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家賃収入の経費

質問 回答受付中

家賃収入の経費

2009/06/15 15:22

EVA

おはつ

回答数:4

編集

お世話になります。
2年前に家を新築し、一階を店舗として貸しています。
主人はサラリーマンです。
家賃収入の経費として管理費などの名目で妻が給料?報酬?を経費に計上することはできますか?
ローン返済も多くなるべく節税したいです。
よろしくお願いします。

お世話になります。
2年前に家を新築し、一階を店舗として貸しています。
主人はサラリーマンです。
家賃収入の経費として管理費などの名目で妻が給料?報酬?を経費に計上することはできますか?
ローン返済も多くなるべく節税したいです。
よろしくお願いします。

この質問に回答
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1. Re: 家賃収入の経費

2009/06/17 13:16

EVA

おはつ

編集

長老様 
ご丁寧なご回答どうもありがとうございました。
うちは事業的規模ではないのでやはり無理なようです。
勉強になりました。
大変ありがとうございました。

長老様 
ご丁寧なご回答どうもありがとうございました。
うちは事業的規模ではないのでやはり無理なようです。
勉強になりました。
大変ありがとうございました。

返信

2. Re: 家賃収入の経費

2009/06/17 13:14

EVA

おはつ

編集

ZELDA様
ご丁寧なご回答ありがとうございました。
やはりひとつだけ貸しているようではそんなに控除がないんですね。勉強になりました。
重ねがさねありがとうございました。

ZELDA様
ご丁寧なご回答ありがとうございました。
やはりひとつだけ貸しているようではそんなに控除がないんですね。勉強になりました。
重ねがさねありがとうございました。

返信

3. Re: 家賃収入の経費

2009/06/16 11:50

かめへん

神の領域

編集

既に、ZELDAさんがご回答されている通りですが、少しだけ補足してみます。

生計を一にする家族に対して、給料や報酬等、いかなる名目であっても、支払ったものについては、原則としては経費となりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

但し、その例外として、青色の場合の専従者給与(但し、事前の届出が必要です)、白色申告の場合の専従者控除については、経費として認められる事となっています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

ただ、これも、ZELDAさんが既にお書きになられている通り、不動産所得の場合は、事業的規模でなければ適用できませんので、その店舗のみしか貸付していないのであれば、適用できない事となります。

ですから、もしも事業的規模でないのであれば、実際に手伝いをされていて、それに対して何らかの支払いをしたとしても、残念ながら、経費にはならない事となります。

既に、ZELDAさんがご回答されている通りですが、少しだけ補足してみます。

生計を一にする家族に対して、給料や報酬等、いかなる名目であっても、支払ったものについては、原則としては経費となりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

但し、その例外として、青色の場合の専従者給与(但し、事前の届出が必要です)、白色申告の場合の専従者控除については、経費として認められる事となっています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

ただ、これも、ZELDAさんが既にお書きになられている通り、不動産所得の場合は、事業的規模でなければ適用できませんので、その店舗のみしか貸付していないのであれば、適用できない事となります。

ですから、もしも事業的規模でないのであれば、実際に手伝いをされていて、それに対して何らかの支払いをしたとしても、残念ながら、経費にはならない事となります。

返信

4. Re: 家賃収入の経費

2009/06/15 16:30

ZELDA

神の領域

編集

個人事業主の同居家族の事業専従者給与(青色申告)又は事業専従者控除(白色申告)は、不動産所得の場合、不動産貸付けが事業として行われている(事業的規模)かどうかによって計上できるかどうかが決まります。

事業的規模とは
 ・貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
 ・独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。
の2つの条件のどちらかに当てはまらなければなりません。

上記の条件を満たしていれば、専従者給与又は控除を適用できます。

参考:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm

個人事業主の同居家族の事業専従者給与(青色申告)又は事業専従者控除(白色申告)は、不動産所得の場合、不動産貸付けが事業として行われている(事業的規模)かどうかによって計上できるかどうかが決まります。

事業的規模とは
 ・貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
 ・独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。
の2つの条件のどちらかに当てはまらなければなりません。

上記の条件を満たしていれば、専従者給与又は控除を適用できます。

参考:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm

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