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社会保険、空白の一ヶ月

質問 回答受付中

社会保険、空白の一ヶ月

2008/06/09 09:54

harunoho

おはつ

回答数:3

編集

初歩的な質問かと思いますが、よろしくお願いします。

5月1日から入社した社員なのですが、
入社の書類の提出をなかなかせず、
結果的に6月1日から社会保険の資格取得となりました。
(その月の給与からは雇用保険料と所得税のみ引きました。)
以前の勤め先は4月30日で退職しているようなのですが、
この空白の一ヶ月の保険はどう考えたらよいのでしょうか?

一ヶ月間、国民健康保険に加入になるのか、
前の勤め先で延長手続き(というのがあった気がするのですが)
をとってもらうのか、
それともこちらで何か手続きが必要なのでしょうか?

それと、離職票を提出されたのですが、
これは本人に返すものですか?
会社が保管?もしくはどこかに提出するものなのですか?

分からない事だらけで・・・
よろしくお願いします。

:-(

初歩的な質問かと思いますが、よろしくお願いします。

5月1日から入社した社員なのですが、
入社の書類の提出をなかなかせず、
結果的に6月1日から社会保険の資格取得となりました。
(その月の給与からは雇用保険料と所得税のみ引きました。)
以前の勤め先は4月30日で退職しているようなのですが、
この空白の一ヶ月の保険はどう考えたらよいのでしょうか?

一ヶ月間、国民健康保険に加入になるのか、
前の勤め先で延長手続き(というのがあった気がするのですが)
をとってもらうのか、
それともこちらで何か手続きが必要なのでしょうか?

それと、離職票を提出されたのですが、
これは本人に返すものですか?
会社が保管?もしくはどこかに提出するものなのですか?

分からない事だらけで・・・
よろしくお願いします。

:-(

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1. 抜けてました

2008/06/09 11:48

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

考えから抜けていましたが、
もし5月に遡って加入できることになると、
5月分から保険料負担が本人にも発生します。
5月分保険料は原則として6月に支払う報酬から
控除すればいいので必ずしも通常の控除に
間に合わないわけでもないでしょうが、
本人への説明の必要性も含め
5月分保険料の徴収をどうするか
念頭に置かれた方がよいのではないかと思います。
なので社保事務所との折衝も
やるなら早めに着手された方が良いでしょう。

考えから抜けていましたが、
もし5月に遡って加入できることになると、
5月分から保険料負担が本人にも発生します。
5月分保険料は原則として6月に支払う報酬から
控除すればいいので必ずしも通常の控除に
間に合わないわけでもないでしょうが、
本人への説明の必要性も含め
5月分保険料の徴収をどうするか
念頭に置かれた方がよいのではないかと思います。
なので社保事務所との折衝も
やるなら早めに着手された方が良いでしょう。

返信

2. Re: 社会保険、空白の一ヶ月

2008/06/09 11:30

harunoho

おはつ

編集

kaibashira様
いつもありがとうございます。

なるほど、5日以内に届出を!とされていたので
もう駄目なのかと勘違いしていました。
もう一度、社会保険庁に確認してみます。

私が、早く書類の提出を!と言ったので
離職票まで送ってきちゃったのでしょうか・・・
離職票は本人にお返しする事にします。

ありがとうございました



:-)

kaibashira様
いつもありがとうございます。

なるほど、5日以内に届出を!とされていたので
もう駄目なのかと勘違いしていました。
もう一度、社会保険庁に確認してみます。

私が、早く書類の提出を!と言ったので
離職票まで送ってきちゃったのでしょうか・・・
離職票は本人にお返しする事にします。

ありがとうございました



:-)

返信

3. Re: 社会保険、空白の一ヶ月

2008/06/09 10:31

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

5月1日から社会保険の加入資格のある働き方を
しているなら、役所としては「5月から加入させない
貴事業所の手続きが間違っている」と言うところでしょう。
5月に遡って加入させられないか、社保事務所に
相談するのが最も安全と思います。

前職の離職票は普通は現勤務先には提出しない
のではないかと思います・・・
例えば現勤務先を短期間で退職する事態に
なった場合などに必要になることもあるので、
本人にしてみれば再就職したからといって
捨てていいことにはならないでしょう。
お返しして本人で保管するか、まあお互い
異存がなければ会社が預かってもいいかとは思います。

5月1日から社会保険の加入資格のある働き方を
しているなら、役所としては「5月から加入させない
貴事業所の手続きが間違っている」と言うところでしょう。
5月に遡って加入させられないか、社保事務所に
相談するのが最も安全と思います。

前職の離職票は普通は現勤務先には提出しない
のではないかと思います・・・
例えば現勤務先を短期間で退職する事態に
なった場合などに必要になることもあるので、
本人にしてみれば再就職したからといって
捨てていいことにはならないでしょう。
お返しして本人で保管するか、まあお互い
異存がなければ会社が預かってもいいかとは思います。

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