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退職後の雇用保険料

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退職後の雇用保険料

2008/12/17 12:00

kurokawa

ちょい参加

回答数:2

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職員が10月末日で退職をしました。給与日は毎月25日で、10月分の時間外手当を11月25日に支給したのですが、その際、雇用料を控除するのでしょうか。
素人な質問ですみません。
アドバイスお願いします。

職員が10月末日で退職をしました。給与日は毎月25日で、10月分の時間外手当を11月25日に支給したのですが、その際、雇用料を控除するのでしょうか。
素人な質問ですみません。
アドバイスお願いします。

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1. Re: 退職後の雇用保険料

2008/12/17 12:41

kurokawa

ちょい参加

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kaibashiraさんアドバイスありがとうございます。
確かに労働保険料に計算には賃金総額が使われます。
職員から見ると雇用保険喪失しているので控除していいのか
迷っていました。
助かりました。
どうもありがとうございました。



kaibashiraさんアドバイスありがとうございます。
確かに労働保険料に計算には賃金総額が使われます。
職員から見ると雇用保険喪失しているので控除していいのか
迷っていました。
助かりました。
どうもありがとうございました。



返信

2. Re: 退職後の雇用保険料

2008/12/17 12:20

kaibashira

さらにすごい常連さん

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時間外労働に対して支払う賃金であれば、
来年の労働保険料の年度更新において
賃金総額に含めなければならないことは確実です。
被保険者負担分保険料を控除せずに、事業主が
負担することは特に禁じられてはいませんが、
通常は控除するのではないかと思います。

退職月の時間外労働の分の賃金は賃金日額のベースに
含まれるので(締め日と退職日の関係によってはそうならない
こともありますが)、支給時期のいかんに関わらず
そこから雇用保険料を引かれるのは
特に不合理ではないだろう、と個人的には思います。

時間外労働に対して支払う賃金であれば、
来年の労働保険料の年度更新において
賃金総額に含めなければならないことは確実です。
被保険者負担分保険料を控除せずに、事業主が
負担することは特に禁じられてはいませんが、
通常は控除するのではないかと思います。

退職月の時間外労働の分の賃金は賃金日額のベースに
含まれるので(締め日と退職日の関係によってはそうならない
こともありますが)、支給時期のいかんに関わらず
そこから雇用保険料を引かれるのは
特に不合理ではないだろう、と個人的には思います。

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