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社会保険料の修正手続きについて

質問 回答受付中

社会保険料の修正手続きについて

2008/11/24 10:38

chuchumin

すごい常連さん

回答数:12

編集

いつもお世話になっております。

今回は、社会保険料の確定後の修正手続きについて教えてください。

社会保険料の標準報酬決定通知書と実際に従業員から徴収している保険料に誤差がある場合、どのような手続きをふみ、修正を行えばいいのでしょうか?

教えていただけましたら幸いです。

いつもお世話になっております。

今回は、社会保険料の確定後の修正手続きについて教えてください。

社会保険料の標準報酬決定通知書と実際に従業員から徴収している保険料に誤差がある場合、どのような手続きをふみ、修正を行えばいいのでしょうか?

教えていただけましたら幸いです。

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| 1 |

1. Re: 社会保険料の修正手続きについて

2008/12/10 12:03

chuchumin

すごい常連さん

編集

efu様

お返事遅くなりました。

事務処理としては、もう一度、直近3ヶ月の平均賃金で計算した金額を月額報酬の資格取得届と賃金台帳と出勤簿を提出さえすれば、後は、さかのぼってその分を請求するそうです。

それで、こちら側の処理としては、終了のようでした。

社会保険事務所の方によるとこういうケースは、多くもないですけども、全くないということもないですね。とのことでした。

色々とお騒がせして申し訳ありません。
どうにか無事に解決できそうです。

ご意見色々とありがとうございます。

efu様

お返事遅くなりました。

事務処理としては、もう一度、直近3ヶ月の平均賃金で計算した金額を月額報酬の資格取得届と賃金台帳と出勤簿を提出さえすれば、後は、さかのぼってその分を請求するそうです。

それで、こちら側の処理としては、終了のようでした。

社会保険事務所の方によるとこういうケースは、多くもないですけども、全くないということもないですね。とのことでした。

色々とお騒がせして申し訳ありません。
どうにか無事に解決できそうです。

ご意見色々とありがとうございます。

返信

2. Re: 社会保険料の修正手続きについて

2008/11/29 13:35

efu

すごい常連さん

編集

chuchuminさんへ

もう解決しましたか?
私の未熟な回答(問いかけ?)が余計に混乱させてしまったようで申しわけありませんでした。

社会保険事務所に行けば「社会保険の事務手続」という冊子がもらえるはずです。それをよく読めば手続き関係全般が理解できると思います。
もちろんハローワークに行けば雇用保険関係も同じような冊子がありますよ。

chuchuminさんへ

もう解決しましたか?
私の未熟な回答(問いかけ?)が余計に混乱させてしまったようで申しわけありませんでした。

社会保険事務所に行けば「社会保険の事務手続」という冊子がもらえるはずです。それをよく読めば手続き関係全般が理解できると思います。
もちろんハローワークに行けば雇用保険関係も同じような冊子がありますよ。

返信

3. Re: 社会保険料の修正手続きについて

2008/11/27 10:49

chuchumin

すごい常連さん

編集

kaibashira様

夜も遅い時間にかかわらず、素早いお返事をありがとうございます。

色々とアドバイスも含め、とても為になっており、感謝しております。こちらの説明不足もあり、大変現状の理解に苦しまれたことかと思います。

私としましては、実際の支払額を健康保険・厚生年金保険の保険料額表に当てはめ、それにそって徴収はしてありましたので、差額分を納付すれば、解決すると思っていたのですが、軽率な考えで、お恥ずかしい限りです。

ひとまず、社会保険事務所へ現状を伝え、判断を仰ぐのがいいのかもしれませんね。

色々とありがとうございました。

kaibashira様

夜も遅い時間にかかわらず、素早いお返事をありがとうございます。

色々とアドバイスも含め、とても為になっており、感謝しております。こちらの説明不足もあり、大変現状の理解に苦しまれたことかと思います。

私としましては、実際の支払額を健康保険・厚生年金保険の保険料額表に当てはめ、それにそって徴収はしてありましたので、差額分を納付すれば、解決すると思っていたのですが、軽率な考えで、お恥ずかしい限りです。

ひとまず、社会保険事務所へ現状を伝え、判断を仰ぐのがいいのかもしれませんね。

色々とありがとうございました。

返信

4. Re: 社会保険料の修正手続きについて

2008/11/26 21:03

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

健保・年金の保険料のベースになる標準報酬月額は、
その月その月の報酬支払の実額に対応した額として
毎月動いていく(源泉徴収の月額表のように)わけではなく、
基本は年に一回の定時決定(算定基礎届の提出)で決まったら
その金額のままです。
残業や欠勤によって現実に支払われる報酬額が変動したとしても
保険料は動きません。

ただし、残業・欠勤等の計算結果でなく、毎月決まって
支払われる賃金自体が変動した場合(昇降給、
手当の創設・廃止など)で、変動後の報酬実額と
それまでの標準報酬月額とで大きく差が出るようになった
場合には変更されます(随時改定、月額変更届の提出)。

なので、標準報酬月額26万円で資格取得手続をした後
全く変更をしていなかったという今回のような場合、
1.前回(あるいは更に前の年)の算定基礎届出内容は正しいか?
2.給与制度変更があったことで、月額変更届を出すべきケースに
 当てはまっていないか?
が焦点になるのではないかと思います。
これは社保事務所との間の『貴社として納付した保険料が
正しかったか』の話であって、その次に従業員との間の
『給与から控除した社会保険料額が正しかったか』の
話になります。
月次の支払額に応じて給与から控除する保険料額を
求めるという取り扱いは間違いなので、
仮に前者がタイミングの関係でたまたま正しい保険料に
なっていて追加納付等が発生しなかった場合でも、
後者の方は精算が必要になると予想されます。

もし現状が「算定基礎や月変って何?」という状況だとすると
今回のリカバリーをするのはかなり難しそうなので
(しかも社会保険料絡みだから原則的には
年末調整前に修正がすんでないといけない)、
社労士等のプロに頼んだ方が良さそうな気はしますが・・・


(そんなのとっくに知ってるし手続きもしてきている、
ということでしたらすみません、こちらが状況を
正しく推察できていないだけですので、流して下さい)

健保・年金の保険料のベースになる標準報酬月額は、
その月その月の報酬支払の実額に対応した額として
毎月動いていく(源泉徴収月額表のように)わけではなく、
基本は年に一回の定時決定(算定基礎届の提出)で決まったら
その金額のままです。
残業や欠勤によって現実に支払われる報酬額が変動したとしても
保険料は動きません。

ただし、残業・欠勤等の計算結果でなく、毎月決まって
支払われる賃金自体が変動した場合(昇降給、
手当の創設・廃止など)で、変動後の報酬実額と
それまでの標準報酬月額とで大きく差が出るようになった
場合には変更されます(随時改定、月額変更届の提出)。

なので、標準報酬月額26万円で資格取得手続をした後
全く変更をしていなかったという今回のような場合、
1.前回(あるいは更に前の年)の算定基礎届出内容は正しいか?
2.給与制度変更があったことで、月額変更届を出すべきケースに
 当てはまっていないか?
が焦点になるのではないかと思います。
これは社保事務所との間の『貴社として納付した保険料が
正しかったか』の話であって、その次に従業員との間の
『給与から控除した社会保険料額が正しかったか』の
話になります。
月次の支払額に応じて給与から控除する保険料額を
求めるという取り扱いは間違いなので、
仮に前者がタイミングの関係でたまたま正しい保険料に
なっていて追加納付等が発生しなかった場合でも、
後者の方は精算が必要になると予想されます。

もし現状が「算定基礎や月変って何?」という状況だとすると
今回のリカバリーをするのはかなり難しそうなので
(しかも社会保険料絡みだから原則的には
年末調整前に修正がすんでないといけない)、
社労士等のプロに頼んだ方が良さそうな気はしますが・・・


(そんなのとっくに知ってるし手続きもしてきている、
ということでしたらすみません、こちらが状況を
正しく推察できていないだけですので、流して下さい)

返信

5. Re: 社会保険料の修正手続きについて

2008/11/26 20:27

chuchumin

すごい常連さん

編集

kaibashira様

お世話になっております。

よろしければ、確認をさせて頂けないでしょうか。

被保険者資格取得届の報酬月額には、25万円と記載し提出をしております。

しかし、実際に残業代、家族手当等を含めての支払は30万円程度になり

■25万円の場合の保険料■   ■30万円の場合の保険料■
   
健康保険料   \10,660-   健康保険料   \12,300-
厚生年金保険料 \19,955-   厚生年金保険料 \23,025-


となり、差額が発生いたしますよね。今回は、その差額を収めなおしたいと言う事なのですが、もしかして、私は何かすごい勘違いをしているのでしょうか?
元々、どこの会社でも昇給などはあることなので、こういう事態はありえるのかな?と思っての質問だったものでしたが、実際は、特殊なケースみたいなので、私がなにやら勘違いをしている気がしてなりません・・・。

kaibashira様

お世話になっております。

よろしければ、確認をさせて頂けないでしょうか。

被保険者資格取得届の報酬月額には、25万円と記載し提出をしております。

しかし、実際に残業代、家族手当等を含めての支払は30万円程度になり

■25万円の場合の保険料■   ■30万円の場合の保険料■
   
健康保険料   \10,660-   健康保険料   \12,300-
厚生年金保険料 \19,955-   厚生年金保険料 \23,025-


となり、差額が発生いたしますよね。今回は、その差額を収めなおしたいと言う事なのですが、もしかして、私は何かすごい勘違いをしているのでしょうか?
元々、どこの会社でも昇給などはあることなので、こういう事態はありえるのかな?と思っての質問だったものでしたが、実際は、特殊なケースみたいなので、私がなにやら勘違いをしている気がしてなりません・・・。

返信

6. Re: 社会保険料の修正手続きについて

2008/11/26 18:58

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

まだ社会保険事務所からは何も言われていない状態
ということですか。

・「従業員の給与があがり」の内容に固定的な賃金が
含まれているか否か(即ち、月額変更届を出さなければ
ならないケースだったか)
・「従業員の給与があが」った時期と算定基礎届の対象月(4-6月)
との先後関係、給与が上がったのが対象月より前であれば、
正しくそれを織り込んで算定基礎届を出していたか

あたりが関係してくると思います。
固定的賃金には変動がなくて、算定基礎届も
狂いがなかった場合は、従前の標準報酬額のままという
扱いで結果的に何も間違っていなかった、ということも
有り得るように思えます。
社会保険事務所としては、月変届出の間違い・出し忘れ
または算定基礎届の間違いがあった(かもしれない)
と相談されれば何のことか見当はつくんじゃないでしょうか。
なお、過去に納めた保険料が正しくなかった場合、
保険者としては1年分と言わず2年遡って納付しろと
言ってくるようです。


「実際に従業員から徴収している保険料と社会保険事務所へ
届けている給料に誤差が生じ」とあるけれども、社会保険事務所に
届け出た標準報酬月額がそのままなら、従業員から徴収する
保険料もその標準報酬月額に基づいた額で徴収した方が
いいんじゃないかと思いますが・・・
(雇用保険みたいに毎月の支給実額に料率を掛けて
控除してるわけではないですよね)

まだ社会保険事務所からは何も言われていない状態
ということですか。

・「従業員の給与があがり」の内容に固定的な賃金が
含まれているか否か(即ち、月額変更届を出さなければ
ならないケースだったか)
・「従業員の給与があが」った時期と算定基礎届の対象月(4-6月)
との先後関係、給与が上がったのが対象月より前であれば、
正しくそれを織り込んで算定基礎届を出していたか

あたりが関係してくると思います。
固定的賃金には変動がなくて、算定基礎届も
狂いがなかった場合は、従前の標準報酬額のままという
扱いで結果的に何も間違っていなかった、ということも
有り得るように思えます。
社会保険事務所としては、月変届出の間違い・出し忘れ
または算定基礎届の間違いがあった(かもしれない)
と相談されれば何のことか見当はつくんじゃないでしょうか。
なお、過去に納めた保険料が正しくなかった場合、
保険者としては1年分と言わず2年遡って納付しろと
言ってくるようです。


「実際に従業員から徴収している保険料と社会保険事務所へ
届けている給料に誤差が生じ」とあるけれども、社会保険事務所に
届け出た標準報酬月額がそのままなら、従業員から徴収する
保険料もその標準報酬月額に基づいた額で徴収した方が
いいんじゃないかと思いますが・・・
(雇用保険みたいに毎月の支給実額に料率を掛け
控除してるわけではないですよね)

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7. Re: 社会保険料の修正手続きについて

2008/11/26 18:17

chuchumin

すごい常連さん

編集

kaibashira様

ありがとうございます。

設立当初は、固定の給与のみを支払っておりましたが、就業規則を作成時に時間外賃金などが給与に盛り込まれていなかったので、そのタイミングで盛り込むことになりました。

そうなると従業員の給与があがり、実際に従業員から徴収している保険料と社会保険事務所へ届けている給料に誤差が生じたといった状況になっている状態です。

今回は、その誤差分を改めて申請し、社会保険料を納め直したいと言う話なのですが、特殊なケースとの事みたいなので、社会保険事務所へは、どの様に説明すると理解してもらえるのか、悩み中です…。

kaibashira様

ありがとうございます。

設立当初は、固定の給与のみを支払っておりましたが、就業規則を作成時に時間外賃金などが給与に盛り込まれていなかったので、そのタイミングで盛り込むことになりました。

そうなると従業員の給与があがり、実際に従業員から徴収している保険料と社会保険事務所へ届けている給料に誤差が生じたといった状況になっている状態です。

今回は、その誤差分を改めて申請し、社会保険料を納め直したいと言う話なのですが、特殊なケースとの事みたいなので、社会保険事務所へは、どの様に説明すると理解してもらえるのか、悩み中です…。

返信

8. Re: 社会保険料の修正手続きについて

2008/11/26 17:58

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

届出事務に誤りがあったことが、調査か何かを契機として
明らかになって、過去に遡って標準報酬額の決定が行われ、
それに基づいた正しい保険料額と
これまで実際に納付した額との差額を
納付することになった、という話ですかね。

そういう場合だと、被保険者(=従業員)個々人別に
本来控除すべきだった被保険者負担額
(今回決定された標準報酬額に対応する)と、
実際に控除した額との差額を算出して、
あとは個々人に支払を求めていくということに
なるでしょう。

efuさんの仰っているように、
本来保険者の意図していない事態ですから、
「そういうときはこういうことをしなさい」
というような規則等は無かったと思いますよ。

実際尋ねてみたことはないので実情は知りませんが、
社会保険事務所に何か具体的・実用的な
ノウハウがあって教えてもらえるといいですね。

届出事務に誤りがあったことが、調査か何かを契機として
明らかになって、過去に遡って標準報酬額の決定が行われ、
それに基づいた正しい保険料額と
これまで実際に納付した額との差額を
納付することになった、という話ですかね。

そういう場合だと、被保険者(=従業員)個々人別に
本来控除すべきだった被保険者負担額
(今回決定された標準報酬額に対応する)と、
実際に控除した額との差額を算出して、
あとは個々人に支払を求めていくということに
なるでしょう。

efuさんの仰っているように、
本来保険者の意図していない事態ですから、
「そういうときはこういうことをしなさい」
というような規則等は無かったと思いますよ。

実際尋ねてみたことはないので実情は知りませんが、
社会保険事務所に何か具体的・実用的な
ノウハウがあって教えてもらえるといいですね。

返信

9. Re: 社会保険料の修正手続きについて

2008/11/26 17:33

chuchumin

すごい常連さん

編集

ご意見ありがとうございます。

正しい手続きを行いたかったものですから、お尋ねした次第ですが、ケースとしては特殊なケースなのですね。

早速、社会保険事務所へ尋ねてみます。

ご意見ありがとうございます。

正しい手続きを行いたかったものですから、お尋ねした次第ですが、ケースとしては特殊なケースなのですね。

早速、社会保険事務所へ尋ねてみます。

返信

10. Re: 社会保険料の修正手続きについて

2008/11/25 20:54

efu

すごい常連さん

編集

>設立当初の話になりますが、誰も保険関係の事務を理解しておらず、最初に支払った金額をそのまま継続的に社会保険事務所へ届けていたとの事でした。

社会保険事務所から毎月支払い案内は届いていませんか?

納付は口座引き落としですか? それとも毎月現金での納付ですか?

設立当初の標準報酬月額はどのようにして決定したのですか?

その後、随時改定または定時改定による報酬月額の変更はありましたか?

人数の増減はありましたか? あったならその都度資格取得、資格喪失の手続きを行なっていますか?

とにかく「本来支払わなければならない金額をまとめて支払って調節する」というのは聞いたことがなく、なぜ? というのが正直な気持ちです。

納付すべき金額と実際に支払った金額が違うのであればとりあえず社会保険事務所にどうすれば良いかを確認することだと思います。同時に誤差がでた原因を徹底的に解明すべきです。

>設立当初の話になりますが、誰も保険関係の事務を理解しておらず、最初に支払った金額をそのまま継続的に社会保険事務所へ届けていたとの事でした。

社会保険事務所から毎月支払い案内は届いていませんか?

納付は口座引き落としですか? それとも毎月現金での納付ですか?

設立当初の標準報酬月額はどのようにして決定したのですか?

その後、随時改定または定時改定による報酬月額の変更はありましたか?

人数の増減はありましたか? あったならその都度資格取得、資格喪失の手続きを行なっていますか?

とにかく「本来支払わなければならない金額をまとめて支払って調節する」というのは聞いたことがなく、なぜ? というのが正直な気持ちです。

納付すべき金額と実際に支払った金額が違うのであればとりあえず社会保険事務所にどうすれば良いかを確認することだと思います。同時に誤差がでた原因を徹底的に解明すべきです。

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11. Re: 社会保険料の修正手続きについて

2008/11/25 16:05

chuchumin

すごい常連さん

編集

お世話になっております。

設立当初の話になりますが、誰も保険関係の事務を理解しておらず、最初に支払った金額をそのまま継続的に社会保険事務所へ届けていたとの事でした。

その後、給与規程などを作成する際にそのことがわかり、年末に1年分の本来支払わなければ行けない社会保険料を支払い、調節をするという形になったのですが、そのための手続きが分からず今回、お聞きした次第です。

やはりこういうケースは特殊なケースになるのでしょうか?

お世話になっております。

設立当初の話になりますが、誰も保険関係の事務を理解しておらず、最初に支払った金額をそのまま継続的に社会保険事務所へ届けていたとの事でした。

その後、給与規程などを作成する際にそのことがわかり、年末に1年分の本来支払わなければ行けない社会保険料を支払い、調節をするという形になったのですが、そのための手続きが分からず今回、お聞きした次第です。

やはりこういうケースは特殊なケースになるのでしょうか?

返信

12. Re: 社会保険料の修正手続きについて

2008/11/24 20:03

efu

すごい常連さん

編集

chuchuminさん こんばんは

>社会保険料の標準報酬決定通知書と実際に従業員から徴収している保険料に誤差がある場合、どのような手続きをふみ、修正を行えばいいのでしょうか?

なぜ誤差がでるのでしょうか? 誤差はどれくらいあるのでしょうか?

定時改定でも随時改定でも、社会保険事務所から決定通知書が送付されてその決定事項にしたがって給与に反映させれば誤差がでる筈は無いと思うのですが・・・・・・

考えられるのは決定された標準報酬月額に対して間違った料率で計算されていることぐらいでしょうか。この場合は給与計算を正しくやり直し、取りすぎなら返す、不足なら追加で徴収するだけです。

もしも社会保険事務所が決定額を誤っているならすぐにその旨申し出てください。おそらく決定通知書と一緒に「この決定が不服の場合は・・・・」という文書が入っていたと思いますが、確か60日以内に不服申立を行なう必要があったと思います。

いずれにしても誤差がでる原因を正しく理解していなければなりません。

chuchuminさん こんばんは

>社会保険料の標準報酬決定通知書と実際に従業員から徴収している保険料に誤差がある場合、どのような手続きをふみ、修正を行えばいいのでしょうか?

なぜ誤差がでるのでしょうか? 誤差はどれくらいあるのでしょうか?

定時改定でも随時改定でも、社会保険事務所から決定通知書が送付されてその決定事項にしたがって給与に反映させれば誤差がでる筈は無いと思うのですが・・・・・・

考えられるのは決定された標準報酬月額に対して間違った料率で計算されていることぐらいでしょうか。この場合は給与計算を正しくやり直し、取りすぎなら返す、不足なら追加で徴収するだけです。

もしも社会保険事務所が決定額を誤っているならすぐにその旨申し出てください。おそらく決定通知書と一緒に「この決定が不服の場合は・・・・」という文書が入っていたと思いますが、確か60日以内に不服申立を行なう必要があったと思います。

いずれにしても誤差がでる原因を正しく理解していなければなりません。

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