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解雇社員の源泉徴収票の書き方

質問 回答受付中

解雇社員の源泉徴収票の書き方

2008/01/23 15:11

shie

おはつ

回答数:2

編集

はじめまして、
とても複雑で長くなりますが
皆さん教えて下さい。

以前、弊社に勤務していた従業員
(試用期間3ヶ月中)ですが、
あまりに勤務態度が怠惰であり、
社内の全ての人の悪口(大抵が嘘)を言って周り、
社内に混乱をきたした為、解雇しました。

解雇は即日解雇で「もう明日から来なくて良い」
という形です。

問題のある人ではあっても、即日解雇なので、
「解雇後10日間の給料は面倒みましょう」と
口約束しました。

解雇当月は実労働分の給与と、
10日分(実労働×60%)を支給しました。

その7ヶ月後に、その従業員から文書が送られてきて、
内容は、解雇当月は給与を満額もらっていない。
解雇予告手当が支払われていない。
というものでした。

労働基準監督署に相談したところ、
「解雇後10日間の給料は面倒みましょう」
と言ったのなら、
退職日は解雇を告げた日の10日後になります。
なので解雇当月の給与は満額支給。
解雇予告手当は10日は支払われているので、
残りの20日を支払いなさい。
と指示を受けました。

労基の指示通りに支払い、
数ヵ月後に、税務署に「退職所得の源泉徴収票」
の作成方法を相談しに行きました。

上記の経緯を税務署に説明したところ、
実労働が無い10日分は退職金なので、
給与ではない。
なので、給与として支払った10日分は、
退職金として計算し直しなさい。
差額は本人から徴収しなさい。
但し、確実に徴収できるかは、その本人次第。
と言われました。

そこで、税法により、源泉徴収票を作成し、
本人に差額の請求を文書で郵送しました。

その数日後に労基から電話があり、
この文書の内容について説明を求められました。
税務署からの指示で計算し直した旨を伝えましたが、
全く理解してもらえず、
退職日はあくまでも10日後なので、
この計算はおかしいと言われました。

その後、税務署に行き、もう一度確認しましたが、
税法はあくまでも実労働のないものは退職金なので
間違っていません。
と言われました。

労基、税務署でそれぞれ指示が違い、
正規の源泉徴収票が作れません。
どうしたら良いでしょうか?
よろしくお願い致します。



はじめまして、
とても複雑で長くなりますが
皆さん教えて下さい。

以前、弊社に勤務していた従業員
(試用期間3ヶ月中)ですが、
あまりに勤務態度が怠惰であり、
社内の全ての人の悪口(大抵が嘘)を言って周り、
社内に混乱をきたした為、解雇しました。

解雇は即日解雇で「もう明日から来なくて良い」
という形です。

問題のある人ではあっても、即日解雇なので、
「解雇後10日間の給料は面倒みましょう」と
口約束しました。

解雇当月は実労働分の給与と、
10日分(実労働×60%)を支給しました。

その7ヶ月後に、その従業員から文書が送られてきて、
内容は、解雇当月は給与を満額もらっていない。
解雇予告手当が支払われていない。
というものでした。

労働基準監督署に相談したところ、
「解雇後10日間の給料は面倒みましょう」
と言ったのなら、
退職日は解雇を告げた日の10日後になります。
なので解雇当月の給与は満額支給。
解雇予告手当は10日は支払われているので、
残りの20日を支払いなさい。
と指示を受けました。

労基の指示通りに支払い、
数ヵ月後に、税務署に「退職所得の源泉徴収票
の作成方法を相談しに行きました。

上記の経緯を税務署に説明したところ、
実労働が無い10日分は退職金なので、
給与ではない。
なので、給与として支払った10日分は、
退職金として計算し直しなさい。
差額は本人から徴収しなさい。
但し、確実に徴収できるかは、その本人次第。
と言われました。

そこで、税法により、源泉徴収票を作成し、
本人に差額の請求を文書で郵送しました。

その数日後に労基から電話があり、
この文書の内容について説明を求められました。
税務署からの指示で計算し直した旨を伝えましたが、
全く理解してもらえず、
退職日はあくまでも10日後なので、
この計算はおかしいと言われました。

その後、税務署に行き、もう一度確認しましたが、
税法はあくまでも実労働のないものは退職金なので
間違っていません。
と言われました。

労基、税務署でそれぞれ指示が違い、
正規の源泉徴収票が作れません。
どうしたら良いでしょうか?
よろしくお願い致します。



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1. Re: 解雇社員の源泉徴収票の書き方

2008/01/28 17:45

shie

おはつ

編集

kamehenさん

ありがとうございます。

弊社としては10日が解雇日なので、
そのように処理をしたいのですが、
労基が納得してもらえなくて困っています。

解雇日10日と20日では給与と解雇予告手当の
支給金額すら変わってきてしまいますよね。

税法により、とりあえず解雇日は10日で
処理を進めていきたいと思います。

丁寧な回答ありがとうございました。

kamehenさん

ありがとうございます。

弊社としては10日が解雇日なので、
そのように処理をしたいのですが、
労基が納得してもらえなくて困っています。

解雇日10日と20日では給与と解雇予告手当の
支給金額すら変わってきてしまいますよね。

税法により、とりあえず解雇日は10日で
処理を進めていきたいと思います。

丁寧な回答ありがとうございました。

返信

2. Re: 解雇社員の源泉徴収票の書き方

2008/01/26 16:55

かめへん

神の領域

編集

労働法に関しては、専門外なので、税務面のみから回答してみます。

その10日分が解雇予告手当である限りは、税務上では退職金扱いとなります。
該当の所得税基本通達を掲げてみます。

(解雇予告手当)
30−5 労働基準法第20条《解雇の予告》の規定により使用者が予告をしないで解雇する場合に支払う予告手当は、退職手当等に該当する。(昭63直法6−1、直所3−1改正)

ただ、10日分が解雇予告手当ではなく、10日前に解雇を予告して、10日間経過後に10日分の給与を支払ったのであれば、基本的に給与扱いになるものとは思います。
ただ、現実に勤務していないのであれば、税務上では、やはり退職したことに基因して一時に支払われるものに該当するため、退職金扱いになるような気がします。

ですから、税務上からは、やはり退職金扱いとされてしまうものとは思います。

ただ、退職金であっても、本人から「退職所得の受給に関する申告書」を提出してもらえば、最低で80万円の控除がありますので、解雇予告手当として支払った金額がそれより少なければ、源泉徴収の必要はない事とはなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2732.htm

労働法に関しては、専門外なので、税務面のみから回答してみます。

その10日分が解雇予告手当である限りは、税務上では退職金扱いとなります。
該当の所得税基本通達を掲げてみます。

(解雇予告手当)
30−5 労働基準法第20条《解雇の予告》の規定により使用者が予告をしないで解雇する場合に支払う予告手当は、退職手当等に該当する。(昭63直法6−1、直所3−1改正)

ただ、10日分が解雇予告手当ではなく、10日前に解雇を予告して、10日間経過後に10日分の給与を支払ったのであれば、基本的に給与扱いになるものとは思います。
ただ、現実に勤務していないのであれば、税務上では、やはり退職したことに基因して一時に支払われるものに該当するため、退職金扱いになるような気がします。

ですから、税務上からは、やはり退職金扱いとされてしまうものとは思います。

ただ、退職金であっても、本人から「退職所得の受給に関する申告書」を提出してもらえば、最低で80万円の控除がありますので、解雇予告手当として支払った金額がそれより少なければ、源泉徴収の必要はない事とはなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2732.htm

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