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確定申告を間違えました

質問 回答受付中

確定申告を間違えました

2008/07/16 15:02

haruka

おはつ

回答数:6

編集

確定申告を間違えました。

具体的に、売上高 52000円を余計に計上していました。
もちろん、銀行口座残高も、52000円分、誤差が出ています。

所得納税額は他に控除部分が大きいので、納税額がありません。

あと、収入減でかかわるとすると、国民健康保険の
保険料が変わってくるのかも知れません。
保険料の計算方法がわからないので、どれだけの誤差が
生じるのか判りません。

この場合、やはり修正の確定申告を
したほうが良いのでしょうか?

国税庁のHPの修正申告書のページを見ると、実際の
納税額にかかわる場合に修正申告書の提出というだけで、
よくわかりません。

H20年度で相殺する仕分けをたててしまってもいいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

確定申告を間違えました。

具体的に、売上高 52000円を余計に計上していました。
もちろん、銀行口座残高も、52000円分、誤差が出ています。

所得納税額は他に控除部分が大きいので、納税額がありません。

あと、収入減でかかわるとすると、国民健康保険の
保険料が変わってくるのかも知れません。
保険料の計算方法がわからないので、どれだけの誤差が
生じるのか判りません。

この場合、やはり修正の確定申告
したほうが良いのでしょうか?

国税庁のHPの修正申告書のページを見ると、実際の
納税額にかかわる場合に修正申告書の提出というだけで、
よくわかりません。

H20年度で相殺する仕分けをたててしまってもいいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

この質問に回答
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1. Re: 確定申告を間違えました

2008/07/23 09:28

haruka

おはつ

編集

yukim729さま

有難うございます。
証拠を残り、逆仕分けをし、年度更新を行いました。
大変勉強になりました。
有難うございました。

yukim729さま

有難うございます。
証拠を残り、逆仕分けをし、年度更新を行いました。
大変勉強になりました。
有難うございました。

返信

2. Re: 確定申告を間違えました

2008/07/20 14:08

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

取り消し処理をするのであれば、私も確定申告と違っている旨の証拠を残したほうがいいと思います。
なので原則どおり逆の仕分けをたてて修正したほうが適切だと思います。

取り消し処理をするのであれば、私も確定申告と違っている旨の証拠を残したほうがいいと思います。
なので原則どおり逆の仕分けをたてて修正したほうが適切だと思います。

返信

3. Re: 確定申告を間違えました

2008/07/19 09:10

haruka

おはつ

編集

yukim729さん
ZELDAさん

まとめレスですみません。回答有難うございました。

やはり、修正申告は出来ないのですね。

そうすると、19年度の仕分けを直そうと思うのですが、
二重に仕分けしたものを、単純に削除したほうが
適切でしょうか?
それとも、逆の仕分けをたてて修正したほうが
適切でしょうか?
確定申告と違っている旨の証拠?を残したほうが
いいのかと思いまして。

続いてのご指導、よろしくお願いします。

yukim729さん
ZELDAさん

まとめレスですみません。回答有難うございました。

やはり、修正申告は出来ないのですね。

そうすると、19年度の仕分けを直そうと思うのですが、
二重に仕分けしたものを、単純に削除したほうが
適切でしょうか?
それとも、逆の仕分けをたてて修正したほうが
適切でしょうか?
確定申告と違っている旨の証拠?を残したほうが
いいのかと思いまして。

続いてのご指導、よろしくお願いします。

返信

4. Re: 確定申告を間違えました

2008/07/18 14:55

ZELDA

神の領域

編集

うっかり「所得納税額は他に控除部分が大きいので、納税額がありません。」を読み飛ばしていました。申し訳ありません。
yukim729さんがお書きの様に、税額が0円の場合は確定申告の更正・修正とも出来る条件に当てはまらない事になります。

更正の条件:
納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合

修正の条件:
納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合

参考: http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

うっかり「所得納税額は他に控除部分が大きいので、納税額がありません。」を読み飛ばしていました。申し訳ありません。
yukim729さんがお書きの様に、税額が0円の場合は確定申告更正・修正とも出来る条件に当てはまらない事になります。

更正の条件:
納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合

修正の条件:
納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合

参考: http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

返信

5. Re: 確定申告を間違えました

2008/07/18 14:17

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

ご自身でお調べになったように、計算に誤りがあつたことによる更正の請求は、
・税額が過大であるとき
・純損失等の金額が過少であるとき
・還付金が過少であるとき
に限られます(国税通則法23条)。
ですから確かに今回は請求できないでしょう。

国民健康保険の保険料は保険者によって千差万別ですが、たとえば東京都港区では、保険料の所得割は住民税額を基準にして算定します(港区国民健康保険条例15条)。質問には住民税に言及がありませんが、もし住民税額も変わらないようなら保険料も変わらない可能性が高いと言う事になります。

たとえば間違いと言うのが、
預金52,000/売上52,000
の仕訳を二重に起こしてしまったのだとすると、
H20年度で相殺する仕分けをたててしまうと、H20年の売上高をゆえなく減額してしまう事になって不適切です。
ここは
事業主貸52,000/預金52,000
として呑み込むか、あるいは
19年度の処理として取り消しをしてしまうのがいいと思います。

ご自身でお調べになったように、計算に誤りがあつたことによる更正の請求は、
・税額が過大であるとき
・純損失等の金額が過少であるとき
・還付金が過少であるとき
に限られます(国税通則法23条)。
ですから確かに今回は請求できないでしょう。

国民健康保険の保険料は保険者によって千差万別ですが、たとえば東京都港区では、保険料の所得割は住民税額を基準にして算定します(港区国民健康保険条例15条)。質問には住民税に言及がありませんが、もし住民税額も変わらないようなら保険料も変わらない可能性が高いと言う事になります。

たとえば間違いと言うのが、
預金52,000/売上52,000
仕訳を二重に起こしてしまったのだとすると、
H20年度で相殺する仕分けをたててしまうと、H20年の売上高をゆえなく減額してしまう事になって不適切です。
ここは
事業主貸52,000/預金52,000
として呑み込むか、あるいは
19年度の処理として取り消しをしてしまうのがいいと思います。

返信

6. Re: 確定申告を間違えました

2008/07/17 23:22

ZELDA

神の領域

編集

厳密に言えば修正申告をなさった方が良いでしょう。
修正申告の方法については、税務署で直接お尋ねになった方が間違いないでしょう。

国民健康保険については各地方自治体で計算方法が違います。地方自治体のホームページなどに計算方法が出ていますので、確認してみてはいかがでしょうか。

今年度の所得税額に大きな差が出なければ、個人的には今年度で修正でも良いかなぁとは思います。

厳密に言えば修正申告をなさった方が良いでしょう。
修正申告の方法については、税務署で直接お尋ねになった方が間違いないでしょう。

国民健康保険については各地方自治体で計算方法が違います。地方自治体のホームページなどに計算方法が出ていますので、確認してみてはいかがでしょうか。

今年度の所得税額に大きな差が出なければ、個人的には今年度で修正でも良いかなぁとは思います。

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