•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

早退について

質問 回答受付中

早退について

2010/04/06 11:10

chama

ちょい参加

回答数:2

編集

教えて下さい。
労働基準法の中に早退に関する記載はあるのでしょうか?会社の就業規則の有給休暇の項目には早退とか半休に関して記載していませんが、実際に午後から帰ったり、早めに帰ったりすることはあるので、どう解釈したら良いのかと思って・・・。宜しくお願いします。

教えて下さい。
労働基準法の中に早退に関する記載はあるのでしょうか?会社の就業規則の有給休暇の項目には早退とか半休に関して記載していませんが、実際に午後から帰ったり、早めに帰ったりすることはあるので、どう解釈したら良いのかと思って・・・。宜しくお願いします。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜2件 (全2件)
| 1 |

1. Re: 早退について

2010/04/12 11:30

chama

ちょい参加

編集

yuchaさんへ

分かりやすく教えて頂きありがとうございました。
就業規則を見直してみたところ、
やはり早退・半休に関しての記載がないので、
直接社長に聞いてみることにします。

小さい会社で、今まで有給を積極的に取る人がいなかったので、
厳密に管理してこなかったようです。
新入社員が入ってきたのを機会に、
経理事務の私が有給管理を任されたため、
現在ひとつひとつを確認しながら進めているところです。
本当にありがとうございました。
これからも宜しくお願いします。

yuchaさんへ

分かりやすく教えて頂きありがとうございました。
就業規則を見直してみたところ、
やはり早退・半休に関しての記載がないので、
直接社長に聞いてみることにします。

小さい会社で、今まで有給を積極的に取る人がいなかったので、
厳密に管理してこなかったようです。
新入社員が入ってきたのを機会に、
経理事務の私が有給管理を任されたため、
現在ひとつひとつを確認しながら進めているところです。
本当にありがとうございました。
これからも宜しくお願いします。

返信

2. Re: 早退について

2010/04/08 18:26

yucha

積極参加

編集

こんにちは。レスつかないようなのでわかる範囲で。

労働基準法に早退という内容での記述はありません。
これは就業規則で規定するものとなります。

有給休暇については原則 日単位での取得とされています。
半休については会社が認めれば日単位で取る妨げにならない範囲で取得可能です。
この4月からは労使協定を結んでいれば5日分に限って時間単位の取得ができるようになりました。
就業規則に記載がないということは、日単位で取得、または半休で取得できる可能性があります。

こちらのアドレスが参考になると思います。
http://osaka-rodo.go.jp/joken/rokiho/kyuka/rokiho39.html

また、有給の申請については多くの会社が就業規則などで事前申請とされています。
事後または当日申請については例外を設けている以外は認められないこともあります。
この辺りは法解釈がいろいろとあり意見もいろいろあり難しいところみたいですが・・・
実際働いているのをまる一日有給にするのは、これはこれで合法?っていうのもあるので
半休にならないなら早退扱いにするところもあるいようです。

半休や早退についてはなんらかの規定がされていると
思いますのでそちらも確認して下さい。

遅刻・早退は労働基準法に関連することになると
早退(遅刻もそうですが)は契約または就業規則に反する行為ってことになり、懲罰対象になりえます。
(例外は就業規則や契約次第)
賃金に関することならば「ノーワーク・ノーペイ」なので
働いていない分の賃金は払わないというところでしょうか。

まとめると、半休や早退が有給として認められるかは就業規則に載っていなければ
会社の判断次第ってことでしょうか。
問い合わせの答えにちゃんとなってないかもしれませんが。

こんにちは。レスつかないようなのでわかる範囲で。

労働基準法に早退という内容での記述はありません。
これは就業規則で規定するものとなります。

有給休暇については原則 日単位での取得とされています。
半休については会社が認めれば日単位で取る妨げにならない範囲で取得可能です。
この4月からは労使協定を結んでいれば5日分に限って時間単位の取得ができるようになりました。
就業規則に記載がないということは、日単位で取得、または半休で取得できる可能性があります。

こちらのアドレスが参考になると思います。
http://osaka-rodo.go.jp/joken/rokiho/kyuka/rokiho39.html

また、有給の申請については多くの会社が就業規則などで事前申請とされています。
事後または当日申請については例外を設けている以外は認められないこともあります。
この辺りは法解釈がいろいろとあり意見もいろいろあり難しいところみたいですが・・・
実際働いているのをまる一日有給にするのは、これはこれで合法?っていうのもあるので
半休にならないなら早退扱いにするところもあるいようです。

半休や早退についてはなんらかの規定がされていると
思いますのでそちらも確認して下さい。

遅刻・早退は労働基準法に関連することになると
早退(遅刻もそうですが)は契約または就業規則に反する行為ってことになり、懲罰対象になりえます。
(例外は就業規則や契約次第)
賃金に関することならば「ノーワーク・ノーペイ」なので
働いていない分の賃金は払わないというところでしょうか。

まとめると、半休や早退が有給として認められるかは就業規則に載っていなければ
会社の判断次第ってことでしょうか。
問い合わせの答えにちゃんとなってないかもしれませんが。

返信

1件〜2件 (全2件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています