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官公庁へ残高確認書?

質問 回答受付中

官公庁へ残高確認書?

2010/02/03 00:18

calcio16

おはつ

回答数:4

編集

はじめまして。
教えてください。

弊社では毎期末ごとある一定の条件を満たした得意先に
売掛金の残高確認書を送付しているのですが、
これまで官公庁は(慣例で?)対象外としてきました。
今回監査法人から、
今後は全て送付するようにと言われたのですが、
個人的にはやはり官公庁へ送付するのは(官公庁での支払処理の実態上)
まずいのではないかと思っています。
しかしながら、送付しない明確かつオフィシャルな理由が思いつきません。
どなたかアドバイスいただけないでしょうか?
もしくは、いや、うちは送っちゃってるよ、などという
意見もあれば是非お聞かせください。
宜しくお願いいたします。

はじめまして。
教えてください。

弊社では毎期末ごとある一定の条件を満たした得意先に
売掛金の残高確認書を送付しているのですが、
これまで官公庁は(慣例で?)対象外としてきました。
今回監査法人から、
今後は全て送付するようにと言われたのですが、
個人的にはやはり官公庁へ送付するのは(官公庁での支払処理の実態上)
まずいのではないかと思っています。
しかしながら、送付しない明確かつオフィシャルな理由が思いつきません。
どなたかアドバイスいただけないでしょうか?
もしくは、いや、うちは送っちゃってるよ、などという
意見もあれば是非お聞かせください。
宜しくお願いいたします。

この質問に回答
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1. Re: 官公庁へ残高確認書?

2010/02/08 18:35

calcio16

おはつ

編集

ご意見ありがとうございます。

おっしゃる通りなんです。

昔ならともかく、裏金がマスコミを騒がしている昨今、
企業側が正しい経理処理を目指しているわけですから、
官側もそれを理解して協力すべきと思うのですが、
うちの営業からすると「余計なことするな」と・・・。

なかなかうまくいかず、悩ましいです。

ご意見ありがとうございます。

おっしゃる通りなんです。

昔ならともかく、裏金がマスコミを騒がしている昨今、
企業側が正しい経理処理を目指しているわけですから、
官側もそれを理解して協力すべきと思うのですが、
うちの営業からすると「余計なことするな」と・・・。

なかなかうまくいかず、悩ましいです。

返信

2. Re: 官公庁へ残高確認書?

2010/02/06 22:43

せびら

常連さん

編集

官公庁に対し、公認会計士監査の残高照会をする前に、受けてもらえるのか、もらえないのか、企業側が悩まなくてはならない状態は、大変残念な気がします。

企業の健全な発展は、国家発展の基礎であり、監査制度も企業の発展を推進する制度の一環ですから、官公庁がその制度を無視するとか、協力の態度がないとすれば、ゆゆしき問題です。


実は、私もだいぶ前のことですが、官公庁は残高照会の対象からはずしたとか、照会をしても無視されるにちがいないなどと専門家が話すのを聞いたことがあります。

しかしながら、時代は変化し、経理会計のシステム化が進み、監査制度の重要性についても世の中の理解は大きく変化してきたように思われます。この時代、官公庁側が、ある時点での買掛金残高を調べるのに手間ヒマがかかるとは考えられない。予算制度上、出納整理期間なるルールがあるにしても、その整理の前提となる年度末時点での納品に対する支払未済額は簡単に把握できるのではないでしょうか(この点の知識はありませんが、常識的に考えて)。

官公庁への照会を躊躇したり、照会を無視されるかもしれないなどと憶測することは官公庁の態度を誤解していることにならないでしょうか。

照会する金額は、一定額以上の額に絞って行うことは必要かと思いますが、あれこれ心配したり迷ったりしないで照会されるべきだと私は考えます。

官公庁に対し、公認会計士監査の残高照会をする前に、受けてもらえるのか、もらえないのか、企業側が悩まなくてはならない状態は、大変残念な気がします。

企業の健全な発展は、国家発展の基礎であり、監査制度も企業の発展を推進する制度の一環ですから、官公庁がその制度を無視するとか、協力の態度がないとすれば、ゆゆしき問題です。


実は、私もだいぶ前のことですが、官公庁は残高照会の対象からはずしたとか、照会をしても無視されるにちがいないなどと専門家が話すのを聞いたことがあります。

しかしながら、時代は変化し、経理会計のシステム化が進み、監査制度の重要性についても世の中の理解は大きく変化してきたように思われます。この時代、官公庁側が、ある時点での買掛金残高を調べるのに手間ヒマがかかるとは考えられない。予算制度上、出納整理期間なるルールがあるにしても、その整理の前提となる年度末時点での納品に対する支払未済額は簡単に把握できるのではないでしょうか(この点の知識はありませんが、常識的に考えて)。

官公庁への照会を躊躇したり、照会を無視されるかもしれないなどと憶測することは官公庁の態度を誤解していることにならないでしょうか。

照会する金額は、一定額以上の額に絞って行うことは必要かと思いますが、あれこれ心配したり迷ったりしないで照会されるべきだと私は考えます。

返信

3. Re: 官公庁へ残高確認書?

2010/02/03 18:38

calcio16

おはつ

編集

早速のご返答ありがとうございます。

「出納整理期間」などという言葉は初めて聞きました。
不勉強でお恥ずかしい限りです。

しかしながら私が最も気にしているのは、説明が足りず申し訳なかったのですが、
弊社の納品と官の書類処理上の日時がずれる(日時をずらす)ことが多いのではないか、ということです。
    (あまり詳しく書けませんが)

返事が貰えないだけならよいのですが、
そのような事情から、確認書を送付したことだけでご立腹なさるのではないかと・・・。
実際民間企業でも「こんなものを送りつけてくるとはどういうことだ」とお怒りになる方も結構おられるので(特に金融機関)。

今回からは出して下さい、という監査法人の見解は、
ライブドア事件あたりから徐々に(弊社では)監査基準が厳しくなってきている流れと思われます。
チャンスがあればその辺りもまた確認してご報告させていただきますので、
宜しくお願い致します。

早速のご返答ありがとうございます。

出納整理期間」などという言葉は初めて聞きました。
不勉強でお恥ずかしい限りです。

しかしながら私が最も気にしているのは、説明が足りず申し訳なかったのですが、
弊社の納品と官の書類処理上の日時がずれる(日時をずらす)ことが多いのではないか、ということです。
    (あまり詳しく書けませんが)

返事が貰えないだけならよいのですが、
そのような事情から、確認書を送付したことだけでご立腹なさるのではないかと・・・。
実際民間企業でも「こんなものを送りつけてくるとはどういうことだ」とお怒りになる方も結構おられるので(特に金融機関)。

今回からは出して下さい、という監査法人の見解は、
ライブドア事件あたりから徐々に(弊社では)監査基準が厳しくなってきている流れと思われます。
チャンスがあればその辺りもまた確認してご報告させていただきますので、
宜しくお願い致します。

返信

4. Re: 官公庁へ残高確認書?

2010/02/03 13:46

kei8

すごい常連さん

編集

 3月末残高の照会を前提とします。

 官公庁の会計には「出納整理期間」という特別なルールがあるようです。
このルールの下では4月に支払っても前月の3月の年度の支出として扱うことになるようです。したがって、3月末の債権残高について確認を求め、回答をもらえるとしても「0」の回答になるのではないかと思われます。私は、「0」の回答はもちろん、官庁から回答をもらったという話しは聞いたことがありません。

>今回監査法人から、
今後は全て送付するようにと言われたのですが、
個人的にはやはり官公庁へ送付するのは(官公庁での支払処理の実態上)
まずいのではないかと思っています。

コメント:
 監査法人の求めに従い確認の依頼をしてみてはどうでしょうか?官公庁ということのみで出状が不都合ということはないと思いますが、3月末残であれば、上述のとおり回答をもらえたとしても「0」という回答になるものと思われます。おそらく回答はないと思われますが・・・

 2〜3年出してみてまったく回答をもらえないようであれば、以後は環境が変わるまで(=出納整理期間ルールの変更等があるまで)は照会を省略し、他の手続きで代用ということにするのが現実的な対応と考えます。

従来出していなかった依頼状を 今回出す理由について監査法人の見解を確認して披露していただけませんか?

 3月末残高の照会を前提とします。

 官公庁の会計には「出納整理期間」という特別なルールがあるようです。
このルールの下では4月に支払っても前月の3月の年度の支出として扱うことになるようです。したがって、3月末の債権残高について確認を求め、回答をもらえるとしても「0」の回答になるのではないかと思われます。私は、「0」の回答はもちろん、官庁から回答をもらったという話しは聞いたことがありません。

>今回監査法人から、
今後は全て送付するようにと言われたのですが、
個人的にはやはり官公庁へ送付するのは(官公庁での支払処理の実態上)
まずいのではないかと思っています。

コメント:
 監査法人の求めに従い確認の依頼をしてみてはどうでしょうか?官公庁ということのみで出状が不都合ということはないと思いますが、3月末残であれば、上述のとおり回答をもらえたとしても「0」という回答になるものと思われます。おそらく回答はないと思われますが・・・

 2〜3年出してみてまったく回答をもらえないようであれば、以後は環境が変わるまで(=出納整理期間ルールの変更等があるまで)は照会を省略し、他の手続きで代用ということにするのが現実的な対応と考えます。

従来出していなかった依頼状を 今回出す理由について監査法人の見解を確認して披露していただけませんか?

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