5月に開業して、平成16年3月期の決算は黒字でしたが、平成17年3月期は赤字になりそうです。
この場合、別表七に記入する欠損金の額はどうなるのでしょうか?

たとえば、仮に

平成16年3月期 未処分利益 100万円

平成17年3月期 未処分損失  50万円
       (うち当期損失 150万円)

つまり

平成17年3月期 当期損失     150万円
       前期繰越利益   100万円
        当期未処分損失   50万円


と言う場合、
別表一(一)の27(翌期へ繰り越す欠損金)の
欠損金の額は150万円で良いのでしょうか?

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜1件 (全1件)
| 1 |

1. Re: 欠損金の扱い

2005/04/07 17:52

かめへん

神の領域

編集

別表七に記載して繰り越す事ができる欠損金は、決算書上の当期損失ではなく、申告書別表四で加減算後の38番の「欠損金額」となります。
ですから、決算書上の当期損失とは必ずしも合いませんし、税法上は7年しか繰越控除できませんので、それ以降は切り捨てられますので、いずれにしても決算書上の繰越利益とは差が出てくる事となります。

別表七に記載して繰り越す事ができる欠損金は、決算書上の当期損失ではなく、申告書別表四で加減算後の38番の「欠損金額」となります。
ですから、決算書上の当期損失とは必ずしも合いませんし、税法上は7年しか繰越控除できませんので、それ以降は切り捨てられますので、いずれにしても決算書上の繰越利益とは差が出てくる事となります。

返信

1件〜1件 (全1件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています