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支払調書(報酬)

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支払調書(報酬)

2010/12/16 16:43

yellow

積極参加

回答数:2

編集

支払調書の作成で困っています。
教えて下さい。

「バー・キャバレー等のホステス、バンケットホステス、コンパニオン等の報酬、料金」が「50万円」を超えた場合に作成。

年間を通して同じ店で50万円以上
1回数万円(だいたい5万円ぐらい)
ショークラブなどのお店に支払った接待費は、支払調書の報酬は作成の対象となるかどうか?
初めてなので判断を困っています。

教えていただけたらと思います。

宜しくお願いします。

支払調書の作成で困っています。
教えて下さい。

「バー・キャバレー等のホステス、バンケットホステス、コンパニオン等の報酬、料金」が「50万円」を超えた場合に作成。

年間を通して同じ店で50万円以上
1回数万円(だいたい5万円ぐらい)
ショークラブなどのお店に支払った接待費は、支払調書の報酬は作成の対象となるかどうか?
初めてなので判断を困っています。

教えていただけたらと思います。

宜しくお願いします。

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1. Re: 支払調書(報酬)

2010/12/21 09:37

yellow

積極参加

編集

kamehenさん ありがとうございました。

kamehenさん ありがとうございました。

返信

2. Re: 支払調書(報酬)

2010/12/16 17:14

かめへん

神の領域

編集

これは、基本的に、バー・キャバレー等のお店自体が、ホステス等に報酬を支払った場合には、源泉徴収の対象となるため、提出範囲に該当すれば支払調書を提出すべき事となっているものですから、単にお客である会社から、キャバレー等のお店へ飲食代を支払った場合には、全く関係ない事となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm

これは、基本的に、バー・キャバレー等のお店自体が、ホステス等に報酬を支払った場合には、源泉徴収の対象となるため、提出範囲に該当すれば支払調書を提出すべき事となっているものですから、単にお客である会社から、キャバレー等のお店へ飲食代を支払った場合には、全く関係ない事となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm

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