いつもお世話になってます。
貸倒引当金の注記の件でどなたか教えてください。
ある売掛先から「破産手続開始通知書」が届きました。
それで現在ある売掛金について法人税法にある個別貸倒引当金を計上することとしました。(売掛金の50%です)
この場合、決算書の個別注記表に記載する貸倒引当金の注記が必要になるみたいですが、法人税法の規定に基づいて個別貸倒引当金を計上している場合はどのような文言の注記が必要なのでしょうか?
ネットでいろいろ検索したのですが、
だいたいが「貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております」と記載されていますが、これでいいのでしょうか?
よろしくお願い致します。
いつもお世話になってます。
貸倒引当金の注記の件でどなたか教えてください。
ある売掛先から「破産手続開始通知書」が届きました。
それで現在ある売掛金について法人税法にある個別貸倒引当金を計上することとしました。(売掛金の50%です)
この場合、決算書の個別注記表に記載する貸倒引当金の注記が必要になるみたいですが、法人税法の規定に基づいて個別貸倒引当金を計上している場合はどのような文言の注記が必要なのでしょうか?
ネットでいろいろ検索したのですが、
だいたいが「貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております」と記載されていますが、これでいいのでしょうか?
よろしくお願い致します。