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給与を全額渡さない!?差額はどこへ?

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給与を全額渡さない!?差額はどこへ?

2009/05/19 09:31

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:2

編集

久しぶりのシャチョさん質問です。

弊社の始業は9:00です。
でも、10分前就業を「奨励」しています。

先日、私はある社員に対してのみ8:50を過ぎた分はカウントせず、正規の9時を過ぎた遅刻分だけを減額して給与明細を作成しました。もちろん、各種保険・税金等もその額に準じて計算しています。

が、シャチョさんが現金払いで本人に渡す際、その額から、8:50を過ぎた分を1時間分として計算して、抜いて渡したそうです。
その減額分は、私には戻ってきていません。

経理上は「給与」として計上されているものです。
ハイ・・・明らかに「異常事態」です。(−−;

経理上
給与 30万 / 現金 25万
      / 各種控除(預かり金等) 5万

としているのに、本人には「遅刻分は抜いた」と言って23万しか渡していないような状況で、差額2万はシャチョさんが持っています。(使途は不明です)

これは窃盗?横領?
何罪に当たるのでしょう・・・
犯罪の域の様に感じており、非常に憤慨しています。
当の本人は「面倒だ。もういいよ」と言っていますが。。。
折を見て、シャチョに「いけない事だよ」と伝えたいと思います。

アドバイス頂けましたら幸いです。

久しぶりのシャチョさん質問です。

弊社の始業は9:00です。
でも、10分前就業を「奨励」しています。

先日、私はある社員に対してのみ8:50を過ぎた分はカウントせず、正規の9時を過ぎた遅刻分だけを減額して給与明細を作成しました。もちろん、各種保険・税金等もその額に準じて計算しています。

が、シャチョさんが現金払いで本人に渡す際、その額から、8:50を過ぎた分を1時間分として計算して、抜いて渡したそうです。
その減額分は、私には戻ってきていません。

経理上は「給与」として計上されているものです。
ハイ・・・明らかに「異常事態」です。(−−;

経理上
給与 30万 / 現金 25万
      / 各種控除(預かり金等) 5万

としているのに、本人には「遅刻分は抜いた」と言って23万しか渡していないような状況で、差額2万はシャチョさんが持っています。(使途は不明です)

これは窃盗?横領?
何罪に当たるのでしょう・・・
犯罪の域の様に感じており、非常に憤慨しています。
当の本人は「面倒だ。もういいよ」と言っていますが。。。
折を見て、シャチョに「いけない事だよ」と伝えたいと思います。

アドバイス頂けましたら幸いです。

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1. Re: 給与を全額渡さない!?差額はどこへ?

2009/05/19 16:11

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

Kaibashira様

丁寧なレス、ありがとうございます。
とても参考になりました。
それぞれの条項等、しっかり読んでおいて、
機会があれば指摘したいと思います。

Kaibashira様

丁寧なレス、ありがとうございます。
とても参考になりました。
それぞれの条項等、しっかり読んでおいて、
機会があれば指摘したいと思います。

返信

2. Re: 給与を全額渡さない!?差額はどこへ?

2009/05/19 15:15

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

まず労基法24条の全額払い違反に該当することが考えられます。
同法120条に罰金刑が規定されていて、121条により
法人そのものと代表取締役両方に刑が課されることが
ありえます。

会社が「これでAさんに弁済しなさい」と言って
現金取扱係のBさんに会社のお金25万円を持たせ、
Bさんがそのうち2万円を自分の財布の中に
入れてしまった、という図式だと、
刑法上で端的に当てはまりそうなものを探せば
まずは業務上横領(253条)ではないかと思います。
もっとも、「そのうち会社の金庫に返すつもりだった」とか
「本人に諭旨した後残りを渡すつもりだった」とか
そういう言い分が通るのか通らないのかは
多分ケースバイケースでよく分かりません。

横領と背任の境界は結構難しいところだったような記憶があり、
私自身も初学者以下のレベルなので細部の色々な論点を考えると
ぼろも出そうですが、相手が精緻な法律論を立てて対抗してきて
いるわけでもないので、「それは業務上横領とは違うのですか」
程度の指摘で十分なのではないかと思います。

まず労基法24条の全額払い違反に該当することが考えられます。
同法120条に罰金刑が規定されていて、121条により
法人そのものと代表取締役両方に刑が課されることが
ありえます。

会社が「これでAさんに弁済しなさい」と言って
現金取扱係のBさんに会社のお金25万円を持たせ、
Bさんがそのうち2万円を自分の財布の中に
入れてしまった、という図式だと、
刑法上で端的に当てはまりそうなものを探せば
まずは業務上横領(253条)ではないかと思います。
もっとも、「そのうち会社の金庫に返すつもりだった」とか
「本人に諭旨した後残りを渡すつもりだった」とか
そういう言い分が通るのか通らないのかは
多分ケースバイケースでよく分かりません。

横領と背任の境界は結構難しいところだったような記憶があり、
私自身も初学者以下のレベルなので細部の色々な論点を考えると
ぼろも出そうですが、相手が精緻な法律論を立てて対抗してきて
いるわけでもないので、「それは業務上横領とは違うのですか」
程度の指摘で十分なのではないかと思います。

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