自動車販売業の子会社があるのですが自動車を売って、その自動車の購入者が信販会社でローンを組んだ場合、その信販会社から取扱手数料として現金が入金になるのですが、その取扱手数料の消費税区分を課税取引としていたのですが関与税理士に非課税取引に該当するのではという指摘を受けました。
割賦手数料収入a/cとして試算表上処理しているのですが、子会社独自のローンは行っておらずローンを組んでもらう場合は信販会社をとおしております。
なぜ非課税取引になるのでしょうか?
割賦手数料の割戻しという考えなのでしょうか?
根拠規定などがわかりましたら是非ご教授ください。
自動車販売業の子会社があるのですが自動車を売って、その自動車の購入者が信販会社でローンを組んだ場合、その信販会社から取扱手数料として現金が入金になるのですが、その取扱手数料の消費税区分を課税取引としていたのですが関与税理士に非課税取引に該当するのではという指摘を受けました。
割賦手数料収入a/cとして試算表上処理しているのですが、子会社独自のローンは行っておらずローンを組んでもらう場合は信販会社をとおしております。
なぜ非課税取引になるのでしょうか?
割賦手数料の割戻しという考えなのでしょうか?
根拠規定などがわかりましたら是非ご教授ください。