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日当制スタッフが実労働2時間の場合の支払い

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日当制スタッフが実労働2時間の場合の支払い

2009/02/06 15:33

naozzi

ちょい参加

回答数:6

編集

出勤簿等担当の後輩から相談を受けました。
以下、拘束時間の定めのある日当制の外注スタッフが1名います。
【月・木・金(9:30〜17:00)火・水(9:30〜16:00)】
先日、福利厚生担当者が、彼女を常駐スタッフと間違えて、
彼女にも健康診断を受けさせました。
このこと自体はこちらのミスですが、彼女からも特に申し出が無く受診してきました。
その当日、受診後会社に来た時間が午後2時頃で、帰社したのが午後4時でした。
後日、彼女からの請求書をチェックしたところ、この日の分もカウントされていました。
彼女は日当8000円です。
実働2時間で、一日分の日当は認められないと言ったところ、
「それなら、健診後わざわざ会社に来なかった。」と言われたそうです。
こちらとしては、その実働時間分を他日早めに帰ったりなどの調整を切り出そうと考えていました。
反論されるとは思いもしませんでしたし、受けられないはずの健診を受けたわけだから、
それで相殺してもらおうという内心心づもりもありました。
ですが、健診については自分から頼んだ訳ではない、
というような事も言っていたそうです。
その場は、上司に判断を仰ぐからと言って保留にしました。
実際上司に報告、指示を仰ぎましたが、
「健診とチャラで」的な指示しかもらえず、
はたして、労務的にそれで問題がないのか、
また、彼女は彼女の業種において顔が広い上に、
よくしゃべるタイプなので、下手な対応をすると
どこでどう言われるか、というのも心配です。
こういうケースの場合どのように対応したらよいでしょうか?

出勤簿等担当の後輩から相談を受けました。
以下、拘束時間の定めのある日当制の外注スタッフが1名います。
【月・木・金(9:30〜17:00)火・水(9:30〜16:00)】
先日、福利厚生担当者が、彼女を常駐スタッフと間違えて、
彼女にも健康診断を受けさせました。
このこと自体はこちらのミスですが、彼女からも特に申し出が無く受診してきました。
その当日、受診後会社に来た時間が午後2時頃で、帰社したのが午後4時でした。
後日、彼女からの請求書をチェックしたところ、この日の分もカウントされていました。
彼女は日当8000円です。
実働2時間で、一日分の日当は認められないと言ったところ、
「それなら、健診後わざわざ会社に来なかった。」と言われたそうです。
こちらとしては、その実働時間分を他日早めに帰ったりなどの調整を切り出そうと考えていました。
反論されるとは思いもしませんでしたし、受けられないはずの健診を受けたわけだから、
それで相殺してもらおうという内心心づもりもありました。
ですが、健診については自分から頼んだ訳ではない、
というような事も言っていたそうです。
その場は、上司に判断を仰ぐからと言って保留にしました。
実際上司に報告、指示を仰ぎましたが、
「健診とチャラで」的な指示しかもらえず、
はたして、労務的にそれで問題がないのか、
また、彼女は彼女の業種において顔が広い上に、
よくしゃべるタイプなので、下手な対応をすると
どこでどう言われるか、というのも心配です。
こういうケースの場合どのように対応したらよいでしょうか?

この質問に回答
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1件〜6件 (全6件)
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1. Re: 日当制スタッフが実労働2時間の場合の支払い

2009/02/10 12:46

naozzi

ちょい参加

編集

すごく丁寧に教えて頂き、ありがとうございました。
考え方の視野を広げる事ができました。
また、よろしくお願いいたします。

すごく丁寧に教えて頂き、ありがとうございました。
考え方の視野を広げる事ができました。
また、よろしくお願いいたします。

返信

2. Re: 日当制スタッフが実労働2時間の場合の支払い

2009/02/09 18:23

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

仰るとおり源泉徴収の義務が発生するでしょうから、
簡単に思いつくデメリットは源泉徴収漏れとして
徴収すべき所得税のほか不納付加算税等を取られる
ことでしょうね。
支払、受取の両者が給与でないと認識していて
受取側で事業所得として真っ当に申告納税している
ケースで、そこまで厳しい姿勢で来ることがあるか、
といった経験的な話は何とも申せませんが・・・

雇用として給与を支払う契約関係でなくても、
ごく限られたケース(TVや舞台出演者のメーク・衣装等)
では、スタイリストに対して支払った報酬・料金の中から
源泉徴収すべき場合もあるでしょうが、
過去の税務調査で問題にならなかったなら
そのようなケースではないのでしょうね。

ここまでの問答では具体的な業務内容が分かりませんでしたが
(最初に確認しなかった私が悪いのですが)、
スタイリストとなると専門性もあって
具体的な仕事の進め方は会社の指示を受けないとか、
お書きになられるように仕事の材料や道具は
会社から提供を受けず本人が経費を投じて用意するなど
被用者でなく事業者の特徴とされるあり方も想定されます。
そのような実態なら、その方との関係は外注という認識で
通してよいのではないかと私は思います。
(見る人により異見ももちろん有るとは思います)

となると、最初の話は請負または委任契約の中で
付随的・偶発的な事柄を相手方に受けさせたような形になり、
その対価や費用負担については元の契約になければ
当事者で協議して決めるのが一般的ではないかと思います

仰るとおり源泉徴収の義務が発生するでしょうから、
簡単に思いつくデメリットは源泉徴収漏れとして
徴収すべき所得税のほか不納付加算税等を取られる
ことでしょうね。
支払、受取の両者が給与でないと認識していて
受取側で事業所得として真っ当に申告納税している
ケースで、そこまで厳しい姿勢で来ることがあるか、
といった経験的な話は何とも申せませんが・・・

雇用として給与を支払う契約関係でなくても、
ごく限られたケース(TVや舞台出演者のメーク・衣装等)
では、スタイリストに対して支払った報酬・料金の中から
源泉徴収すべき場合もあるでしょうが、
過去の税務調査で問題にならなかったなら
そのようなケースではないのでしょうね。

ここまでの問答では具体的な業務内容が分かりませんでしたが
(最初に確認しなかった私が悪いのですが)、
スタイリストとなると専門性もあって
具体的な仕事の進め方は会社の指示を受けないとか、
お書きになられるように仕事の材料や道具は
会社から提供を受けず本人が経費を投じて用意するなど
被用者でなく事業者の特徴とされるあり方も想定されます。
そのような実態なら、その方との関係は外注という認識で
通してよいのではないかと私は思います。
(見る人により異見ももちろん有るとは思います)

となると、最初の話は請負または委任契約の中で
付随的・偶発的な事柄を相手方に受けさせたような形になり、
その対価や費用負担については元の契約になければ
当事者で協議して決めるのが一般的ではないかと思います

返信

3. Re: 日当制スタッフが実労働2時間の場合の支払い

2009/02/09 17:36

naozzi

ちょい参加

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たびたびのご回答ありがとうございます。

少し逸れますが、ご存知でしたら教えていただきたいです。
「雇用(給与)」であるならば、会社として所得税を徴収・納税する義務がでてくると思うのですが、
この考え方は合っていますか?
もし、税務署に給与性が高いと指摘された場合、
会社としてどういうデメリットを負うことになるのでしょうか?

>「かなり必要経費が算定できるような仕事」
ちなみに、彼女の「スタイリスト」という業種は、
多分かなりの必要経費があげられる職業のようです。
言ってみれば、衣食住、身の回りの物全てが商売道具に成り得るからです。(本人に尋ねたわけではありませんが)
以前、同業のスタイリストさんが税務署の査察があり、
衣類から自前の小道具までに調べられた事が実際にありました。

話が逸れてしまいすみません。
kaibashiraさんの意見を参考にして
労働=対価という方法も考えに入れ上司と相談してみます。

上記の質問ですが、別のトピックを立てた方が良かったのでしょうか?
不慣れなもので、不備があればご指導ください。

たびたびのご回答ありがとうございます。

少し逸れますが、ご存知でしたら教えていただきたいです。
「雇用(給与)」であるならば、会社として所得税を徴収・納税する義務がでてくると思うのですが、
この考え方は合っていますか?
もし、税務署に給与性が高いと指摘された場合、
会社としてどういうデメリットを負うことになるのでしょうか?

>「かなり必要経費が算定できるような仕事」
ちなみに、彼女の「スタイリスト」という業種は、
多分かなりの必要経費があげられる職業のようです。
言ってみれば、衣食住、身の回りの物全てが商売道具に成り得るからです。(本人に尋ねたわけではありませんが)
以前、同業のスタイリストさんが税務署の査察があり、
衣類から自前の小道具までに調べられた事が実際にありました。

話が逸れてしまいすみません。
kaibashiraさんの意見を参考にして
労働=対価という方法も考えに入れ上司と相談してみます。

上記の質問ですが、別のトピックを立てた方が良かったのでしょうか?
不慣れなもので、不備があればご指導ください。

返信

4. Re: 日当制スタッフが実労働2時間の場合の支払い

2009/02/09 12:28

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

解決へ向かわれているようですが、一応補足しますと・・・

現在も時間拘束があるようですし、請負に変えた、
というのは名目の話であって実態は雇用に近いのでは
ないかという印象があります。
前回貴社従業員の例に準じた処理をお薦めしたのも
そのためです。
貴社にとってはどうでもいいことではありますが、
雇用による給与ではなく請負による個人の事業所得
ということにすると給与所得控除が使えなくなるから
かなり必要経費が算定できるような仕事でない限り
ますます扶養の範囲内に収まらなくなる気もします。

実態は請負であるということを貫徹するなら
支払の基準は時間ではなく仕事量にするのが
一番すっきりするでしょう。
例えば書類を800枚作成して引き渡すことに対して
8千円の報酬を支払うことになっていれば、
今回のような話も実際に引渡しを受けた枚数が
800枚なら8千円、200枚なら2千円にしよう、
というように比較的シンプルに話が付きます。
(もっとも、契約した仕事以外に
「健診を受けに行け」という注文主の指示に
従わせることに対する対価や負担は
結局別途決めなければいけませんが)

解決へ向かわれているようですが、一応補足しますと・・・

現在も時間拘束があるようですし、請負に変えた、
というのは名目の話であって実態は雇用に近いのでは
ないかという印象があります。
前回貴社従業員の例に準じた処理をお薦めしたのも
そのためです。
貴社にとってはどうでもいいことではありますが、
雇用による給与ではなく請負による個人の事業所得
ということにすると給与所得控除が使えなくなるから
かなり必要経費が算定できるような仕事でない限り
ますます扶養の範囲内に収まらなくなる気もします。

実態は請負であるということを貫徹するなら
支払の基準は時間ではなく仕事量にするのが
一番すっきりするでしょう。
例えば書類を800枚作成して引き渡すことに対して
8千円の報酬を支払うことになっていれば、
今回のような話も実際に引渡しを受けた枚数が
800枚なら8千円、200枚なら2千円にしよう、
というように比較的シンプルに話が付きます。
(もっとも、契約した仕事以外に
「健診を受けに行け」という注文主の指示に
従わせることに対する対価や負担は
結局別途決めなければいけませんが)

返信

5. Re: 日当制スタッフが実労働2時間の場合の支払い

2009/02/09 11:55

naozzi

ちょい参加

編集

ご回答、ありがとうございました。

実態は、当初は雇用でしたが、本人から、個人の仕事も持っていること、
配偶者の扶養範囲内での収入で収まりたいという希望があり、
働き出して、3ヶ月後から請負に扱いを変えました。
初めてのケースなので、どうしたらいいかわからないことが、
他にも時々発生しています。
契約内容については、上司のパソコンの中にデータがあるだけなので、
曖昧な部分もあると思われます。
お互いに再確認して、書面化すべきですね(していない事自体、ダメだったと思います。)
小さい会社で、総務らしい総務は無いため
自分は経理ですが、片手間で見よう見まねで総務的なことをやっています。
またわからない事は、こちらで相談させていただきます。
ありがとうございました。

ご回答、ありがとうございました。

実態は、当初は雇用でしたが、本人から、個人の仕事も持っていること、
配偶者の扶養範囲内での収入で収まりたいという希望があり、
働き出して、3ヶ月後から請負に扱いを変えました。
初めてのケースなので、どうしたらいいかわからないことが、
他にも時々発生しています。
契約内容については、上司のパソコンの中にデータがあるだけなので、
曖昧な部分もあると思われます。
お互いに再確認して、書面化すべきですね(していない事自体、ダメだったと思います。)
小さい会社で、総務らしい総務は無いため
自分は経理ですが、片手間で見よう見まねで総務的なことをやっています。
またわからない事は、こちらで相談させていただきます。
ありがとうございました。

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6. Re: 日当制スタッフが実労働2時間の場合の支払い

2009/02/06 17:56

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

まず実態として雇用なのか請負や委任なのか、
そこのところをどう考えればいいのかわからないと
そこから先を考えようがないと思います。

契約関係を請負や委任とするのならば
「健康診断を受けに行け」と指示するのは
基本的には変だと思いますが・・・

(私案としては、実態を何契約と見るのかに関わらず、
貴事業所にて正社員に健康診断を受けさせる際に
就業時間内に受診させるのか時間外にさせるのか、
就業時間内に受診させるならその時間分の賃金を
支払っているか、に準じて処理するのが
よいのではないかと思います。)

まず実態として雇用なのか請負や委任なのか、
そこのところをどう考えればいいのかわからないと
そこから先を考えようがないと思います。

契約関係を請負や委任とするのならば
「健康診断を受けに行け」と指示するのは
基本的には変だと思いますが・・・

(私案としては、実態を何契約と見るのかに関わらず、
貴事業所にて正社員に健康診断を受けさせる際に
就業時間内に受診させるのか時間外にさせるのか、
就業時間内に受診させるならその時間分の賃金を
支払っているか、に準じて処理するのが
よいのではないかと思います。)

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