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税源移譲というか、税率は変わっても、それ以外の部分は基本的に以前と変わっていませんが、結論から言えば、100万円超103万円以下の方についてのみ、各種控除が住民税に影響してくる事となります。
住民税は、所得割と均等割から構成されますが、それぞれ非課税となる所得金額が定められています。
まず、所得に対してかかる所得割については、全国一律で所得金額が35万円以下であれば非課税とされています。
ですから、65万円+35万円=100万円、という計算により、給与収入金額が100万円を超えていれば、103万円以下で所得税の扶養に入れても、住民税はかかってくる、というケースがあります。
ただ、所得割の税額の計算の際には、当然各種控除額が考慮されますので、仮に102万円の方であれば、2万円以上の保険料等の控除があれば、所得割についてはかからない事となりますので、意味がある事となります。
均等割については、市町村によって非課税の基準にばらつきがありますが、おおむね所得金額28万円以下〜35万円以下の範囲内で定められています。
ですから、均等割の非課税の基準が、例えば28万円以下、すなわち給与収入金額が93万円以下の市町村であれば、仮に給与収入金額が98万円で、所得税の扶養に入れて、住民税の所得割も非課税になっている人でも、均等割だけはかかってくる事となります。
均等割の非課税の基準(所得割でも同じですが)は、あくまでも各種控除前の所得金額ですから、いくら控除があっても関係ありませんので、102万円の方であれば、保険料等の控除があったとしても、少なくとも均等割だけはかかってくる事となります。
ですから、所得割に関しては各種控除が影響してきますので、100万円を超える方については、保険料等の控除があるならば、提出してもらう方にした方が良いと思います。
(ただ、100万円以下の方でも、他に所得があったりして確定申告するような場合には、年末調整の際に提出しておけば、申告の際の手間は省ける事とはなりますが)
税源移譲というか、税率は変わっても、それ以外の部分は基本的に以前と変わっていませんが、結論から言えば、100万円超103万円以下の方についてのみ、各種控除が住民税に影響してくる事となります。
住民税は、所得割と均等割から構成されますが、それぞれ非課税となる所得金額が定められています。
まず、所得に対してかかる所得割については、全国一律で所得金額が35万円以下であれば非課税とされています。
ですから、65万円+35万円=100万円、という計算により、給与収入金額が100万円を超えていれば、103万円以下で所得税の扶養に入れても、住民税はかかってくる、というケースがあります。
ただ、所得割の税額の計算の際には、当然各種控除額が考慮されますので、仮に102万円の方であれば、2万円以上の保険料等の控除があれば、所得割についてはかからない事となりますので、意味がある事となります。
均等割については、市町村によって非課税の基準にばらつきがありますが、おおむね所得金額28万円以下〜35万円以下の範囲内で定められています。
ですから、均等割の非課税の基準が、例えば28万円以下、すなわち給与収入金額が93万円以下の市町村であれば、仮に給与収入金額が98万円で、所得税の扶養に入れて、住民税の所得割も非課税になっている人でも、均等割だけはかかってくる事となります。
均等割の非課税の基準(所得割でも同じですが)は、あくまでも各種控除前の所得金額ですから、いくら控除があっても関係ありませんので、102万円の方であれば、保険料等の控除があったとしても、少なくとも均等割だけはかかってくる事となります。
ですから、所得割に関しては各種控除が影響してきますので、100万円を超える方については、保険料等の控除があるならば、提出してもらう方にした方が良いと思います。
(ただ、100万円以下の方でも、他に所得があったりして確定申告するような場合には、年末調整の際に提出しておけば、申告の際の手間は省ける事とはなりますが)
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