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債務免除益の処理をする際に・・・

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債務免除益の処理をする際に・・・

2010/04/23 10:42

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積極参加

回答数:4

編集

いつも参考にさせていただいています。
この度当社役員が退職することになりました。
今までの未払金(役員報酬・交通費・通信費)がまだ残っているのですが、本人と話をし放棄することになりました。

会計上は 未払金/債務免除益
でよいのですが、この処理をするのに文章で同意書を作っておいた方がよいと思うのでネットでいろいろ探してみましたが、該当する雛型を見つけられませんでした。

今後もし本人から万が一支払請求があった場合に有効な文章はどのような文章を作成すればよいのでしょうか?
アドバイス頂けると助かります。
よろしくお願い致します。

いつも参考にさせていただいています。
この度当社役員が退職することになりました。
今までの未払金(役員報酬・交通費・通信費)がまだ残っているのですが、本人と話をし放棄することになりました。

会計上は 未払金債務免除益
でよいのですが、この処理をするのに文章で同意書を作っておいた方がよいと思うのでネットでいろいろ探してみましたが、該当する雛型を見つけられませんでした。

今後もし本人から万が一支払請求があった場合に有効な文章はどのような文章を作成すればよいのでしょうか?
アドバイス頂けると助かります。
よろしくお願い致します。

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1. Re: 債務免除益の処理をする際に・・・

2010/04/28 18:26

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積極参加

編集

copapaさん、たびたびアドバイスありがとうございます。
印鑑証明はすぐにとれないので、万が一裁判沙汰になった時は筆跡鑑定で認められるとcopapaさんと同じくこちらもそのように思いますので、このままいこうと思います。

それと、私の少ない説明でいろいろ判断して頂き本当にありがとうございます!!
まさにその通りで、詐欺的な行為により会社に実質的な損失と顧客の信頼を失うようなこと、職務を放棄したことによる会社への迷惑?などがあります。
奥さんの方は旦那(元役員)からはとれるだけお金をとろうとしているので相手弁護士が懸念されるような詐欺行為取り消しを仕掛けてくる可能性も否定できません。
ただ債権放棄の書類は元役員と会社の書類なので奥さん側にはわからないと思います。ただ、わかるとしたら源泉徴収票に昨年の未払金(内書)が載っているのでその金額にいちゃもんをつけてくる可能性もあります。
本当は決算上未払金をこのまま残しておくのも何なので、締める前に処理をしたかったというのが本音です。
その為会社としては早めに債権放棄の書類を作成して手元に置いておきたいと思っていました。
この先の出方はわからないのでまだ何とも言えないのですが、このまま何事もなく処理できればいいなと願っています。

copapaさん、たびたびアドバイスありがとうございます。
印鑑証明はすぐにとれないので、万が一裁判沙汰になった時は筆跡鑑定で認められるとcopapaさんと同じくこちらもそのように思いますので、このままいこうと思います。

それと、私の少ない説明でいろいろ判断して頂き本当にありがとうございます!!
まさにその通りで、詐欺的な行為により会社に実質的な損失と顧客の信頼を失うようなこと、職務を放棄したことによる会社への迷惑?などがあります。
奥さんの方は旦那(元役員)からはとれるだけお金をとろうとしているので相手弁護士が懸念されるような詐欺行為取り消しを仕掛けてくる可能性も否定できません。
ただ債権放棄の書類は元役員と会社の書類なので奥さん側にはわからないと思います。ただ、わかるとしたら源泉徴収票に昨年の未払金(内書)が載っているのでその金額にいちゃもんをつけてくる可能性もあります。
本当は決算上未払金をこのまま残しておくのも何なので、締める前に処理をしたかったというのが本音です。
その為会社としては早めに債権放棄の書類を作成して手元に置いておきたいと思っていました。
この先の出方はわからないのでまだ何とも言えないのですが、このまま何事もなく処理できればいいなと願っています。

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2. Re: 債務免除益の処理をする際に・・・

2010/04/27 11:52

編集

>お礼が遅くなってすみませんでした。
いえいえ、とんでもありませんよ。

>やはり印鑑証明まで貰ったほうがいいでしょうか?

今回のお返事を読ませていただきますと、家庭の事情から弁護士が登場していますので、裁判に発展する可能性が伺えます。
その可能性を前提にすると、実印であることを印鑑証明によって確認したいところなのですが、証明が取れないのであれば署名なので裁判では筆跡鑑定で何とかなると思います。
なので文書の成立は裁判所で認められると思われます。

結論としては印鑑証明なしでも、多分大丈夫ではないでしょうか。
裁判上の話になりますので、確定的なことは申し上げられないことをご容赦くださいね。

なお、ご質問の趣旨からは全く逸脱しますが、今回の出来事を読む限りでは、役員さんの債権放棄に対して、相手の弁護士が詐害行為取消しを仕掛けてくるのではと多少懸念しております。

>お礼が遅くなってすみませんでした。
いえいえ、とんでもありませんよ。

>やはり印鑑証明まで貰ったほうがいいでしょうか?

今回のお返事を読ませていただきますと、家庭の事情から弁護士が登場していますので、裁判に発展する可能性が伺えます。
その可能性を前提にすると、実印であることを印鑑証明によって確認したいところなのですが、証明が取れないのであれば署名なので裁判では筆跡鑑定で何とかなると思います。
なので文書の成立は裁判所で認められると思われます。

結論としては印鑑証明なしでも、多分大丈夫ではないでしょうか。
裁判上の話になりますので、確定的なことは申し上げられないことをご容赦くださいね。

なお、ご質問の趣旨からは全く逸脱しますが、今回の出来事を読む限りでは、役員さんの債権放棄に対して、相手の弁護士が詐害行為取消しを仕掛けてくるのではと多少懸念しております。

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3. Re: 債務免除益の処理をする際に・・・

2010/04/27 10:08

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積極参加

編集

copapaさん、わかりやすいご説明ありがとうございました。
お礼が遅くなってすみませんでした。

やはり印鑑証明まで貰ったほうがいいでしょうか?
今住民表のあるところに住んでいないようなので、難しいのですが・・・
その他の書類は早速作成し、自著捺印をしてもらうよう元役員に送付しました。
本人は納得しているのですが、家庭の事情(離婚問題で慰謝料や養育費の関係で奥さんの方に弁護士がついています。)があって第三者が入ったときに会社側でははっきりしておきたかったのです。
問題を起こして退社した役員ですので、債権放棄は納得済みなんですけど・・・



copapaさん、わかりやすいご説明ありがとうございました。
お礼が遅くなってすみませんでした。

やはり印鑑証明まで貰ったほうがいいでしょうか?
今住民表のあるところに住んでいないようなので、難しいのですが・・・
その他の書類は早速作成し、自著捺印をしてもらうよう元役員に送付しました。
本人は納得しているのですが、家庭の事情(離婚問題で慰謝料や養育費の関係で奥さんの方に弁護士がついています。)があって第三者が入ったときに会社側でははっきりしておきたかったのです。
問題を起こして退社した役員ですので、債権放棄は納得済みなんですけど・・・



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4. Re: 債務免除益の処理をする際に・・・

2010/04/23 17:42

編集

こんにちは。

簡単に記しますと、いつ?誰が?誰に対して?何を?どうした?ということを具体的かつ明瞭にして、債権放棄する者が自署押印(実印)することです。
誰が見ても分かるようにしておくことがポイントでしょうね。

あ、放棄する方の印鑑証明書も頂いておいた方が良いでしょう。

こんにちは。

簡単に記しますと、いつ?誰が?誰に対して?何を?どうした?ということを具体的かつ明瞭にして、債権放棄する者が自署押印(実印)することです。
誰が見ても分かるようにしておくことがポイントでしょうね。

あ、放棄する方の印鑑証明書も頂いておいた方が良いでしょう。

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