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カーナビゲーションの取り扱いについて

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カーナビゲーションの取り扱いについて

2008/08/25 10:53

boo

積極参加

回答数:4

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カーナビゲーションを取得した場合、新車購入時の場合は車両の取得価格に含めて減価償却、現在使用している車両の場合は資本的支出としてその車両の耐用年数で償却します。(20万円未満であれば修繕費として損金経理ができます)

質問は新車購入後、1ヶ月経過時点で15万円のカーナビゲーションを取り付けました。
この場合、修繕費として損金経理が可能でしょうか?
宜しくお願い致します。

カーナビゲーションを取得した場合、新車購入時の場合は車両の取得価格に含めて減価償却、現在使用している車両の場合は資本的支出としてその車両の耐用年数で償却します。(20万円未満であれば修繕費として損金経理ができます)

質問は新車購入後、1ヶ月経過時点で15万円のカーナビゲーションを取り付けました。
この場合、修繕費として損金経理が可能でしょうか?
宜しくお願い致します。

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1. Re: カーナビゲーションの取り扱いについて

2008/08/25 15:29

boo

積極参加

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ご返信有難うございます。
事業供用後、1ヶ月です。はっきり申し上げて意図的に1ヶ月後に取り付けました。
これだけはっきり回答して頂き若干不安がありましたが、安心しました。

ご返信有難うございます。
事業供用後、1ヶ月です。はっきり申し上げて意図的に1ヶ月後に取り付けました。
これだけはっきり回答して頂き若干不安がありましたが、安心しました。

返信

2. Re: カーナビゲーションの取り扱いについて

2008/08/25 12:46

karz

すごい常連さん

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問題は事業供用より前か後か?です

後であれば資本的支出の判定で20万円未満であるため費用処理(損金算入)できます。

事業供用前であれば、事業供用するための費用として車両に含めて取り扱います。

1週間でも数日でも同じで、事業供用より前か後で判定します。
ただし、取得=事業供用ではないので注意が必要です。

問題は事業供用より前か後か?です

後であれば資本的支出の判定で20万円未満であるため費用処理(損金算入)できます。

事業供用前であれば、事業供用するための費用として車両に含めて取り扱います。

1週間でも数日でも同じで、事業供用より前か後で判定します。
ただし、取得=事業供用ではないので注意が必要です。

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3. Re: カーナビゲーションの取り扱いについて

2008/08/25 12:34

boo

積極参加

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早速のお返事ありがとうございました。
今回の質問の趣旨は、新車取得後、1ヶ月で取り付けたカーナビが資本的支出として取り扱えるか否かです。
新車の取得に含めるほうが妥当とは思いますが、1年であれ1ヶ月であれ資本的支出でよいのではないか。不可であれば取得後、どの位経過すれば資本的支出として取り扱えるのか(その法的根拠)についてご意見を頂ければ幸いです。

早速のお返事ありがとうございました。
今回の質問の趣旨は、新車取得後、1ヶ月で取り付けたカーナビが資本的支出として取り扱えるか否かです。
新車の取得に含めるほうが妥当とは思いますが、1年であれ1ヶ月であれ資本的支出でよいのではないか。不可であれば取得後、どの位経過すれば資本的支出として取り扱えるのか(その法的根拠)についてご意見を頂ければ幸いです。

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4. Re: カーナビゲーションの取り扱いについて

2008/08/25 11:02

ZELDA

神の領域

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お手抜きで申し訳ないですが、同じ様な過去スレがありますのでご参考まで。

http://www.otasuke.ne.jp/modules/xhnewbb/viewtopic.php?topic_id=10524&post_id=40605#forumpost40605

お手抜きで申し訳ないですが、同じ様な過去スレがありますのでご参考まで。

http://www.otasuke.ne.jp/modules/xhnewbb/viewtopic.php?topic_id=10524&post_id=40605#forumpost40605

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