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報酬での収入と給与扱いの収入は別の申告なのでしょうか???

質問 回答受付中

報酬での収入と給与扱いの収入は別の申告なのでしょうか???

2009/03/07 10:58

kinuhiro

おはつ

回答数:5

編集

すみません。
本当に初心者で何も分かっていません。
お知恵を貸してください。

フリーで仕事をしています。
12件ほどから団体から収入がありますが、
源泉徴収票を見ると
「報酬」として振り込まれているものと
「給与」として振り込まれているものとがあります。

「報酬」については、
先日、とても分かりやすい回答を頂戴でき
すでに解決済みなのですが、
「給与」も同じように処理しようとしたら、
「給与」は申告書が別らしいと聞きました。

そこで3つほど疑問が出てしまいました。

1.同じ通帳に振り込まれてきているので
 「給与分」の科目は、「売上」「雑収入」ではいけないと
 思うのですが、科目がわかりません。 

2.「報酬」は売り上げとして青色申告をするので65万円控除を受 けれる対象となるようですが、「給与」の申告もさらに基礎控 除の38万円控除を受けれるとかいう方がいるのですが、そんな に調子よく控除ばかり受けれるのでしょうか。

3.1件の給与の源泉徴収票で確認したのですが、まだ、振り込み されていない金額も計上されており、源泉も引かれています。
 この場合、こちらに入ってくる収入は未収金で処理できると思 うのですが、それに係る源泉の処理はどうすればよいのでしょ うか。


これらの解決策を一つでもお分かりになる方が
おられましたら、どうぞお力をお貸しください。

よろしくお願いします。

すみません。
本当に初心者で何も分かっていません。
お知恵を貸してください。

フリーで仕事をしています。
12件ほどから団体から収入がありますが、
源泉徴収票を見ると
「報酬」として振り込まれているものと
「給与」として振り込まれているものとがあります。

「報酬」については、
先日、とても分かりやすい回答を頂戴でき
すでに解決済みなのですが、
「給与」も同じように処理しようとしたら、
「給与」は申告書が別らしいと聞きました。

そこで3つほど疑問が出てしまいました。

1.同じ通帳に振り込まれてきているので
 「給与分」の科目は、「売上」「雑収入」ではいけないと
 思うのですが、科目がわかりません。 

2.「報酬」は売り上げとして青色申告をするので65万円控除を受 けれる対象となるようですが、「給与」の申告もさらに基礎控 除の38万円控除を受けれるとかいう方がいるのですが、そんな に調子よく控除ばかり受けれるのでしょうか。

3.1件の給与の源泉徴収票で確認したのですが、まだ、振り込み されていない金額も計上されており、源泉も引かれています。
 この場合、こちらに入ってくる収入は未収金で処理できると思 うのですが、それに係る源泉の処理はどうすればよいのでしょ うか。


これらの解決策を一つでもお分かりになる方が
おられましたら、どうぞお力をお貸しください。

よろしくお願いします。

この質問に回答
回答一覧
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1件〜5件 (全5件)
| 1 |

1. Re: 報酬での収入と給与扱いの収入は別の申告なのでしょうか???

2009/03/08 01:55

kinuhiro

おはつ

編集

kamehen様

何から何までありがとうございました。

何とか、完成にこぎつけそうです(^^)

こんなに丁寧に教えていただけたことに
驚きと感謝の念でいっぱいです。

ありがとうございました。

また、わからなくなったら、
投稿します。

その時は、またまたよろしくお願いします。

本当にありがとうございました。

kamehen様

何から何までありがとうございました。

何とか、完成にこぎつけそうです(^^)

こんなに丁寧に教えていただけたことに
驚きと感謝の念でいっぱいです。

ありがとうございました。

また、わからなくなったら、
投稿します。

その時は、またまたよろしくお願いします。

本当にありがとうございました。

返信

2. Re: 報酬での収入と給与扱いの収入は別の申告なのでしょうか???

2009/03/08 00:07

かめへん

神の領域

編集

どんどん疑問が出てくるのは良い事です :-)

報酬の時は、源泉を引かれても、そもそもの売上として計上すべき金額は、差し引かれる前の金額となるので、両建てすべきだったのですが、給与に関しては、事業所得の帳簿の上では、収入ではありませんので、両建てする必要はありませんので、入った金額そのままを「事業主借」で処理されれば良い事となります。

源泉徴収税額そのものは、源泉徴収票で確認できますからね。
(支払調書の方は、必ずしも、もらわない場合もありますが)

どんどん疑問が出てくるのは良い事です :-)

報酬の時は、源泉を引かれても、そもそもの売上として計上すべき金額は、差し引かれる前の金額となるので、両建てすべきだったのですが、給与に関しては、事業所得の帳簿の上では、収入ではありませんので、両建てする必要はありませんので、入った金額そのままを「事業主借」で処理されれば良い事となります。

源泉徴収税額そのものは、源泉徴収票で確認できますからね。
支払調書の方は、必ずしも、もらわない場合もありますが)

返信

3. Re: 報酬での収入と給与扱いの収入は別の申告なのでしょうか???

2009/03/07 23:30

kinuhiro

おはつ

編集

kamehen様

先程、送信ができました。
ありがとうございました。

ところが送信して安心し、
再度、預金帳簿を直そうと試みようとしたら、妙な疑問が湧いてきてしまい、慌ててもう一度返信をしてしまいました。

この上なく図々しくて申し訳ありません。
本当に、何度もすみません。

【疑問】
教えていただいた、給与の振込の処理についてですが、「事業主借」で帳簿を付ければよいことはわかったのですが、この場合、振り込まれてきた金額そのままで「事業主借」で処理すればいいのですか?それとも報酬のときのように、源泉込みの金額を「事業主借」で記載し、源泉分を「事業主貸」で処理するのでしょうか。

どうぞ、よろしくお願いします。

kamehen様

先程、送信ができました。
ありがとうございました。

ところが送信して安心し、
再度、預金帳簿を直そうと試みようとしたら、妙な疑問が湧いてきてしまい、慌ててもう一度返信をしてしまいました。

この上なく図々しくて申し訳ありません。
本当に、何度もすみません。

【疑問】
教えていただいた、給与の振込の処理についてですが、「事業主借」で帳簿を付ければよいことはわかったのですが、この場合、振り込まれてきた金額そのままで「事業主借」で処理すればいいのですか?それとも報酬のときのように、源泉込みの金額を「事業主借」で記載し、源泉分を「事業主貸」で処理するのでしょうか。

どうぞ、よろしくお願いします。

返信

4. Re: 報酬での収入と給与扱いの収入は別の申告なのでしょうか???

2009/03/07 23:18

kinuhiro

おはつ

編集

kamehen様

またまた、ご丁寧なご回答をいただきましてありがとうございました。

大変参考になりました。

また、○囲み文字についてのご指摘もありがとうございました。
細かなところまでアドバイスをいただき感謝いたします。

実は、この返信を作るのが、これで3回目。
何度、作って返信をしても、文字化けをしてしまい、
最初の投稿で○囲み文字を編集してから送っています。

どうか、お礼が届くことを祈ります。

kamehen様

またまた、ご丁寧なご回答をいただきましてありがとうございました。

大変参考になりました。

また、○囲み文字についてのご指摘もありがとうございました。
細かなところまでアドバイスをいただき感謝いたします。

実は、この返信を作るのが、これで3回目。
何度、作って返信をしても、文字化けをしてしまい、
最初の投稿で○囲み文字を編集してから送っています。

どうか、お礼が届くことを祈ります。

返信

5. Re: 報酬での収入と給与扱いの収入は別の申告なのでしょうか???

2009/03/07 14:42

かめへん

神の領域

編集

基本的には、その仕事の内容が、報酬(請負)なのか、給与なのかによって、所得区分が変わる事となりますが、現実には、先方の処理に合わせて、対応する感じとは思います。

一応、確認しておきますが、給与であれば、先方から、「給与所得の源泉徴収票」が発行されます。
報酬であれば、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」が発行されたりします。
(支払調書の方は、支払先への発行は義務つけられていませんし、申告書への添付も要件となっていませんので、無くても構いません。)

源泉徴収票の方は、給与所得となりますので、事業の収入とは関係ない事となりますので、事業の帳簿上では、収入科目ではなく、「事業主借」で処理して、申告の際に給与所得として申告する事となります。

65万円の控除と38万円の控除ですが、これは別の段階での話となりますので、単純に一緒にする事はできない感じですね。

所得税の計算を説明してみますと、まず、収入金額から必要経費をいて所得金額を求めます。

事業所得で、青色申告で要件を満たしている場合には、この所得金額を求める際に、青色申告特別控除65万円を引ける事となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm

給与所得については、複数あれば、全ての収入金額を合算して、ここから必要経費を引く事となりますが、給与所得の場合は、原則として必要経費が認められない代わりに、給与所得控除というものが収入に応じた額だけ引けるようになっていて、それを引いた後の金額が所得金額となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

次に、以上により求められた、事業所得や給与所得など、全ての所得金額を合算します。

次に、社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除・配偶者控除・扶養控除・基礎控除等の、所得控除額を求め、その合計額を所得金額から差し引いて課税所得金額を求め、それに対して、税率を乗じて、所得税を求める事となります。
(源泉徴収税額があれば、そこから差し引く事となります。)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm

38万円控除と言うのは、この中の基礎控除の事を指していて、これは誰でも無条件で受けられる控除です、事業所得だから、給与所得だから、というのは関係なく、全ての所得金額を合計した額から差し引くだけの事です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm

給与所得の源泉徴収票ですが、基本的には、その年内に支給日が到来する給与について記載すべきものです。
ですから、たとえば、年末が支給日だったのに、先方の資金繰りの都合等により、年明けに給与をもらった、という場合は、その分も源泉徴収票に含まれる事となります。
(その場合は、未払及び未徴収分は内書きすべき事とはなっています)

そうではなく、たとえ12月分の給料であっても、支給日自体が年明け後だったのであれば、本来は、その年の源泉徴収票には含めるべきではない事とはなります。

ただ、先方がそれで発行してしまっている場合は、そのまま申告されるケースが多いとは思います。
もちろん、未徴収の源泉徴収税額も、源泉徴収税額に含めて申告書へ記載する事となります。

もちろん、最初に書いたように、これは給与所得ですから、事業所得の帳簿で、未収入金を計上する必要はない事となります。


PS.マル囲み数字は、機種依存文字なので、文字化け等の原因になるそうですから、次回からはご使用されない方が良いかと思います (^ー^)
http://apex.wind.co.jp/tetsuro/izonmoji/

基本的には、その仕事の内容が、報酬(請負)なのか、給与なのかによって、所得区分が変わる事となりますが、現実には、先方の処理に合わせて、対応する感じとは思います。

一応、確認しておきますが、給与であれば、先方から、「給与所得の源泉徴収票」が発行されます。
報酬であれば、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」が発行されたりします。
支払調書の方は、支払先への発行は義務つけられていませんし、申告書への添付も要件となっていませんので、無くても構いません。)

源泉徴収票の方は、給与所得となりますので、事業の収入とは関係ない事となりますので、事業の帳簿上では、収入科目ではなく、「事業主借」で処理して、申告の際に給与所得として申告する事となります。

65万円の控除と38万円の控除ですが、これは別の段階での話となりますので、単純に一緒にする事はできない感じですね。

所得税の計算を説明してみますと、まず、収入金額から必要経費をいて所得金額を求めます。

事業所得で、青色申告で要件を満たしている場合には、この所得金額を求める際に、青色申告特別控除65万円を引ける事となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm

給与所得については、複数あれば、全ての収入金額を合算して、ここから必要経費を引く事となりますが、給与所得の場合は、原則として必要経費が認められない代わりに、給与所得控除というものが収入に応じた額だけ引けるようになっていて、それを引いた後の金額が所得金額となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

次に、以上により求められた、事業所得や給与所得など、全ての所得金額を合算します。

次に、社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除・配偶者控除・扶養控除・基礎控除等の、所得控除額を求め、その合計額を所得金額から差し引いて課税所得金額を求め、それに対して、税率を乗じて、所得税を求める事となります。
源泉徴収税額があれば、そこから差し引く事となります。)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm

38万円控除と言うのは、この中の基礎控除の事を指していて、これは誰でも無条件で受けられる控除です、事業所得だから、給与所得だから、というのは関係なく、全ての所得金額を合計した額から差し引くだけの事です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm

給与所得の源泉徴収票ですが、基本的には、その年内に支給日が到来する給与について記載すべきものです。
ですから、たとえば、年末が支給日だったのに、先方の資金繰りの都合等により、年明けに給与をもらった、という場合は、その分も源泉徴収票に含まれる事となります。
(その場合は、未払及び未徴収分は内書きすべき事とはなっています)

そうではなく、たとえ12月分の給料であっても、支給日自体が年明け後だったのであれば、本来は、その年の源泉徴収票には含めるべきではない事とはなります。

ただ、先方がそれで発行してしまっている場合は、そのまま申告されるケースが多いとは思います。
もちろん、未徴収の源泉徴収税額も、源泉徴収税額に含めて申告書へ記載する事となります。

もちろん、最初に書いたように、これは給与所得ですから、事業所得の帳簿で、未収入金を計上する必要はない事となります。


PS.マル囲み数字は、機種依存文字なので、文字化け等の原因になるそうですから、次回からはご使用されない方が良いかと思います (^ー^)
http://apex.wind.co.jp/tetsuro/izonmoji/

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