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外注と給与の区分に迷っています

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外注と給与の区分に迷っています

2008/09/29 11:19

jojo

積極参加

回答数:3

編集

お世話になります。
消費税基通1-1-1には、
(1)その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。
と書いてありますが、この主旨は代替を容れるなら事業者という意味でしょうか、それとも逆(給与所得者)でしょうか?
いろいろな先生の(?)説を読んでも正反対なことが書いてあるので判断に苦しんでいます。
わかりやすい事例を書き添えていただけますでしょうか、
あるいは信頼できる情報源を教えていただけると助かるのですが。。

お世話になります。
消費税基通1-1-1には、
(1)その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。
と書いてありますが、この主旨は代替を容れるなら事業者という意味でしょうか、それとも逆(給与所得者)でしょうか?
いろいろな先生の(?)説を読んでも正反対なことが書いてあるので判断に苦しんでいます。
わかりやすい事例を書き添えていただけますでしょうか、
あるいは信頼できる情報源を教えていただけると助かるのですが。。

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1. Re: 外注と給与の区分に迷っています

2008/09/29 14:11

jojo

積極参加

編集

ありがとうございます。
>『当該役務が社会一般的に誰でもできるような
 レベルのものか』と誤読すると迷ってしまいますが・・

まさにこれでした! これにはまってしまいました。

どなたのサイトが・・とはこの場で言うことではありませんが
その方も考え方がはまってしまったのかも?

過去スレも参考になりました。
皆さんに感謝します。


ありがとうございます。
>『当該役務が社会一般的に誰でもできるような
 レベルのものか』と誤読すると迷ってしまいますが・・

まさにこれでした! これにはまってしまいました。

どなたのサイトが・・とはこの場で言うことではありませんが
その方も考え方がはまってしまったのかも?

過去スレも参考になりました。
皆さんに感謝します。


返信

2. Re: 外注と給与の区分に迷っています

2008/09/29 12:23

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

結論と考え方はkamehenさんのご教示の通りですが
あえて根拠というなら、民法(特に第625条第2項)でしょう。

『当該役務が社会一般的に誰でもできるような
レベルのものか』と誤読すると迷ってしまいますが、
『その個別の契約関係において他人が代替できるか』
(具体的な例としてはkamehenさんのご解説の通り。
「今日は私用があるので、代わりに友達を出社させます」
というサラリーマンはあり得ないですよね)と考えると
分かりやすいかと思います。

例えば「給与所得 代替 税理士」でネット検索してみると、
比較的信頼性の高いサイトを抽き出せると思います。
反対の主張をされている人を見たことがないような・・・

結論と考え方はkamehenさんのご教示の通りですが
あえて根拠というなら、民法(特に第625条第2項)でしょう。

『当該役務が社会一般的に誰でもできるような
レベルのものか』と誤読すると迷ってしまいますが、
『その個別の契約関係において他人が代替できるか』
(具体的な例としてはkamehenさんのご解説の通り。
「今日は私用があるので、代わりに友達を出社させます」
というサラリーマンはあり得ないですよね)と考えると
分かりやすいかと思います。

例えば「給与所得 代替 税理士」でネット検索してみると、
比較的信頼性の高いサイトを抽き出せると思います。
反対の主張をされている人を見たことがないような・・・

返信

3. Re: 外注と給与の区分に迷っています

2008/09/29 12:09

かめへん

神の領域

編集

確かに、この通達を見ただけでは、どう判断すれば良いか、悩ましい所ですね。

ご質問に対する答えとしては、他人の代替とは、ある仕事をする時に、都合で来れなくなった時、代わりの人でもOKか、という事ですが、給与であれば、それはありえないですよね、という事で、他人の代替を容れる場合には、請負(外注)に該当する事となります。
(外注の場合は、仕事さえすれば、それが可能ですよね)

ただ、これは一つの例であって、実際には、いろいろな要素を総合的に見て判断する事になりますが、それについて、過去ログで説明していますので、ご参考にされて下さい。
http://www.otasuke.ne.jp/modules/xhnewbb/viewtopic.php?topic_id=7660&post_id=30358&viewmode=thread#forumpost30358

確かに、この通達を見ただけでは、どう判断すれば良いか、悩ましい所ですね。

ご質問に対する答えとしては、他人の代替とは、ある仕事をする時に、都合で来れなくなった時、代わりの人でもOKか、という事ですが、給与であれば、それはありえないですよね、という事で、他人の代替を容れる場合には、請負(外注)に該当する事となります。
(外注の場合は、仕事さえすれば、それが可能ですよね)

ただ、これは一つの例であって、実際には、いろいろな要素を総合的に見て判断する事になりますが、それについて、過去ログで説明していますので、ご参考にされて下さい。
http://www.otasuke.ne.jp/modules/xhnewbb/viewtopic.php?topic_id=7660&post_id=30358&viewmode=thread#forumpost30358

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