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2. Re: ちょっと話がそれますが、
2008/05/20 15:27
それは、また、ちょっと違うものとなります。
法人県民税については、法人税から算出する「税割額」と、「均等割」、それぞれについて計算して納付する事となるのですが、利子割については、税割額からしか控除できませんので、控除しきれない金額は還付となり、別に均等割がある場合には、そちらは納付しなければならない、という事になっていました。
ただ、たとえば、還付が5円、均等割が2万円という場合、いったん2万円納付して、別で5円還付してもらう、という甚だ非効率的な事になっていたものを、その5円を均等割から控除して納付して良いですよ、という事になった訳です。
従来から、実務上では、納付書上のみで、上記の例で言えば、19,995円を均等割として納付すれば、今回の改正と同じ効果となっていましたが、いちいち、均等割5円納付不足を利子割の還付金で充当しますよ、という通知書が来ていたので、これはこれで経費のムダのような所もある訳で、法律で定めて、均等割から充当する事も認めた、という訳です。
この場合、お書きになられている通り、納付する税額は1円単位の数字となります。
あくまでも、均等割から控除するという意味ではなく、納付の際にその分を均等割から充当して良いですよ、というだけの事ですので。
それは、また、ちょっと違うものとなります。
法人県民税については、法人税から算出する「税割額」と、「均等割」、それぞれについて計算して納付する事となるのですが、利子割については、税割額からしか控除できませんので、控除しきれない金額は還付となり、別に均等割がある場合には、そちらは納付しなければならない、という事になっていました。
ただ、たとえば、還付が5円、均等割が2万円という場合、いったん2万円納付して、別で5円還付してもらう、という甚だ非効率的な事になっていたものを、その5円を均等割から控除して納付して良いですよ、という事になった訳です。
従来から、実務上では、納付書上のみで、上記の例で言えば、19,995円を均等割として納付すれば、今回の改正と同じ効果となっていましたが、いちいち、均等割5円納付不足を利子割の還付金で充当しますよ、という通知書が来ていたので、これはこれで経費のムダのような所もある訳で、法律で定めて、均等割から充当する事も認めた、という訳です。
この場合、お書きになられている通り、納付する税額は1円単位の数字となります。
あくまでも、均等割から控除するという意味ではなく、納付の際にその分を均等割から充当して良いですよ、というだけの事ですので。
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3. ちょっと話がそれますが、
2008/05/20 12:58
ちょっと話がそれるのですが、今てもとにある法人県民税の申告書には、新しく、「利子割還付額の均等割への充当」という欄が増えているみたいなんです。
国税はできないけど、都道府県民税については充当できるようになったということでしょうか。
充当した場合、納付する税額は、1円単位の数字になるということでよいのでしょうか?
どなたか、教えてください。
ちょっと話がそれるのですが、今てもとにある法人県民税の申告書には、新しく、「利子割還付額の均等割への充当」という欄が増えているみたいなんです。
国税はできないけど、都道府県民税については充当できるようになったということでしょうか。
充当した場合、納付する税額は、1円単位の数字になるということでよいのでしょうか?
どなたか、教えてください。
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5. Re: 法人税別表6について
2008/05/17 00:20
結論から言えば、不可能です。
別表6の所得税の還付を受けられるのは、控除し切れなかった金額に限りますので、法人税額から控除できる場合には、それを別途で還付を受ける事はできません。
(そうでないと不公平になりますよね)
関連する法人税法の該当部分のみ抜き出してみます。
(所得税額の控除)
第六十八条 内国法人が各事業年度において所得税法第百七十四条 各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金(以下この条において「利子及び配当等」という。)の支払を受ける場合には、これらにつき同法 の規定により課される所得税の額は、政令で定めるところにより、当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。
(第2項省略)
3 第一項の規定は、確定申告書に同項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定による控除をされるべき金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
(第4項省略)
(確定申告)
第七十四条 内国法人(清算中の内国法人である普通法人及び清算中の協同組合等を除く。)は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
(途中省略)
三 第六十八条及び第六十九条(所得税額等の控除)の規定による控除をされるべき金額で前号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
(以下省略)
(所得税額等の還付)
第七十八条 確定申告書の提出があつた場合において、当該申告書に第七十四条第一項第三号(所得税額等の控除不足額)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した内国法人に対し、当該金額に相当する税額を還付する。
(以下省略)
以上のように流れ的に、まずは、その所得税を法人税から控除し、それでも引ききれない場合に限って還付される事となっています。
今回のケースは、たまたま還付の方が有利になりますが、逆の場合も同じ確率であり得ます。
たとえば、法人税額は27,280円として、仮に所得税が193円あった場合には、納付税額は、27,000円となり、200円税額が減る事となり、むしろ還付の方が不利になる事となります。
いずれにしても、選択の余地はないのですが。
結論から言えば、不可能です。
別表6の所得税の還付を受けられるのは、控除し切れなかった金額に限りますので、法人税額から控除できる場合には、それを別途で還付を受ける事はできません。
(そうでないと不公平になりますよね)
関連する法人税法の該当部分のみ抜き出してみます。
(所得税額の控除)
第六十八条 内国法人が各事業年度において所得税法第百七十四条 各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金(以下この条において「利子及び配当等」という。)の支払を受ける場合には、これらにつき同法 の規定により課される所得税の額は、政令で定めるところにより、当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。
(第2項省略)
3 第一項の規定は、確定申告書に同項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定による控除をされるべき金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
(第4項省略)
(確定申告)
第七十四条 内国法人(清算中の内国法人である普通法人及び清算中の協同組合等を除く。)は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
(途中省略)
三 第六十八条及び第六十九条(所得税額等の控除)の規定による控除をされるべき金額で前号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
(以下省略)
(所得税額等の還付)
第七十八条 確定申告書の提出があつた場合において、当該申告書に第七十四条第一項第三号(所得税額等の控除不足額)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した内国法人に対し、当該金額に相当する税額を還付する。
(以下省略)
以上のように流れ的に、まずは、その所得税を法人税から控除し、それでも引ききれない場合に限って還付される事となっています。
今回のケースは、たまたま還付の方が有利になりますが、逆の場合も同じ確率であり得ます。
たとえば、法人税額は27,280円として、仮に所得税が193円あった場合には、納付税額は、27,000円となり、200円税額が減る事となり、むしろ還付の方が不利になる事となります。
いずれにしても、選択の余地はないのですが。
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