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医療控除:生計を一にしていない家族の医療費

質問 回答受付中

医療控除:生計を一にしていない家族の医療費

2008/03/03 15:51

meda

おはつ

回答数:3

編集

こんにちは。
いつも参考にさせていただいております。
青色申告をしている個人事業者です。
医療控除についての質問です。

結婚して別に生活をしている妹の入院費用10万円を私がクレジットカードで支払いました。
病院の医療費明細書の宛先は妹の名前です。
カードの支払い明細書の宛名は私です。
妹は無職で確定申告はありません。

この場合、私は医療控除の申告ができるのでしょうか?
もし出来る場合、病院の医療費明細書の宛名が妹の名前になっていても問題ないのでしょうか。

宜しくお願いします。

こんにちは。
いつも参考にさせていただいております。
青色申告をしている個人事業者です。
医療控除についての質問です。

結婚して別に生活をしている妹の入院費用10万円を私がクレジットカードで支払いました。
病院の医療費明細書の宛先は妹の名前です。
カードの支払い明細書の宛名は私です。
妹は無職で確定申告はありません。

この場合、私は医療控除の申告ができるのでしょうか?
もし出来る場合、病院の医療費明細書の宛名が妹の名前になっていても問題ないのでしょうか。

宜しくお願いします。

この質問に回答
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1. Re: 医療控除:生計を一にしていない家族の医療費

2008/03/03 17:06

meda

おはつ

編集

早々にありがとうございます。
生計を一に、が条件なのですね。
必要に応じて現金を手渡ししたりしてしまって来たので、今後はやりかたを考えようと思います。

ありがとうございました。

早々にありがとうございます。
生計を一に、が条件なのですね。
必要に応じて現金を手渡ししたりしてしまって来たので、今後はやりかたを考えようと思います。

ありがとうございました。

返信

2. Re: 医療控除:生計を一にしていない家族の医療費

2008/03/03 16:22

かめへん

神の領域

編集

既に、ご回答がある通り、生計を一にしていないのであれば、たとえ、その医療費を実際に支払っていたとしても、医療費控除の対象とはなりません。

今回はタイトルから言って、違うとは思いますが、逆に言えば、別居でも、実際に生活費等を妹さんに仕送りしていて、それによって妹さんが生計を維持している、すなわち、妹さんと生計を一にしているのであれば、たとえ領収書の名義が妹さんの名前になっていたとしても、医療費控除の対象になる事とはなります。

既に、ご回答がある通り、生計を一にしていないのであれば、たとえ、その医療費を実際に支払っていたとしても、医療費控除の対象とはなりません。

今回はタイトルから言って、違うとは思いますが、逆に言えば、別居でも、実際に生活費等を妹さんに仕送りしていて、それによって妹さんが生計を維持している、すなわち、妹さんと生計を一にしているのであれば、たとえ領収書の名義が妹さんの名前になっていたとしても、医療費控除の対象になる事とはなります。

返信

3. Re: 医療控除:生計を一にしていない家族の医療費

2008/03/03 16:07

yukim729

さらにすごい常連さん

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生計同一が要件ですからできません。

生計同一が要件ですからできません。

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