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仕入伝票代金の相殺

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仕入伝票代金の相殺

2008/08/18 17:00

maboo

すごい常連さん

回答数:2

編集

いつもお世話になっております。

現在、仕入先に当社で作成した専用の仕入伝票を購入していただき、その購入金額を買掛金と相殺してお支払するようにしています。
しかし、伝票代金の相殺情報が取引先社内でうまく行き渡らず、時折「買掛金⇔売掛金」残高の差異原因となっております。

そこで、仕入マイナスという形で計上を行うことで、相手先へ発行する支払明細に掲載することで差異原因が減らすことができるのでは…と考えました。

現状、伝票代金は「雑収入」で処理していますが、支払明細にマイナス表示することで、商法や下請法に抵触する危険性はないでしょか。

難しい表現で恐縮ですが、諸先輩方のアドバイスを頂戴できれば…と考えております。
宜しくお願い申し上げます。

いつもお世話になっております。

現在、仕入先に当社で作成した専用の仕入伝票を購入していただき、その購入金額を買掛金と相殺してお支払するようにしています。
しかし、伝票代金の相殺情報が取引先社内でうまく行き渡らず、時折「買掛金⇔売掛金」残高の差異原因となっております。

そこで、仕入マイナスという形で計上を行うことで、相手先へ発行する支払明細に掲載することで差異原因が減らすことができるのでは…と考えました。

現状、伝票代金は「雑収入」で処理していますが、支払明細にマイナス表示することで、商法や下請法に抵触する危険性はないでしょか。

難しい表現で恐縮ですが、諸先輩方のアドバイスを頂戴できれば…と考えております。
宜しくお願い申し上げます。

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1. Re: 仕入伝票代金の相殺

2008/08/20 10:40

maboo

すごい常連さん

編集

kaibashira様

昨日、休暇をいただいていましたので返信が遅くなり
申し訳ございません。
難しいところ汲み取っていただき有難うございます。

>当方の仕入額はこれだけ、そちらの未払い額はこれだけ、
差し引いて買掛となる分がこれだけ、という表示の方が
誤解の余地も少なくて良いんじゃないかと思いますが・・・)
→私も提案しておきながら、明細上に掲載するのは少し
疑問がありましたので、お教えの通り別表示欄を設ける
ことで対応したいと思います。


>むしろ下請法に関して検討しないといけないのは
親事業者による物の購入の強制に当たらないか、
だと思います。(つまり、今回検討している変更を
しようがしまいが、昔からずっとこの点で
法に抵触していたおそれも一応あると思います)
→以前にも社内で議論になったことがあり、顧問弁護士や
所轄官公庁へも問い合わせし、問題ないだろうとの見解を
いただいたことがありました。
様々な視点でご指導いただきありがとうございました。

kaibashira様

昨日、休暇をいただいていましたので返信が遅くなり
申し訳ございません。
難しいところ汲み取っていただき有難うございます。

>当方の仕入額はこれだけ、そちらの未払い額はこれだけ、
差し引いて買掛となる分がこれだけ、という表示の方が
誤解の余地も少なくて良いんじゃないかと思いますが・・・)
→私も提案しておきながら、明細上に掲載するのは少し
疑問がありましたので、お教えの通り別表示欄を設ける
ことで対応したいと思います。


>むしろ下請法に関して検討しないといけないのは
親事業者による物の購入の強制に当たらないか、
だと思います。(つまり、今回検討している変更を
しようがしまいが、昔からずっとこの点で
法に抵触していたおそれも一応あると思います)
→以前にも社内で議論になったことがあり、顧問弁護士や
所轄官公庁へも問い合わせし、問題ないだろうとの見解を
いただいたことがありました。
様々な視点でご指導いただきありがとうございました。

返信

2. Re: 仕入伝票代金の相殺

2008/08/18 17:37

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

ちょっと御趣旨を読み取りかねるところも
ありますので、雑感レベルですが

商法には特段の規定はなかったように思います。
ただ、仕入10,000円、雑収入1,000円のところを
仕入9,000円と記帳するような経理処理を伴うのであれば、
会社法が前提とする公正な企業会計の慣行に
そぐわないのではないかと思います。
(経理処理としては仕入と雑収は両建てで計上し、
買掛金と売掛金とを相殺したうえで、
単に相手方への通知の上だけ仕入額が減ったような
書面をよこすなら、あまり好ましくはないでしょうが
法の規制は及ばないでしょう。
当方の仕入額はこれだけ、そちらの未払い額はこれだけ、
差し引いて買掛となる分がこれだけ、という表示の方が
誤解の余地も少なくて良いんじゃないかと思いますが・・・)


下請法は適用される状況が限定されており、
例えば販売元が広く一般向けに売り出している商品を
買い付けているだけなら適用されません。
適用があるとしても、ともに期限の来ている受け払いを
相殺することは下請法には抵触しないでしょう。
むしろ下請法に関して検討しないといけないのは
親事業者による物の購入の強制に当たらないか、
だと思います。(つまり、今回検討している変更を
しようがしまいが、昔からずっとこの点で
法に抵触していたおそれも一応あると思います)

ちょっと御趣旨を読み取りかねるところも
ありますので、雑感レベルですが

商法には特段の規定はなかったように思います。
ただ、仕入10,000円、雑収入1,000円のところを
仕入9,000円と記帳するような経理処理を伴うのであれば、
会社法が前提とする公正な企業会計の慣行に
そぐわないのではないかと思います。
(経理処理としては仕入と雑収は両建てで計上し、
買掛金と売掛金とを相殺したうえで、
単に相手方への通知の上だけ仕入額が減ったような
書面をよこすなら、あまり好ましくはないでしょうが
法の規制は及ばないでしょう。
当方の仕入額はこれだけ、そちらの未払い額はこれだけ、
差し引いて買掛となる分がこれだけ、という表示の方が
誤解の余地も少なくて良いんじゃないかと思いますが・・・)


下請法は適用される状況が限定されており、
例えば販売元が広く一般向けに売り出している商品
買い付けているだけなら適用されません。
適用があるとしても、ともに期限の来ている受け払いを
相殺することは下請法には抵触しないでしょう。
むしろ下請法に関して検討しないといけないのは
親事業者による物の購入の強制に当たらないか、
だと思います。(つまり、今回検討している変更を
しようがしまいが、昔からずっとこの点で
法に抵触していたおそれも一応あると思います)

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