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助け合い

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消費税の支払い基準

質問 回答受付中

消費税の支払い基準

2008/03/08 15:04

youcci

おはつ

回答数:3

編集

ある問屋で経理してます。すごく基本の質問ですみません。
支払う時の消費税の話です。

もらった請求書の消費税が一項目ごとの積み上げに
なっています。でもこちらが得意先に請求する時は、
総合計の5%なので 支払の時も総合計の5%でやり
たいのです。

そうする場合、もらった請求書の消費税とこちらが
計算した額はほとんどが違ってしまいます。多い時
でも数十円ですが、請求額の方が多いです。

こちらの計算した額で支払ってしまって良いので
しょうか。またどちらかが合わせなければならない
としたら、なにかの決まりがあるのでしょうか?

どなたか教えてくださいまし。

ある問屋で経理してます。すごく基本の質問ですみません。
支払う時の消費税の話です。

もらった請求書の消費税が一項目ごとの積み上げに
なっています。でもこちらが得意先に請求する時は、
総合計の5%なので 支払の時も総合計の5%でやり
たいのです。

そうする場合、もらった請求書の消費税とこちらが
計算した額はほとんどが違ってしまいます。多い時
でも数十円ですが、請求額の方が多いです。

こちらの計算した額で支払ってしまって良いので
しょうか。またどちらかが合わせなければならない
としたら、なにかの決まりがあるのでしょうか?

どなたか教えてくださいまし。

この質問に回答
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| 1 |

1. Re: 消費税の支払い基準

2008/03/10 09:26

DISKY

すごい常連さん

編集

sika-sika先生と、efu先生の話を具体的にまとめてみますね。

税抜90円のものを今月は同じところから20個仕入れた。

先方の発行した請求書
90x1.05x20=1880円
仮払消費税額80円

こちらの会計ソフトに税込で総額を入力
1880÷1.05=1790円(@89円)
仮払消費税額90円

となり、仮払消費税の金額に誤差が出る、というケースを想定します。
この場合買掛金には先方さんからの請求額1880円を入力しなくてはなりません。総額から割り出した消費税額を抜いて個数で割った単価の89円を20個購入→税込1869円と入力してしまうと、先方さん請求額から11円少ない額しか計上されません。これは先方の請求額を支払わない=債務の不履行となってしまうのでマズいですね。
先方請求額1880円をソフトに入力すると、先方の請求書に記載されている消費税額と会計ソフトの計上する仮払消費税額に誤差が出ますが、これは気にする必要はありませんよ、ということになります。

sika-sika先生と、efu先生の話を具体的にまとめてみますね。

税抜90円のものを今月は同じところから20個仕入れた。

先方の発行した請求書
90x1.05x20=1880円
仮払消費税額80円

こちらの会計ソフトに税込で総額を入力
1880÷1.05=1790円(@89円)
仮払消費税額90円

となり、仮払消費税の金額に誤差が出る、というケースを想定します。
この場合買掛金には先方さんからの請求額1880円を入力しなくてはなりません。総額から割り出した消費税額を抜いて個数で割った単価の89円を20個購入→税込1869円と入力してしまうと、先方さん請求額から11円少ない額しか計上されません。これは先方の請求額を支払わない=債務の不履行となってしまうのでマズいですね。
先方請求額1880円をソフトに入力すると、先方の請求書に記載されている消費税額と会計ソフトの計上する仮払消費税額に誤差が出ますが、これは気にする必要はありませんよ、ということになります。

返信

2. Re: 消費税の支払い基準

2008/03/09 10:17

efu

すごい常連さん

編集

消費税の計算方法は会社によってマチマチなのが現状です。

円未満の切捨て、切り上げ、四捨五入の方法、納品書ごとの積み上げか総額に対する5%付加なのか。

5%の計算さえ間違っていなければ相手の計算方法に従って支払うのが商道徳といえるのではないでしょうか。

もしこちらが請求した金額を先方が勝手に計算方法が異なるとして違う金額を振り込まれたら、あなたはどう思いますか?

消費税の計算方法は会社によってマチマチなのが現状です。

円未満の切捨て、切り上げ、四捨五入の方法、納品書ごとの積み上げか総額に対する5%付加なのか。

5%の計算さえ間違っていなければ相手の計算方法に従って支払うのが商道徳といえるのではないでしょうか。

もしこちらが請求した金額を先方が勝手に計算方法が異なるとして違う金額を振り込まれたら、あなたはどう思いますか?

返信

3. Re: 消費税の支払い基準

2008/03/08 17:07

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

請求書の計算の方法が合理的な方法で消費税を計算しているのであれば、請求書についてはそれでOKです。
請求書の内容に間違いがなければそれでよい話です。


それとは全然別の話として、当社の会計ソフトに入力する場合、コンピュータが自動的に計算してくれる消費税額と請求書に書いてある消費税額とは一致しないことが多々ありますが、それはそれで気にする必要はありません。

おそらく、支払総額(つまり税込金額)で入力をすると、コンピュータが自動的に消費税を計算してくれることと思います。
その自動計算した消費税額でOKなのです。

経理上大切なことは、実際に支払うべき金額がいくらなのかということであって、その計算が間違っているのであればもちろん話はべつです。
請求書の計算が間違っていますよと指摘して再度発行しなおしてもらう必要があるでしょう。


しかしそうではなくて、消費税の計算方法を、個々の品物に対して消費税を個々に計算して合計しようが、品物全体に対して一括で消費税を計算しようが、まあ、それはその会社の自由です。
計算方法によって確かに金額が変わってしまうのですが、それはそれで間違いではありませんので、とやかく他人に文句を言われる筋合いの話ではありません。

(まあ、消費税の計算方法については、買い手有利に計算する会社もあれば、売り手有利に計算する会社もあれば、比較的中立的に計算する会社もあります。)


そしてその請求書の金額をコンピュータに入力すると、自動計算された消費税額と請求書の消費税額が一致しなくても、それは気にしないのです。

もちろん、自動計算された消費税額を手動で修正して請求書の金額に一致させてもよいですが、それをやる意味は会計上も税法上もないので、無駄な労力を省くという観点からすると、やめたほうがよいでしょう。

消費税の申告計算上、会社が支払った消費税はどうやって計算するかというと、
   1年間に支払った税込金額×105分の5
という非常におーざっぱな計算をします。
(実際にはもう少し複雑な計算をするのですが、要は年間合計金額からまとめて支払った消費税(仮払消費税)を計算するのだということです。)

したがって、いちいち入力をする際に請求書の消費税額に一致するようにわざわざ修正して入力しても、コンピュータが自動計算した金額であっても、どのみち消費税の申告計算上の仮払消費税の金額(課税仕入れの税額)とは絶対一致せず、必ず誤差が生じるのです。

そんなわけですから、気にしないでコンピュータの自動計算した消費税の金額のままでOKなのです。


(いまいち文章がよくありませんが、参考になれたら幸いです。)

請求書の計算の方法が合理的な方法で消費税を計算しているのであれば、請求書についてはそれでOKです。
請求書の内容に間違いがなければそれでよい話です。


それとは全然別の話として、当社の会計ソフトに入力する場合、コンピュータが自動的に計算してくれる消費税額と請求書に書いてある消費税額とは一致しないことが多々ありますが、それはそれで気にする必要はありません。

おそらく、支払総額(つまり税込金額)で入力をすると、コンピュータが自動的に消費税を計算してくれることと思います。
その自動計算した消費税額でOKなのです。

経理上大切なことは、実際に支払うべき金額がいくらなのかということであって、その計算が間違っているのであればもちろん話はべつです。
請求書の計算が間違っていますよと指摘して再度発行しなおしてもらう必要があるでしょう。


しかしそうではなくて、消費税の計算方法を、個々の品物に対して消費税を個々に計算して合計しようが、品物全体に対して一括で消費税を計算しようが、まあ、それはその会社の自由です。
計算方法によって確かに金額が変わってしまうのですが、それはそれで間違いではありませんので、とやかく他人に文句を言われる筋合いの話ではありません。

(まあ、消費税の計算方法については、買い手有利に計算する会社もあれば、売り手有利に計算する会社もあれば、比較的中立的に計算する会社もあります。)


そしてその請求書の金額をコンピュータに入力すると、自動計算された消費税額と請求書の消費税額が一致しなくても、それは気にしないのです。

もちろん、自動計算された消費税額を手動で修正して請求書の金額に一致させてもよいですが、それをやる意味は会計上も税法上もないので、無駄な労力を省くという観点からすると、やめたほうがよいでしょう。

消費税の申告計算上、会社が支払った消費税はどうやって計算するかというと、
   1年間に支払った税込金額×105分の5
という非常におーざっぱな計算をします。
(実際にはもう少し複雑な計算をするのですが、要は年間合計金額からまとめて支払った消費税(仮払消費税)を計算するのだということです。)

したがって、いちいち入力をする際に請求書の消費税額に一致するようにわざわざ修正して入力しても、コンピュータが自動計算した金額であっても、どのみち消費税の申告計算上の仮払消費税の金額(課税仕入れの税額)とは絶対一致せず、必ず誤差が生じるのです。

そんなわけですから、気にしないでコンピュータの自動計算した消費税の金額のままでOKなのです。


(いまいち文章がよくありませんが、参考になれたら幸いです。)

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