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給与-年度をまたいでの減額について

質問 回答受付中

給与-年度をまたいでの減額について

2008/03/12 21:53

kawasan

おはつ

回答数:8

編集

初めて書き込みます。給与の処理で困っていますので助けてください。

うちの会社は3/1〜3/31の3月給与を3/21で支給します。その期間で欠勤などがあり減額が必要なときには4月給与(4/21支給)で減額します。

具体例ですが、20日に復職で育児短時間勤務のため減額が発生します。21日付で出勤分となる20日から31日分を支給、減額は4月給与で行います。

そこで質問ですが、年度が変わるこの場合、4月給与での減額分は前年度に戻す必要があると思うのです。感覚ですが、減額分を年度末に未収金のような科目で計上しておいて4/21でそれを消すのでしょうか?

会計処理の方法をぜひ教えていただけないでしょうか。

初めて書き込みます。給与の処理で困っていますので助けてください。

うちの会社は3/1〜3/31の3月給与を3/21で支給します。その期間で欠勤などがあり減額が必要なときには4月給与(4/21支給)で減額します。

具体例ですが、20日に復職で育児短時間勤務のため減額が発生します。21日付で出勤分となる20日から31日分を支給、減額は4月給与で行います。

そこで質問ですが、年度が変わるこの場合、4月給与での減額分は前年度に戻す必要があると思うのです。感覚ですが、減額分を年度末に未収金のような科目で計上しておいて4/21でそれを消すのでしょうか?

会計処理の方法をぜひ教えていただけないでしょうか。

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1. Re: 給与-年度をまたいでの減額について

2008/03/18 01:17

kawasan

おはつ

編集

PTA様、yukim729様、ご返答ありがとうございました。

早速上司に話してみたいと思います。
就業規則があることもわかっています。でも今回は
本当に困ってしまいました。最近は職場環境が悪いのか
精神的に参っている職員が多いんです・・・。

経理とは関係ない話ですみません。
本当にありがとうございました。今後もいろいろ教えてください。
よろしくお願いします。

PTA様、yukim729様、ご返答ありがとうございました。

早速上司に話してみたいと思います。
就業規則があることもわかっています。でも今回は
本当に困ってしまいました。最近は職場環境が悪いのか
精神的に参っている職員が多いんです・・・。

経理とは関係ない話ですみません。
本当にありがとうございました。今後もいろいろ教えてください。
よろしくお願いします。

返信

2. Re: 給与-年度をまたいでの減額について

2008/03/17 13:54

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

>就業規則に定められた処理方法でも、期間損益計算に著しく影響を与えるような場合は、監査法人から、処理方法を変更するよう意見が付けられることがあります。

それは4月給与から控除する予定の3月欠勤分について未収計上せよと言う意見ですよね。
私が「勝手に変更してはいけません。」と言ったのは、「翌月給与から控除する」と定めているのにそれを無視して当月控除したり現金で徴収したりしてはいけないという話です。
第一社会福祉法人に「期間損益」の概念はないし、監査法人が関係する事もまずありません。

ところで多くの場合、役人はこんな細かいところまで見る能力を持っていません。
個人的な拘りか取り越し苦労が質問の動機と言う印象を受けます。

ちなみに「予算が200、3/21で100支給」は既に執行済ですから、「職員俸給100で、予算残は100」でちっとも変じゃありません。
「3月減額10」は4月分の給与の計算根拠なのですから、わざわざ時計を巻き戻して「実際は90しか払わない」と考える方が変です。実際100払ったと言うのが既成事実ですから。

>就業規則に定められた処理方法でも、期間損益計算に著しく影響を与えるような場合は、監査法人から、処理方法を変更するよう意見が付けられることがあります。

それは4月給与から控除する予定の3月欠勤分について未収計上せよと言う意見ですよね。
私が「勝手に変更してはいけません。」と言ったのは、「翌月給与から控除する」と定めているのにそれを無視して当月控除したり現金で徴収したりしてはいけないという話です。
第一社会福祉法人に「期間損益」の概念はないし、監査法人が関係する事もまずありません。

ところで多くの場合、役人はこんな細かいところまで見る能力を持っていません。
個人的な拘りか取り越し苦労が質問の動機と言う印象を受けます。

ちなみに「予算が200、3/21で100支給」は既に執行済ですから、「職員俸給100で、予算残は100」でちっとも変じゃありません。
「3月減額10」は4月分の給与の計算根拠なのですから、わざわざ時計を巻き戻して「実際は90しか払わない」と考える方が変です。実際100払ったと言うのが既成事実ですから。

返信

3. Re: 給与-年度をまたいでの減額について

2008/03/17 08:04

PTA

すごい常連さん

編集

貴殿の気持ちを傷つけたとしたら申し訳ありません。他意はありません。ただ、何も事情を知らない第3者は、単純に「なぜ、そのような調整に、そんなに遠慮されるのかな」という違和感を感じる人もいるのではないかと思っただけです。

>職員が心労が重なっていて話すと混乱すると上司から言われ

結局、何らかのトラブルがあって、穏便に納めたいという空気が感じられますが、それが御社の方針であれば、決算マタギで処理するほかはないでしょう。
本当は、
就業規則に欠勤控除の方法などが規定されていたり、規定がなくても慣例的にやっている処理方法があれば、それに従うだけで、もし、個々に温情をはさんで例外処理をされようとしているのであれば、ある程度覚悟が必要かと思っただけです(例外はいったん作れば前例になる)。
なお、就業規則に定められた処理方法でも、期間損益計算に著しく影響を与えるような場合は、監査法人から、処理方法を変更するよう意見が付けられることがあります。

小生の経験では、「仕方がない」というケースは、本当の意味では存在せず、当事者が何らかのフィルターをかけることで、そう思えるだけで、実は「仕方はある」場合がほとんどだったもので、変な事を書いていてしまったわけです。
貴殿は、単に、事務処理がどうかということを知りたいだけで、内情に踏み込むのは余計なお世話でしたね。申し訳ありません。

なるほど、お上の関係だと、予算にうるさいということですね。
ならば、なおさら、3月末で仮払に振り替えるべきですね。御社の規定上問題なければ。役所にあるのは、あくまでも経費予算でしょうから、キャッシュ・フローは二の次だから、まず、人件費が100ではなく90とするのが正解でしょう。それでも、3月末までに確定処理ができないときは、どうしても翌月回しになる支払いや、前月の経費の修正は、市町村レベルで見れば、他にもきっとあるはずなので、それを当期予算とは別枠で処理するようなやり方は存在するのではないかと期待しますが。
>問題解決となるのでしょうか
すみません、小生自身、問題の本質がわからないまま的外れなことを書いているかもしれません。


貴殿の気持ちを傷つけたとしたら申し訳ありません。他意はありません。ただ、何も事情を知らない第3者は、単純に「なぜ、そのような調整に、そんなに遠慮されるのかな」という違和感を感じる人もいるのではないかと思っただけです。

>職員が心労が重なっていて話すと混乱すると上司から言われ

結局、何らかのトラブルがあって、穏便に納めたいという空気が感じられますが、それが御社の方針であれば、決算マタギで処理するほかはないでしょう。
本当は、
就業規則に欠勤控除の方法などが規定されていたり、規定がなくても慣例的にやっている処理方法があれば、それに従うだけで、もし、個々に温情をはさんで例外処理をされようとしているのであれば、ある程度覚悟が必要かと思っただけです(例外はいったん作れば前例になる)。
なお、就業規則に定められた処理方法でも、期間損益計算に著しく影響を与えるような場合は、監査法人から、処理方法を変更するよう意見が付けられることがあります。

小生の経験では、「仕方がない」というケースは、本当の意味では存在せず、当事者が何らかのフィルターをかけることで、そう思えるだけで、実は「仕方はある」場合がほとんどだったもので、変な事を書いていてしまったわけです。
貴殿は、単に、事務処理がどうかということを知りたいだけで、内情に踏み込むのは余計なお世話でしたね。申し訳ありません。

なるほど、お上の関係だと、予算にうるさいということですね。
ならば、なおさら、3月末で仮払に振り替えるべきですね。御社の規定上問題なければ。役所にあるのは、あくまでも経費予算でしょうから、キャッシュ・フローは二の次だから、まず、人件費が100ではなく90とするのが正解でしょう。それでも、3月末までに確定処理ができないときは、どうしても翌月回しになる支払いや、前月の経費の修正は、市町村レベルで見れば、他にもきっとあるはずなので、それを当期予算とは別枠で処理するようなやり方は存在するのではないかと期待しますが。
>問題解決となるのでしょうか
すみません、小生自身、問題の本質がわからないまま的外れなことを書いているかもしれません。


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4. Re: 給与-年度をまたいでの減額について

2008/03/14 13:10

kawasan

おはつ

編集

ご返答ありがとうございました。

先に、「面倒は先延ばししたいという願望が無いことを・・・」そんな気持ちはありません。言えないのは職員が心労が重なっていて話すと混乱すると上司から言われ帳簿上処理方法を考えているためです。
今回の質問は会計・給与事務初心者の私がどういう処理があるのかを知りたくて書いたことは分かって下さい。
すみません、こういうことが気になる性格なもので書かせてもらいました。開設間もない事業所で、前例がないので色々困っています。


戻って、予算が200、3/21で100支給、3月減額10、よって3月給与は90。3月減額を20年度に行うと、19年度の帳簿では職員俸給100で、予算残は100。でも実際は90しか払わないのですから予算残110でないとおかしいと思うのです。

そうした場合PTA様がお考えの処理でかまわないといってくださいました仮払の方法をとれば予算残が90となり、問題解決となるのでしょうか。

気にしなくてもよいと言ってくださいましたが、変でしょうが、気にしなければならないとして何卒お願いします。

ご返答ありがとうございました。

先に、「面倒は先延ばししたいという願望が無いことを・・・」そんな気持ちはありません。言えないのは職員が心労が重なっていて話すと混乱すると上司から言われ帳簿上処理方法を考えているためです。
今回の質問は会計・給与事務初心者の私がどういう処理があるのかを知りたくて書いたことは分かって下さい。
すみません、こういうことが気になる性格なもので書かせてもらいました。開設間もない事業所で、前例がないので色々困っています。


戻って、予算が200、3/21で100支給、3月減額10、よって3月給与は90。3月減額を20年度に行うと、19年度の帳簿では職員俸給100で、予算残は100。でも実際は90しか払わないのですから予算残110でないとおかしいと思うのです。

そうした場合PTA様がお考えの処理でかまわないといってくださいました仮払の方法をとれば予算残が90となり、問題解決となるのでしょうか。

気にしなくてもよいと言ってくださいましたが、変でしょうが、気にしなければならないとして何卒お願いします。

返信

5. Re: 給与-年度をまたいでの減額について

2008/03/14 10:46

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

「うちは社会福祉法人で人件費については市町村に清算するのです。そのため最初のように年度をまたいでしまう今回の状況が気になってしますのです。」

と言うような事情は、
PTAさんが最初に仰った「普段どおりでよい」
と言う趣旨に抵抗を来すものではありません。

欠勤控除や時間外手当などの変動要素を翌月に調整する処理は恒常的に発生しているはずです。3月分の調整もまた然り。して見れば、去年の処理を見て同じやり方ですればよいだけの事です。
もしかしたら額の大きさに引っかかってらっしゃるのかもしれませんが、別段の定めがない限りそんな事は気にしなくてもよろしい。と言うより、「いくら以上のときはこうする」と明確に定めた特則がないのに法人の勝手な判断で処理方法を変えてはいけません。

なお、翌月調整をすると言うのは就業規則で定められた方法なのですから、会計上の理由などでこれを勝手に変更してはいけません。

「うちは社会福祉法人で人件費については市町村に清算するのです。そのため最初のように年度をまたいでしまう今回の状況が気になってしますのです。」

と言うような事情は、
PTAさんが最初に仰った「普段どおりでよい」
と言う趣旨に抵抗を来すものではありません。

欠勤控除や時間外手当などの変動要素を翌月に調整する処理は恒常的に発生しているはずです。3月分の調整もまた然り。して見れば、去年の処理を見て同じやり方ですればよいだけの事です。
もしかしたら額の大きさに引っかかってらっしゃるのかもしれませんが、別段の定めがない限りそんな事は気にしなくてもよろしい。と言うより、「いくら以上のときはこうする」と明確に定めた特則がないのに法人の勝手な判断で処理方法を変えてはいけません。

なお、翌月調整をすると言うのは就業規則で定められた方法なのですから、会計上の理由などでこれを勝手に変更してはいけません。

返信

6. Re: 給与-年度をまたいでの減額について

2008/03/13 22:45

PTA

すごい常連さん

編集

すみません。社会福祉法人とか市町村が当該会計処理にどのような影響を及ぼすのか、どのようなご懸念を持たれているのか知見はありません。
現在の処理方法を変更できないなら、どうしましょうかと考えても仕方ないこと。できない理由はいくらでも作れますが、「いろいろあって、話がしにくい」・・・深層心理の中に、面倒は先延ばししたいという願望が無いことを信じますが。
お考えの処理でかまわないと思います。
ただ、金額が3月31日に確定するなら、4月1日にでも返してもらえばよいと思います。次の給料日まで待つ意味はあるのでしょうか。

すみません。社会福祉法人とか市町村が当該会計処理にどのような影響を及ぼすのか、どのようなご懸念を持たれているのか知見はありません。
現在の処理方法を変更できないなら、どうしましょうかと考えても仕方ないこと。できない理由はいくらでも作れますが、「いろいろあって、話がしにくい」・・・深層心理の中に、面倒は先延ばししたいという願望が無いことを信じますが。
お考えの処理でかまわないと思います。
ただ、金額が3月31日に確定するなら、4月1日にでも返してもらえばよいと思います。次の給料日まで待つ意味はあるのでしょうか。

返信

7. Re: 給与-年度をまたいでの減額について

2008/03/13 18:30

kawasan

おはつ

編集

ご返答ありがとうございました。参考にさせていただきます。もう少し質問させてください。
うちは社会福祉法人で人件費については市町村に清算するのです。そのため最初のように年度をまたいでしまう今回の状況が気になってしますのです。
また、返金を現金でとも考えたのですが、別の方ですが、いろいろあって休みが重なってしまい、さらにそういう話がしにくい状況にあるため帳簿上の処理でやれないかと思って質問しました。

処理の方法を考えてみたのですが、俸給100、欠勤減額10(この金額確定は3/31)としたとき、
3/21 職員俸給/預金  100
3/31 仮払金/職員俸給  10
4/21 職員俸給/預金  100
4/21 預金/仮払金    10(同日で戻し入れる)
というのはどうでしょうか。再度ご返答いただけないでしょうか。

ご返答ありがとうございました。参考にさせていただきます。もう少し質問させてください。
うちは社会福祉法人で人件費については市町村に清算するのです。そのため最初のように年度をまたいでしまう今回の状況が気になってしますのです。
また、返金を現金でとも考えたのですが、別の方ですが、いろいろあって休みが重なってしまい、さらにそういう話がしにくい状況にあるため帳簿上の処理でやれないかと思って質問しました。

処理の方法を考えてみたのですが、俸給100、欠勤減額10(この金額確定は3/31)としたとき、
3/21 職員俸給/預金  100
3/31 仮払金/職員俸給  10
4/21 職員俸給/預金  100
4/21 預金/仮払金    10(同日で戻し入れる)
というのはどうでしょうか。再度ご返答いただけないでしょうか。

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8. Re: 給与-年度をまたいでの減額について

2008/03/13 08:00

PTA

すごい常連さん

編集

厳密に申し上げれば、会計上は、3月分の給料は3月に計上するべきです。もし、金額が明確になっているならば、3月21日に多く支払った分は、仮払金などで処理することになると思います。
ただ、その金額が御社の損益計算上きわめて軽微なものであれば、そのまま4月の人件費で精算処理しても、問題にはならないと思いますが・・・
ところで、その他の従業員の残業の精算はどのようにされていますか。3月21日から月末までに発生した残業代は、月末で未払計上されているのでしょうか。もしそうであれば、当該減額分も仮払計上しないと整合性がないでしょう。一方、給料締め日以降の残業代を翌月の給料で処理されている場合は、同様に翌月に処理されたら良いと思います。締め日以降の残業代が毎月定常的に大差なく発生して、これを継続して翌月計上しているなら、会計上容認されると思われます。
そもそも、3月21日までに修正して振り込むことは不可能でしょうか。不確定要素が多いということでしょうか。どうしても3月21日に多めに支払わざるを得ないとしても、月末までに本人から返金してもらうことはできないのでしょうか。
(当該精算は所詮インパクトは小さいだろうという思い込みで書きましたが)

厳密に申し上げれば、会計上は、3月分の給料は3月に計上するべきです。もし、金額が明確になっているならば、3月21日に多く支払った分は、仮払金などで処理することになると思います。
ただ、その金額が御社の損益計算上きわめて軽微なものであれば、そのまま4月の人件費で精算処理しても、問題にはならないと思いますが・・・
ところで、その他の従業員の残業の精算はどのようにされていますか。3月21日から月末までに発生した残業代は、月末で未払計上されているのでしょうか。もしそうであれば、当該減額分も仮払計上しないと整合性がないでしょう。一方、給料締め日以降の残業代を翌月の給料で処理されている場合は、同様に翌月に処理されたら良いと思います。締め日以降の残業代が毎月定常的に大差なく発生して、これを継続して翌月計上しているなら、会計上容認されると思われます。
そもそも、3月21日までに修正して振り込むことは不可能でしょうか。不確定要素が多いということでしょうか。どうしても3月21日に多めに支払わざるを得ないとしても、月末までに本人から返金してもらうことはできないのでしょうか。
(当該精算は所詮インパクトは小さいだろうという思い込みで書きましたが)

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