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領収書の但し書きの書き方

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領収書の但し書きの書き方

2008/06/12 19:27

dsclub

おはつ

回答数:3

編集

レストランに勤めているものですが、領収の但し書きの書き方について質問です。
レストランでギフトカード(うちのレストランで使える)も販売しているのですが、例えば、お客様がお食事された後にギフトカードを購入されたとします。
その際に発行する領収書をお客様の希望で
「御食事代とギフトカード代を合わせた金額の領収書を発行してくれ」と頼まれ、さらに「但し書きは御食事代とだけ書いてくれ、ギフトカード代とは書かないで欲しい」と頼まれることがあると想定されます。
このように但し書きに販売したものをすべて書かずに片方だけ書くということは法律的に問題ないでしょうか?

また、店舗としてはお客様に領収書を渡した後に
控えの領収書の方にはギフトカードを販売した旨、直接書き込もうと考えています。つまり、お客さまに渡した領収書と店舗で持っている領収書が但し書き部分が違っていることになるのですが… それがダメであれば、ギフトカードを売った旨のメモ書きをホチキスで添付しようと思います。

最近、税務署が厳しくなっていると聞きます。
監査などが入った際に問題がないようにしたいのです。
ご存知の方がいらっしゃいましたらご教授下さいませ。

ストランに勤めているものですが、領収の但し書きの書き方について質問です。
ストランでギフトカード(うちのレストランで使える)も販売しているのですが、例えば、お客様がお食事された後にギフトカードを購入されたとします。
その際に発行する領収書をお客様の希望で
「御食事代とギフトカード代を合わせた金額の領収書を発行してくれ」と頼まれ、さらに「但し書きは御食事代とだけ書いてくれ、ギフトカード代とは書かないで欲しい」と頼まれることがあると想定されます。
このように但し書きに販売したものをすべて書かずに片方だけ書くということは法律的に問題ないでしょうか?

また、店舗としてはお客様に領収書を渡した後に
控えの領収書の方にはギフトカードを販売した旨、直接書き込もうと考えています。つまり、お客さまに渡した領収書と店舗で持っている領収書が但し書き部分が違っていることになるのですが… それがダメであれば、ギフトカードを売った旨のメモ書きをホチキスで添付しようと思います。

最近、税務署が厳しくなっていると聞きます。
監査などが入った際に問題がないようにしたいのです。
ご存知の方がいらっしゃいましたらご教授下さいませ。

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1. Re: 領収書の但し書きの書き方

2008/06/16 08:39

せびら

常連さん

編集

私文書偽造罪(刑法159条)の的確な解説、大変勉強になりありがとうございました。

私文書偽造罪(刑法159条)の的確な解説、大変勉強になりありがとうございました。

返信

2. Re: 領収書の但し書きの書き方

2008/06/14 09:13

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

私文書偽造罪(刑法159条)は、
「権利」「義務」「事実の証明」のどれかにあたる文書・図面の類について、
行使の目的で、
他人の印や署名を使用してニセ文書を作ったり、
他人の印や署名自体のニセ物を作ってそれを利用してニセ文書を作ったり、
文書を改竄してニセ文書を作ったり
する罪です。要するに成りすましを罰するんです。
中身が虚偽の文書を作ることは直ちに処罰の対象になる訳ではなく、私文書偽造罪には問われません。
本件で刑事責任を追及するとすれば、詐欺罪(246条)の幇助くらいでしょうか。

私文書偽造罪(刑法159条)は、
「権利」「義務」「事実の証明」のどれかにあたる文書・図面の類について、
行使の目的で、
他人の印や署名を使用してニセ文書を作ったり、
他人の印や署名自体のニセ物を作ってそれを利用してニセ文書を作ったり、
文書を改竄してニセ文書を作ったり
する罪です。要するに成りすましを罰するんです。
中身が虚偽の文書を作ることは直ちに処罰の対象になる訳ではなく、私文書偽造罪には問われません。
本件で刑事責任を追及するとすれば、詐欺罪(246条)の幇助くらいでしょうか。

返信

3. Re: 領収書の但し書きの書き方

2008/06/13 17:28

せびら

常連さん

編集

なかなかレスがつきませんので、私見を書かせていただきます。
法律的に私文書偽造罪が成立するのかどうかわかりませんが、部外者からみれば、ギフトカードを私用にゴマカスための行為とみられても言い訳のできない依頼です。
断れば大切なお客様を失うことになる以上の、お店としての基本的に重要な問題ですから会社の責任者の指示に従うべき事柄だと思います。

私が責任者であれば、「当店では社命により領収証の記載は、売上品名を書くよう厳命されております。 申し訳ありませんが、ご了承くださいますようお願い申しあげます。」   と丁寧に、しかしきっぱりとお断りすることにします。
この対応によりお店の評価が上がることはあっても下がることはないと考えます。それは依頼した人のサラリーマン人生を救うことにもなります。

法律、監査、税務など危惧されておられるとおり問題があり、ウマイ処理は残念ながら考えつきません。

なかなかレスがつきませんので、私見を書かせていただきます。
法律的に私文書偽造罪が成立するのかどうかわかりませんが、部外者からみれば、ギフトカードを私用にゴマカスための行為とみられても言い訳のできない依頼です。
断れば大切なお客様を失うことになる以上の、お店としての基本的に重要な問題ですから会社の責任者の指示に従うべき事柄だと思います。

私が責任者であれば、「当店では社命により領収証の記載は、売上品名を書くよう厳命されております。 申し訳ありませんが、ご了承くださいますようお願い申しあげます。」   と丁寧に、しかしきっぱりとお断りすることにします。
この対応によりお店の評価が上がることはあっても下がることはないと考えます。それは依頼した人のサラリーマン人生を救うことにもなります。

法律、監査、税務など危惧されておられるとおり問題があり、ウマイ処理は残念ながら考えつきません。

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