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領収書での印紙の取扱

質問 回答受付中

領収書での印紙の取扱

2008/05/15 18:06

hata0620

積極参加

回答数:5

編集

こんばんは。

領収書での印紙の取扱について教えてください。
たとえば、客先から3万円もらったとします。
領収書に「内消費税」と金額の記載があれば、
31500円まで印紙代がかからなかったと思ってます。

間違ってないでしょうか?
何かをみたと思うのですが、
もし、このことが記載されているサイトを知っている方は、
教えてください。
よろしくお願いします。。

こんばんは。

領収書での印紙の取扱について教えてください。
たとえば、客先から3万円もらったとします。
領収書に「内消費税」と金額の記載があれば、
31500円まで印紙代がかからなかったと思ってます。

間違ってないでしょうか?
何かをみたと思うのですが、
もし、このことが記載されているサイトを知っている方は、
教えてください。
よろしくお願いします。。

この質問に回答
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1. Re: 領収書での印紙の取扱

2008/05/21 22:53

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

結論を申し上げるとダメです。

またぞろ他人様のサイト丸投げで申し訳ありませんが、
これなんか一目瞭然かな。
http://www.ecg.co.jp/blog/glossary_000372.php

結論を申し上げるとダメです。

またぞろ他人様のサイト丸投げで申し訳ありませんが、
これなんか一目瞭然かな。
http://www.ecg.co.jp/blog/glossary_000372.php

返信

2. Re: 領収書での印紙の取扱

2008/05/16 18:55

efu

すごい常連さん

編集

横からで申し訳ありません。

税込みで3万円を超えていても内訳を記載すれば税引き金額が3万円未満であれば印紙は不要なのではありませんか?

例) 領収金額30,450円
   内訳  税抜金額    29,000円
       消費税等(5%) 1,450円

と記載すれば良いはずです。市販の領収書には必ず内訳欄が印刷されています。また、記載方法はいくつかあり、記載方法を間違うと課税されることがあったように記憶しています。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7124.htm

免税事業者はダメなのでしょうか?

横からで申し訳ありません。

税込みで3万円を超えていても内訳を記載すれば税引き金額が3万円未満であれば印紙は不要なのではありませんか?

例) 領収金額30,450円
   内訳  税抜金額    29,000円
       消費税等(5%) 1,450円

と記載すれば良いはずです。市販の領収書には必ず内訳欄が印刷されています。また、記載方法はいくつかあり、記載方法を間違うと課税されることがあったように記憶しています。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7124.htm

免税事業者はダメなのでしょうか?

返信

3. Re: 領収書での印紙の取扱

2008/05/16 14:34

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

私の読み方のポイントがずれているかもしれませんが、
重量税や保険料など、修理業の売上ではないお金を
売上とは別にあずかった場合に受取証、預り証を
発行したらどうなるか、という趣旨でしたら
17号の2文書に該当します。
3万円以上のお金の受取証なら税額は一律200円です。


ちなみに、例えば修理代金50万円、重量税等10万円で

○修理代金50万円と重量税等10万円を別に受け取り、
 別々に領収証を発行した場合

・修理代金50万円の受取証
 →記載金額50万円の17号の1文書
 →印紙税額200円
・重量税等10万円の受取証
 →記載金額10万円の17号の2文書
 →印紙税額200円

 ∴印紙税総額400円

○修理代金50万円と重量税10万円を合わせ60万円を
 受け取り、その領収証を発行した場合

 →記載金額50万円(領収証の記述によっては60万円)
  の17号の1文書
 →印紙税額200円

 ∴印紙税総額200円

となるように、できることならまとめて受け取った方が
税額が安くなる、という場合もあります。

私の読み方のポイントがずれているかもしれませんが、
重量税や保険料など、修理業の売上ではないお金を
売上とは別にあずかった場合に受取証、預り証を
発行したらどうなるか、という趣旨でしたら
17号の2文書に該当します。
3万円以上のお金の受取証なら税額は一律200円です。


ちなみに、例えば修理代金50万円、重量税等10万円で

○修理代金50万円と重量税等10万円を別に受け取り、
 別々に領収証を発行した場合

・修理代金50万円の受取証
 →記載金額50万円の17号の1文書
 →印紙税額200円
・重量税等10万円の受取証
 →記載金額10万円の17号の2文書
 →印紙税額200円

 ∴印紙税総額400円

○修理代金50万円と重量税10万円を合わせ60万円を
 受け取り、その領収証を発行した場合

 →記載金額50万円(領収証の記述によっては60万円)
  の17号の1文書
 →印紙税額200円

 ∴印紙税総額200円

となるように、できることならまとめて受け取った方が
税額が安くなる、という場合もあります。

返信

4. Re: 領収書での印紙の取扱

2008/05/16 14:16

hata0620

積極参加

編集

自動車の修理屋さんを営んでますが、
たとえば、自動車の自賠責や重量税を、
先にもらった場合、領収書が欲しいと言われたとき、
または、後からその一部をもらった時、
3万円以上だったら、印紙は貼らなきゃダメでしょうか?

自動車の修理屋さんを営んでますが、
たとえば、自動車の自賠責や重量税を、
先にもらった場合、領収書が欲しいと言われたとき、
または、後からその一部をもらった時、
3万円以上だったら、印紙は貼らなきゃダメでしょうか?

返信

5. Re: 領収書での印紙の取扱

2008/05/15 18:20

kaibashira

さらにすごい常連さん

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http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7124.htm


(注1)非課税文書は記載金額3万円「未満」なので、
本体3万円、消費税1,500円のときは
別書きしても課税されます。

(注2)領収証の発行者が消費税の免税事業者ですと、
「本体29,000円、消費税1,450円」のように区分記載しても
記載金額30,450円の文書として課税されます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/21.htm

http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7124.htm


(注1)非課税文書は記載金額3万円「未満」なので、
本体3万円、消費税1,500円のときは
別書きしても課税されます。

(注2)領収証の発行者が消費税の免税事業者ですと、
「本体29,000円、消費税1,450円」のように区分記載しても
記載金額30,450円の文書として課税されます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/21.htm

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