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親子会社の定義について教えてください

質問 回答受付中

親子会社の定義について教えてください

2009/05/20 10:21

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:9

編集

親子会社の定義について悩んでいます。

弊社の資本金は海外のA社から出資されたものではありません。
また特例有限のため、「持ち株云々」はありません。
でも、役員としてA社の2トップが名前を連ねています。
設立時の資金等は全額A社から出ており、その全額は「借入金」として処理され、返済をしています。

でも、予算取りや経営方針等はA社の許可を必ずとらなくてはいけません。

月次経理レポートも毎月A社に提出しています。

これは親子会社となるのでしょうか?
「関連当事者の開示に関する会計基準」でいう「親子会社」に該当し、弊社の法人税申告の際にA社の情報は開示の対象になるのでしょうか?

A社の2名を弊社の役員から外せば、関連会社ではなくなる、という見解を上司が言っていますが、それだけでいい問題なのでしょうか?

ご教示の程、宜しくお願いいたします。

親子会社の定義について悩んでいます。

弊社の資本金は海外のA社から出資されたものではありません。
また特例有限のため、「持ち株云々」はありません。
でも、役員としてA社の2トップが名前を連ねています。
設立時の資金等は全額A社から出ており、その全額は「借入金」として処理され、返済をしています。

でも、予算取りや経営方針等はA社の許可を必ずとらなくてはいけません。

月次経理レポートも毎月A社に提出しています。

これは親子会社となるのでしょうか?
「関連当事者の開示に関する会計基準」でいう「親子会社」に該当し、弊社の法人税申告の際にA社の情報は開示の対象になるのでしょうか?

A社の2名を弊社の役員から外せば、関連会社ではなくなる、という見解を上司が言っていますが、それだけでいい問題なのでしょうか?

ご教示の程、宜しくお願いいたします。

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1. Re: 親子会社の定義について 参考にしてください

2009/05/21 11:29

編集

kei8様。
お世話になっております。

ご指摘を誠にありがとうございました。
お書きの通りのアプローチがあったとは初めて知りました。
勉強になります。

また何かありましたら、よろしくお願いいたします。

kei8様。
お世話になっております。

ご指摘を誠にありがとうございました。
お書きの通りのアプローチがあったとは初めて知りました。
勉強になります。

また何かありましたら、よろしくお願いいたします。

返信

2. Re: 親子会社の定義について 参考にしてください

2009/05/21 11:02

kei8

すごい常連さん

編集

>>は、これは、実際に「株券」という形で発行しなくていいものなのかしら?

>よくってよ(笑)。
会社法214条から、株式会社は原則的に株券不発行会社であり、定款に株券発行会社であることを定めることによって、株券を発行できるとしているからです。


コメント:
 定款に株券を発行する旨の定めがないのであれば、結論はOKです。

理由は、有限会社は株券不発行会社であり(「原則的」にではなく「絶対的に」です)、定款に株券発行会社であることを定めることによって、株券を発行できるとされているからです。


既存の株式会社(「既存」とは会社法施行時に現存するという意味です。)
 会社法施行時に、「株式会社」の定款に「株券を発行しない旨の定め」がない場合、会社法施行後の定款には株券を発行する旨の定めがあるものとみなすとされています(整備法76条4項)。

既存の有限会社
 上記の整備法76条4項は有限会社には適用されません。旧有限会社法は持分に係る証券を発行できないとされていたので、既存の有限会社(特例有限会社)は会社法施行時に定款変更の手続きをしていない限り株券不発行会社になります。


まとめ

前提:
会社法施行時の既存の会社
定款に株券を発行する旨の定めがない
会社法施行に定款変更手続きを行っていない

株式会社の場合は株券発行会社になります(定款に発行しないとの定めがなくても)。
有限会社の場合は株券不発行会社になります。

>>は、これは、実際に「株券」という形で発行しなくていいものなのかしら?

>よくってよ(笑)。
会社法214条から、株式会社は原則的に株券不発行会社であり、定款に株券発行会社であることを定めることによって、株券を発行できるとしているからです。


コメント:
 定款に株券を発行する旨の定めがないのであれば、結論はOKです。

理由は、有限会社は株券不発行会社であり(「原則的」にではなく「絶対的に」です)、定款に株券発行会社であることを定めることによって、株券を発行できるとされているからです。


既存の株式会社(「既存」とは会社法施行時に現存するという意味です。)
 会社法施行時に、「株式会社」の定款に「株券を発行しない旨の定め」がない場合、会社法施行後の定款には株券を発行する旨の定めがあるものとみなすとされています(整備法76条4項)。

既存の有限会社
 上記の整備法76条4項は有限会社には適用されません。旧有限会社法は持分に係る証券を発行できないとされていたので、既存の有限会社(特例有限会社)は会社法施行時に定款変更の手続きをしていない限り株券不発行会社になります。


まとめ

前提:
会社法施行時の既存の会社
定款に株券を発行する旨の定めがない
会社法施行に定款変更手続きを行っていない

株式会社の場合は株券発行会社になります(定款に発行しないとの定めがなくても)。
有限会社の場合は株券不発行会社になります。

返信

3. Re: 親子会社の定義について教えてください

2009/05/20 13:23

編集

>来て来て☆

(o_ _)ノ彡☆バンバン ギャハハハ

>探してみます!

日本法令とかにあるかなぁ・・・
がんばってや☆

>来て来て☆

(o_ _)ノ彡☆バンバン ギャハハハ

>探してみます!

日本法令とかにあるかなぁ・・・
がんばってや☆

返信

4. Re: 親子会社の定義について教えてください

2009/05/20 13:18

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

>あ、私が今、言いに行ってみようかな(笑)?
来て来て☆
今なら、事務所は私しかいないし♪
みっちり教えて欲しいッス。。。。

株主名簿ですかぁ・・・
>一般的な市販物を探してみるかのも良いかもしれません
探してみます!

ありがとうございます。

>あ、私が今、言いに行ってみようかな(笑)?
来て来て☆
今なら、事務所は私しかいないし♪
みっちり教えて欲しいッス。。。。

株主名簿ですかぁ・・・
>一般的な市販物を探してみるかのも良いかもしれません
探してみます!

ありがとうございます。

返信

5. Re: 親子会社の定義について教えてください

2009/05/20 13:15

編集

>ちなみに社員名簿?ないッス(笑)
>何てったって両手で有り余る人数しかいないので。

手抜き会社(笑)。

>作成して、就業規則と一緒にしておいたほうがいいでしょうか?

株主名簿として作成しておきましょう♪
この株主名簿に株主として記載しておく意味が大きいからです。

例えば、記載されていない人から
「○○から株式を買ったから株主権利を行使させろ!」
と実際に売買があった譲受所有者が言ってきても、会社は株主として扱わなくて良いという効果が株主名簿にはあります。
従って、株主名簿がなければ、会社はそのような態度を取ることが出来ませんよね。

あ、私が今、言いに行ってみようかな(笑)?

株主名簿の記載事項は、会社法121条各号に示されていますが、一般的な市販物を探してみるかのも良いかもしれませんよ☆

>ちなみに社員名簿?ないッス(笑)
>何てったって両手で有り余る人数しかいないので。

手抜き会社(笑)。

>作成して、就業規則と一緒にしておいたほうがいいでしょうか?

株主名簿として作成しておきましょう♪
この株主名簿に株主として記載しておく意味が大きいからです。

例えば、記載されていない人から
「○○から株式を買ったから株主権利を行使させろ!」
と実際に売買があった譲受所有者が言ってきても、会社は株主として扱わなくて良いという効果が株主名簿にはあります。
従って、株主名簿がなければ、会社はそのような態度を取ることが出来ませんよね。

あ、私が今、言いに行ってみようかな(笑)?

株主名簿の記載事項は、会社法121条各号に示されていますが、一般的な市販物を探してみるかのも良いかもしれませんよ☆

返信

6. Re: 親子会社の定義について教えてください

2009/05/20 12:56

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

ありがとうございます!

ちなみに社員名簿?ないッス(笑)
何てったって両手で有り余る人数しかいないので。

作成して、就業規則と一緒にしておいたほうがいいでしょうか?

ありがとうございます!

ちなみに社員名簿?ないッス(笑)
何てったって両手で有り余る人数しかいないので。

作成して、就業規則と一緒にしておいたほうがいいでしょうか?

返信

7. Re: 親子会社の定義について教えてください

2009/05/20 11:44

編集

ぱぴぃです(笑)。

>は、これは、実際に「株券」という形で発行しなくていいものなのかしら?

よくってよ(笑)。
会社法214条から、株式会社は原則的に株券不発行会社であり、定款に株券発行会社であることを定めることによって、株券を発行できるとしているからです。

>来月株式に商号変更を予定してるんですが、そしたら、その「株」の所有を明確にする必要とかはないのでしょうか?

社員名簿ってあるでしょう?
それが今では株主名簿に代わる取扱をされていて、その株主名簿に必要な事項を記載することによって、株(株主)の存在が明確になるんです(会社法121条&「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(←整備法)8条)。

また、商号変更(「特例有限会社から株式会社への移行」と言います)をする場合は、役員さんの任期が満了するケースがあるから注意してくださいね。

なお前後しましたが、出資が株式に変更されている条文は、整備法2条2項で確認いただけます。

ぱぴぃです(笑)。

>は、これは、実際に「株券」という形で発行しなくていいものなのかしら?

よくってよ(笑)。
会社法214条から、株式会社は原則的に株券不発行会社であり、定款に株券発行会社であることを定めることによって、株券を発行できるとしているからです。

>来月株式に商号変更を予定してるんですが、そしたら、その「株」の所有を明確にする必要とかはないのでしょうか?

社員名簿ってあるでしょう?
それが今では株主名簿に代わる取扱をされていて、その株主名簿に必要な事項を記載することによって、株(株主)の存在が明確になるんです(会社法121条&「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(←整備法)8条)。

また、商号変更(「特例有限会社から株式会社への移行」と言います)をする場合は、役員さんの任期が満了するケースがあるから注意してくださいね。

なお前後しましたが、出資が株式に変更されている条文は、整備法2条2項で確認いただけます。

返信

8. Re: 親子会社の定義について教えてください

2009/05/20 11:19

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

ぱぱ、ありがとうございます!

>会社法2条3項4項、並びに会社法施行規則3条をご参照ください
見ました!
了解です(^^)
支配関係にある、ということで「親子」ですな☆

ちなみに、
>発行可能株式総数であり発行済株式総数
は、これは、実際に「株券」という形で発行しなくていいものなのかしら?来月株式に商号変更を予定してるんですが、
そしたら、その「株」の所有を明確にする必要とかはないのでしょうか?

ぱぱの「範囲外」でしたら、ごめんなさい(><)
気になると、どうしてもひとつ、まーるく繋がらないと気が済まなくて。

ご教示お願いします。

ぱぱ、ありがとうございます!

>会社法2条3項4項、並びに会社法施行規則3条をご参照ください
見ました!
了解です(^^)
支配関係にある、ということで「親子」ですな☆

ちなみに、
>発行可能株式総数であり発行済株式総数
は、これは、実際に「株券」という形で発行しなくていいものなのかしら?来月株式に商号変更を予定してるんですが、
そしたら、その「株」の所有を明確にする必要とかはないのでしょうか?

ぱぱの「範囲外」でしたら、ごめんなさい(><)
気になると、どうしてもひとつ、まーるく繋がらないと気が済まなくて。

ご教示お願いします。

返信

9. Re: 親子会社の定義について教えてください

2009/05/20 10:43

編集

こんちゃ。

>また特例有限のため、「持ち株云々」はありません。

現在は会社法によって、「出資一口」が一株式とされています。
ちなみに定款上の「旧資本の総額」÷「出資一口の金額」が、発行可能株式総数であり発行済株式総数ですから、迂闊に増資は出来ません(笑)。

>これは親子会社となるのでしょうか?

現在は実質で経営支配されている会社を子会社と定義しているようです。
会社法2条3項4項、並びに会社法施行規則3条をご参照ください。
「関連当事者の開示に関する会計基準」は見たことがありませんので、自信なしですが一致すると予想しています。
また、WEBでも会社法の概説は出てくると思います。
この辺り、本試験の出題範囲外なので詳しくありませんm(_ _)m

税法上の定義は知りません(笑)。

こんちゃ。

>また特例有限のため、「持ち株云々」はありません。

現在は会社法によって、「出資一口」が一株式とされています。
ちなみに定款上の「旧資本の総額」÷「出資一口の金額」が、発行可能株式総数であり発行済株式総数ですから、迂闊に増資は出来ません(笑)。

>これは親子会社となるのでしょうか?

現在は実質で経営支配されている会社を子会社と定義しているようです。
会社法2条3項4項、並びに会社法施行規則3条をご参照ください。
「関連当事者の開示に関する会計基準」は見たことがありませんので、自信なしですが一致すると予想しています。
また、WEBでも会社法の概説は出てくると思います。
この辺り、本試験の出題範囲外なので詳しくありませんm(_ _)m

税法上の定義は知りません(笑)。

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