編集
書かれているのは、相手先に対する債務免除の書類を出すのが4月以降になる場合に、貸倒れ処理できるかということでしょうか。
債務免除を相手に通知することを条件としていますので、それはできません。
しかしながら、売上先が災害等により大きな被害を受けた場合は、個別評価の貸倒引当金の設定対象になります。
(法人税法施行令96条1項二号)
二 当該内国法人が当該事業年度終了の時において有する個別評価金銭債権に係る債務者につき、債務超過の状態が相当期間継続し、かつ、その営む事業に好転の見通しがないこと、災害、経済事情の急変等により多大な損害が生じたことその他の事由が生じていることにより、当該個別評価金銭債権の一部の金額につきその取立て等の見込みがないと認められる場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該一部の金額に相当する金額
したがって、債務免除予定額をすべて個別評価貸倒引当金として計上しておけば、実際の債務免除手続きを4月以降に行っても、消費税を除いて狙った効果は得られるはずです。
書かれているのは、相手先に対する債務免除の書類を出すのが4月以降になる場合に、貸倒れ処理できるかということでしょうか。
債務免除を相手に通知することを条件としていますので、それはできません。
しかしながら、売上先が災害等により大きな被害を受けた場合は、個別評価の貸倒引当金の設定対象になります。
(法人税法施行令96条1項二号)
二 当該内国法人が当該事業年度終了の時において有する個別評価金銭債権に係る債務者につき、債務超過の状態が相当期間継続し、かつ、その営む事業に好転の見通しがないこと、災害、経済事情の急変等により多大な損害が生じたことその他の事由が生じていることにより、当該個別評価金銭債権の一部の金額につきその取立て等の見込みがないと認められる場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該一部の金額に相当する金額
したがって、債務免除予定額をすべて個別評価貸倒引当金として計上しておけば、実際の債務免除手続きを4月以降に行っても、消費税を除いて狙った効果は得られるはずです。
返信