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2. Re: SO発行会社が無償で取得
2010/07/09 07:38
株価が期待したほど上昇せず、残念ながら権利行使されずに新株予約権が消滅してしまう場合があります。
その場合には、株式報酬費用の取消しですから、決算をまたいでいるケースでは、収益(前期損益修正益)を計上することになります。
同一事業年度内であれば、ご質問の仕訳でもいいと思います。
株式報酬費用は、新株予約権発行時において会計上は費用、法人税法上は損金不算入(加算留保)にします。
それを取り消すわけですから、会計上は収益、法人税法上は益金不算入(減算留保)となります。
株価が期待したほど上昇せず、残念ながら権利行使されずに新株予約権が消滅してしまう場合があります。
その場合には、株式報酬費用の取消しですから、決算をまたいでいるケースでは、収益(前期損益修正益)を計上することになります。
同一事業年度内であれば、ご質問の仕訳でもいいと思います。
株式報酬費用は、新株予約権発行時において会計上は費用、法人税法上は損金不算入(加算留保)にします。
それを取り消すわけですから、会計上は収益、法人税法上は益金不算入(減算留保)となります。
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