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売掛金に対する引当金について

質問 回答受付中

売掛金に対する引当金について

2008/12/27 18:39

chuchumin

すごい常連さん

回答数:2

編集

いつもお世話になっております。

本日は、売掛金に対する引当金の計上について3点ほど教えていただけないでしょうか。

■1点目
売掛金に対して、引当金の計上を考えているのですが、繰り入れ限度額内であれば、引当金として計上する金額はいくらでもいいのでしょうか?

■2点目
一括評価による限度繰入額と個別評価により限度繰入額があるそうですが、これは、任意の選択なのでしょうか?

■3点目
貸倒引当金に関する計算は、一括評価は「貸倒引当金の損金算入に関する明細書」、個別評価は「個別評価する金銭債権に関する明細書」を使用するらしいのですが、これは、別表と呼ばれるものの一つにあるのでしょうか?

まだまだ勉強不足なので、トンチンカンな質問になっているもしれませんが、よろしければ、どなたか教えていただけますと幸いです。

いつもお世話になっております。

本日は、売掛金に対する引当金の計上について3点ほど教えていただけないでしょうか。

■1点目
売掛金に対して、引当金の計上を考えているのですが、繰り入れ限度額内であれば、引当金として計上する金額はいくらでもいいのでしょうか?

■2点目
一括評価による限度繰入額と個別評価により限度繰入額があるそうですが、これは、任意の選択なのでしょうか?

■3点目
貸倒引当金に関する計算は、一括評価は「貸倒引当金の損金算入に関する明細書」、個別評価は「個別評価する金銭債権に関する明細書」を使用するらしいのですが、これは、別表と呼ばれるものの一つにあるのでしょうか?

まだまだ勉強不足なので、トンチンカンな質問になっているもしれませんが、よろしければ、どなたか教えていただけますと幸いです。

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1. Re: 売掛金に対する引当金について

2009/01/05 18:04

chuchumin

すごい常連さん

編集

kamehen様

あけましておめでとうございます。昨年は、ものすごくお世話になりました。本年度も何卒よろしくお願いいたします。

引当金に関するご回答ありがとうございます。

まだまだ勉強不足なので、この件に関しては、また実際に計上する最中に改めて、ご質問させていただくかも知れません。

その時は、よろしくお願いいたします。

kamehen様

あけましておめでとうございます。昨年は、ものすごくお世話になりました。本年度も何卒よろしくお願いいたします。

引当金に関するご回答ありがとうございます。

まだまだ勉強不足なので、この件に関しては、また実際に計上する最中に改めて、ご質問させていただくかも知れません。

その時は、よろしくお願いいたします。

返信

2. Re: 売掛金に対する引当金について

2008/12/29 22:40

かめへん

神の領域

編集

chuchuminさん、こんばんは。

■1点目
税務上の観点から、回答させて頂きますが、貸倒引当金は、繰入限度額の範囲内での任意のものですから、その範囲内であれば、いくらでも構わず、全く計上しなくても問題ない事となります。

■2点目
これは、それぞれ性格が違います。
わかりやすく言えば、一括評価は原則、個別評価は、個別の要件を満たした事案(例えば、民事再生法の申し立てなど)についてのものです。
ですから、基本的に、一括評価は全ての対象となる債権に対してのもので、その中で、個別評価に該当するものがあれば、除外して、繰入限度額を計算する事となります。

ですから、順番としては、個別評価に該当するものがあれば、その分の計算、次いで、一括評価の分についての計算、という感じです。
それぞれの中で、繰入限度額の範囲内での任意のものとなります。

■3点目
はい、これには別表がちゃんとありますので、それに沿って計算する事となります。
下記サイトでダウンロードできますが、個別評価分については、別表11(1)、一括評価分については、別表11(1の2)、となります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2008/01k.htm

下記サイトもご参考にされて下さい。
http://www.houjinzei.com/visitor/quick/hikiatekin/kasibiki/k001.htm

追加のご質問があれば、どうぞご遠慮なく、ですが、ただ、私自身の回答は、年明けになってしまうかも、です(^^;

chuchuminさん、こんばんは。

■1点目
税務上の観点から、回答させて頂きますが、貸倒引当金は、繰入限度額の範囲内での任意のものですから、その範囲内であれば、いくらでも構わず、全く計上しなくても問題ない事となります。

■2点目
これは、それぞれ性格が違います。
わかりやすく言えば、一括評価は原則、個別評価は、個別の要件を満たした事案(例えば、民事再生法の申し立てなど)についてのものです。
ですから、基本的に、一括評価は全ての対象となる債権に対してのもので、その中で、個別評価に該当するものがあれば、除外して、繰入限度額を計算する事となります。

ですから、順番としては、個別評価に該当するものがあれば、その分の計算、次いで、一括評価の分についての計算、という感じです。
それぞれの中で、繰入限度額の範囲内での任意のものとなります。

■3点目
はい、これには別表がちゃんとありますので、それに沿って計算する事となります。
下記サイトでダウンロードできますが、個別評価分については、別表11(1)、一括評価分については、別表11(1の2)、となります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2008/01k.htm

下記サイトもご参考にされて下さい。
http://www.houjinzei.com/visitor/quick/hikiatekin/kasibiki/k001.htm

追加のご質問があれば、どうぞご遠慮なく、ですが、ただ、私自身の回答は、年明けになってしまうかも、です(^^;

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