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家賃が課税外となる場合

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家賃が課税外となる場合

2009/02/13 10:52

arinko

ちょい参加

回答数:4

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いつも勉強させていただいております、経理初心者です。

弊社が使用している会計ソフトでは、家賃は課税と課税外、どちらでも選択可能となっています。
今までは課税対象として入力しておりましたが、家賃が課税外となるのはどのような場合なのでしょうか。

教えて頂けるとありがたいです。

いつも勉強させていただいております、経理初心者です。

弊社が使用している会計ソフトでは、家賃は課税と課税外、どちらでも選択可能となっています。
今までは課税対象として入力しておりましたが、家賃が課税外となるのはどのような場合なのでしょうか。

教えて頂けるとありがたいです。

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1. Re: 家賃が課税外となる場合

2009/02/14 08:59

arinko

ちょい参加

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kamehen様、ご回答ありがとうございます。

契約の内容によっても扱いが変わってくることになるのですね。
弊社は事務所用に使用する旨を大家さんに説明し入居しておりますので、契約上も事務所使用になっていたと思いますが、再度契約書を確認してみます。

ありがとうございました。

kamehen様、ご回答ありがとうございます。

契約の内容によっても扱いが変わってくることになるのですね。
弊社は事務所用に使用する旨を大家さんに説明し入居しておりますので、契約上も事務所使用になっていたと思いますが、再度契約書を確認してみます。

ありがとうございました。

返信

2. Re: 家賃が課税外となる場合

2009/02/13 23:45

かめへん

神の領域

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横から失礼します。

税法においては、基本的には実態に即して処理すべき事となるのですが、例外的な感じですが、消費税の住宅の貸付の非課税に関しては、賃貸借契約書の内容により、処理すべき事となります。
ですから、住居用アパートであっても、貸主と、事務所として賃貸借契約を結んであるのであれば、課税扱いで間違いありませんが、もしも居住用としてしか契約を結んでいなかった場合には、たとえ実際に事務所用として使用していたとしても、非課税として取り扱うべき事となります。
下記国税庁のサイトがご参考になるものと思います。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/09/05.htm

ですから、まずは、賃貸借契約書の内容をご確認すべきものと思います。

横から失礼します。

税法においては、基本的には実態に即して処理すべき事となるのですが、例外的な感じですが、消費税の住宅の貸付の非課税に関しては、賃貸借契約書の内容により、処理すべき事となります。
ですから、住居用アパートであっても、貸主と、事務所として賃貸借契約を結んであるのであれば、課税扱いで間違いありませんが、もしも居住用としてしか契約を結んでいなかった場合には、たとえ実際に事務所用として使用していたとしても、非課税として取り扱うべき事となります。
下記国税庁のサイトがご参考になるものと思います。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/09/05.htm

ですから、まずは、賃貸借契約書の内容をご確認すべきものと思います。

返信

3. Re: 家賃が課税外となる場合

2009/02/13 14:04

arinko

ちょい参加

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早速ご回答いただき、ありがとうございます。
事務所家賃と住宅家賃では扱いが違うのですね。
知りませんでした。

弊社は事務所としても使用可と条件にある、住居用アパートの一室を事務所としております。
この場合も実態は事務所なので、課税対象ということでよいのでしょうか。
課税としておけば間違いはないですよね。

早速ご回答いただき、ありがとうございます。
事務所家賃と住宅家賃では扱いが違うのですね。
知りませんでした。

弊社は事務所としても使用可と条件にある、住居用アパートの一室を事務所としております。
この場合も実態は事務所なので、課税対象ということでよいのでしょうか。
課税としておけば間違いはないですよね。

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4. Re: 家賃が課税外となる場合

2009/02/13 12:47

takapon

すごい常連さん

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事務所家賃なんかは課税ですけど住宅家賃なんかは非課税になります。
ですから会社で言えば社宅家賃とかそういった家賃については非課税になってきますね。

事務所家賃なんかは課税ですけど住宅家賃なんかは非課税になります。
ですから会社で言えば社宅家賃とかそういった家賃については非課税になってきますね。

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