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事業年度を定款に記載しない

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事業年度を定款に記載しない

2010/12/21 11:43

nkss

おはつ

回答数:4

編集

はじめまして。これから会社を設立しようとして、決算期を何月にしようか迷っています。
定款を作成していて気付いたのですが、事業年度は任意的記載事項なので、定款に記載しなくてもよいはずです。
ということは、決算期は後からいつでも変えることができて、定款を変更する必要もないことになります。
この理解で良いのでしょうか。定款に事業年度を記載しないと、なにか不都合があるでしょうか。
ちなみに、会社は私の一人会社で、株主も家族だけです。取締役は私だけです。
どなたか、アドバイスをお願い致します。

はじめまして。これから会社を設立しようとして、決算期を何月にしようか迷っています。
定款を作成していて気付いたのですが、事業年度は任意的記載事項なので、定款に記載しなくてもよいはずです。
ということは、決算期は後からいつでも変えることができて、定款を変更する必要もないことになります。
この理解で良いのでしょうか。定款に事業年度を記載しないと、なにか不都合があるでしょうか。
ちなみに、会社は私の一人会社で、株主も家族だけです。取締役は私だけです。
どなたか、アドバイスをお願い致します。

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1. Re: 事業年度を定款に記載しない

2010/12/23 08:52

nkss

おはつ

編集

丁寧なご回答、ありがとうございます。
アドバイス頂いた通り、まずは12月決算に決めて、後から変更する方向でいきたいと思います。その際の定款変更にかかる費用を節約するため、定款には事業年度を書かないことにします。
アドバイス、ありがとうございました。大変助かりました。

丁寧なご回答、ありがとうございます。
アドバイス頂いた通り、まずは12月決算に決めて、後から変更する方向でいきたいと思います。その際の定款変更にかかる費用を節約するため、定款には事業年度を書かないことにします。
アドバイス、ありがとうございました。大変助かりました。

返信

2. Re: 事業年度を定款に記載しない

2010/12/22 10:26

ren88

積極参加

編集

事業年度を証明する書類というのは、経験がないためわかりませんが、会社を設立する時は事業年度を決めておかなければなりませんので設立時の株主総会になるのかなと思いますが、公証人や直接税務署に聞かれたほうがいいと思います。

消費税等を考慮してということですが、会社設立する人は誰でも設立前に検討して決めるものです。各種届出もだいたい設立から2ヶ月以内に提出しなければなりませんので、途中で事業年度を決めることはありえないこととしかいえません。

1月に設立されるということでしたら12月決算に決めて、その後どうしても都合が悪いなら事業年度の変更という正式な手続きをされることをお勧めします。

ちなみに消費税の免税点制度の改正は平成24年10月1日以後開始事業年度から適用される予定です。

事業年度を証明する書類というのは、経験がないためわかりませんが、会社を設立する時は事業年度を決めておかなければなりませんので設立時の株主総会になるのかなと思いますが、公証人や直接税務署に聞かれたほうがいいと思います。

消費税等を考慮してということですが、会社設立する人は誰でも設立前に検討して決めるものです。各種届出もだいたい設立から2ヶ月以内に提出しなければなりませんので、途中で事業年度を決めることはありえないこととしかいえません。

1月に設立されるということでしたら12月決算に決めて、その後どうしても都合が悪いなら事業年度の変更という正式な手続きをされることをお勧めします。

ちなみに消費税の免税点制度の改正は平成24年10月1日以後開始事業年度から適用される予定です。

返信

3. Re: 事業年度を定款に記載しない

2010/12/22 00:29

nkss

おはつ

編集

ご回答ありがとうございます。
なるほど、そういうことがあるのですね。
ところで、設立届に添付する事業年度を証明する書類とは、どんなものなのでしょうか。取締役(1人)の決議通知などでよいのでしょうか。
また、設立届の記載では(1月設立なので)決算月を12月にしておいて、後から8月に変更することは、容易にできるのでしょうか。

定款に事業年度を記載したくない理由は、状況に応じて決算月を変更したいからです。というのは、設立当初の消費税免税のメリットを最大限享受したいからです。
業種がら、繁忙期(=売上が多く、かつ忙しい時期)が2月から5月で、それ以外の季節は売上が極端に落ち込みます。1月設立なので、初年度の繁忙期での売上は1000万円を下回る可能性が高いとは思うのですが、そこがまだ読み切れません。
また、先日発表された来年度税制大綱によると、設立当初の消費税免税の制度も変わるようです。
そこで、売上の推移を見ながら、消費税免税のメリットを生かせる、かつ、繁忙期の決算を避けることができる決算月を、柔軟に決めたい、というのが狙いです。

冒頭の質問、わかりましたら、よろしくお願い致します。

ご回答ありがとうございます。
なるほど、そういうことがあるのですね。
ところで、設立届に添付する事業年度を証明する書類とは、どんなものなのでしょうか。取締役(1人)の決議通知などでよいのでしょうか。
また、設立届の記載では(1月設立なので)決算月を12月にしておいて、後から8月に変更することは、容易にできるのでしょうか。

定款に事業年度を記載したくない理由は、状況に応じて決算月を変更したいからです。というのは、設立当初の消費税免税のメリットを最大限享受したいからです。
業種がら、繁忙期(=売上が多く、かつ忙しい時期)が2月から5月で、それ以外の季節は売上が極端に落ち込みます。1月設立なので、初年度の繁忙期での売上は1000万円を下回る可能性が高いとは思うのですが、そこがまだ読み切れません。
また、先日発表された来年度税制大綱によると、設立当初の消費税免税の制度も変わるようです。
そこで、売上の推移を見ながら、消費税免税のメリットを生かせる、かつ、繁忙期の決算を避けることができる決算月を、柔軟に決めたい、というのが狙いです。

冒頭の質問、わかりましたら、よろしくお願い致します。

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4. Re: 事業年度を定款に記載しない

2010/12/21 20:19

ren88

積極参加

編集

最低でも税務署、市町村、都道府県に設立届を出さないといけませんので、そこには事業年度の記載欄があります。また、定款に事業年度の記載がない場合には事業年度を証明する書類の添付を求められます。

1人会社で定款をご自分で作られるなら定款に事業年度を記載しない理由がよくわかりません。どちらかというと不都合なことばかりのような気がしますが・・・

最低でも税務署、市町村、都道府県に設立届を出さないといけませんので、そこには事業年度の記載欄があります。また、定款に事業年度の記載がない場合には事業年度を証明する書類の添付を求められます。

1人会社で定款をご自分で作られるなら定款に事業年度を記載しない理由がよくわかりません。どちらかというと不都合なことばかりのような気がしますが・・・

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