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2. Re: 宅急便の送付と着払いの控えの保管期間
2011/10/29 07:10
>製品等売上にかかわるものはなく、ほとんどが書類や見本等であります。
そうでしたか。
それであれば7年保管の必要はありませんので、先方とのやり取りで「送った」「イヤ、届いていない」の問題が解消された時点で破棄して宜しいと思います。
但し直ぐに廃棄では後々再度の問い合わせがあった場合の対応に困るでしょうから、任意な期間(例えば1年間とか・・)を定めて保管なさってはいかがでしょうか。
>製品等売上にかかわるものはなく、ほとんどが書類や見本等であります。
そうでしたか。
それであれば7年保管の必要はありませんので、先方とのやり取りで「送った」「イヤ、届いていない」の問題が解消された時点で破棄して宜しいと思います。
但し直ぐに廃棄では後々再度の問い合わせがあった場合の対応に困るでしょうから、任意な期間(例えば1年間とか・・)を定めて保管なさってはいかがでしょうか。
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3. Re: 宅急便の送付と着払いの控えの保管期間
2011/10/28 11:51
nova様
弊社から出す宅急便は、製品等売上にかかわるものはなく、ほとんどが書類や見本等であります。
宅急便屋さんから毎月来る請求書には、送り先や取り扱い日等が記入されており、こちらは、別途保管しております。
このような場合でも宅急便の送付の控えは、7年保管する必要があるのでしょうか?
nova様
弊社から出す宅急便は、製品等売上にかかわるものはなく、ほとんどが書類や見本等であります。
宅急便屋さんから毎月来る請求書には、送り先や取り扱い日等が記入されており、こちらは、別途保管しております。
このような場合でも宅急便の送付の控えは、7年保管する必要があるのでしょうか?
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5. Re: 宅急便の送付と着払いの控えの保管期間
2011/10/27 08:02
「宅急便の送付と着払いの控え」が御社の業務に関するものであれば税法上7年間の保管義務に該当することと思います。
税務調査でよくあることで言えば、物品の販売などの売上計上を出荷基準で行っている場合には、期をまたいでいないか=売上計上の操作 をしてないかどうかの確認で、発送伝票(送り状)の控えを見られる場合があります。
また着払いについては、その伝票に受領印があれば領収書となりますので、やはり7年間の保管となります。
また着払いが後日請求される場合は上記とは別としても、
品物などが入荷した記録にはなりますので同年数で保管されたほうが宜しいと思います。(仕入れ先から納品書・請求書は届くでしょうけれど)
経理関係書類の保管期間についての詳細はネット上で検索してお調べください。
ご参考まで。
「宅急便の送付と着払いの控え」が御社の業務に関するものであれば税法上7年間の保管義務に該当することと思います。
税務調査でよくあることで言えば、物品の販売などの売上計上を出荷基準で行っている場合には、期をまたいでいないか=売上計上の操作 をしてないかどうかの確認で、発送伝票(送り状)の控えを見られる場合があります。
また着払いについては、その伝票に受領印があれば領収書となりますので、やはり7年間の保管となります。
また着払いが後日請求される場合は上記とは別としても、
品物などが入荷した記録にはなりますので同年数で保管されたほうが宜しいと思います。(仕入れ先から納品書・請求書は届くでしょうけれど)
経理関係書類の保管期間についての詳細はネット上で検索してお調べください。
ご参考まで。
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