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固定資産税を立替えたときの領収証について

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固定資産税を立替えたときの領収証について

2008/02/12 16:45

kaner333

ちょい参加

回答数:2

編集

固定資産税を子会社の分まで納付し、
子会社が納付すべき金額(60万円)を受領しました。

子会社に領収証を発行しようと思うのですが、
この時、印紙はいくら分、貼ればいいのでしょうか。
収入印紙一覧表で言えばどれに該当するのでしょうか。

http://www.oooka.gs/insi/

固定資産税を子会社の分まで納付し、
子会社が納付すべき金額(60万円)を受領しました。

子会社に領収証を発行しようと思うのですが、
この時、印紙はいくら分、貼ればいいのでしょうか。
収入印紙一覧表で言えばどれに該当するのでしょうか。

http://www.oooka.gs/insi/

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1. Re: 固定資産税を立替えたときの領収証について

2008/02/12 17:39

kaner333

ちょい参加

編集

yukim729様
ご回答ありがとうございました。

※納付済証は本社の分も含まれているため、
コピーを渡すことになりました。
来期からは該当する納税部分を子会社にするので
問題ないと思います。

yukim729様
ご回答ありがとうございました。

※納付済証は本社の分も含まれているため、
コピーを渡すことになりました。
来期からは該当する納税部分を子会社にするので
問題ないと思います。

返信

2. Re: 固定資産税を立替えたときの領収証について

2008/02/12 17:30

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

[売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書]
3万円以上
200円

が該当するとは思います。

しかし一時的な立替であればその固定資産税の納付済証を渡せばいいのではないかと思います。
逆に長期にわたるのであれば金銭貸借として処理し、税は納税義務者が直接納付したことにした方がすっきり安全かとも思います。その場合はやはり納付済証は子会社自身が証憑とすることになります。

[売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書]
3万円以上
200円

が該当するとは思います。

しかし一時的な立替であればその固定資産税の納付済証を渡せばいいのではないかと思います。
逆に長期にわたるのであれば金銭貸借として処理し、税は納税義務者が直接納付したことにした方がすっきり安全かとも思います。その場合はやはり納付済証は子会社自身が証憑とすることになります。

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