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1. Re: お車代の仕分けについて
2008/01/08 00:29
この場合の50,000円は渡切交際費で対価性がないので消費税は課税されません。
もっと安い金額でタクシー代と一致していたとしても同じです。
#対価性がないため
上と違い講演してもらった人に交通費(実額相当額)を渡した時は「講演料の対価」として講演料と交通費実額を支払っています。その為交通費部分も課税仕入れ処理できます。
外国から講師を呼んで講演をしてもらった際に、渡航費を実額負担した場合も同じです。
講演が課税仕入れに該当する場合はこの渡航費も課税仕入れに該当します。
この場合の50,000円は渡切交際費で対価性がないので消費税は課税されません。
もっと安い金額でタクシー代と一致していたとしても同じです。
#対価性がないため
上と違い講演してもらった人に交通費(実額相当額)を渡した時は「講演料の対価」として講演料と交通費実額を支払っています。その為交通費部分も課税仕入れ処理できます。
外国から講師を呼んで講演をしてもらった際に、渡航費を実額負担した場合も同じです。
講演が課税仕入れに該当する場合はこの渡航費も課税仕入れに該当します。
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3. Re: お車代の仕分けについて
2008/01/04 14:07
タクシー代等の実費相当額を渡した場合でも、
課税仕入とできるのか、と考えると
やや疑問なように思います。
(厳密には社員が同乗して送っていったとか、
迎えの車を回したとかで、自社から直接
サービスの提供元に支払う必要が
あるのではないかと思います)
これが50,000円ともなると
一般的には交通費相当額を渡したのではなく
単に現金を贈ったものとみなされる可能性が
高いのではないかと思います。
課税対象外(不課税)とするのが無難だと考えます。
タクシー代等の実費相当額を渡した場合でも、
課税仕入とできるのか、と考えると
やや疑問なように思います。
(厳密には社員が同乗して送っていったとか、
迎えの車を回したとかで、自社から直接
サービスの提供元に支払う必要が
あるのではないかと思います)
これが50,000円ともなると
一般的には交通費相当額を渡したのではなく
単に現金を贈ったものとみなされる可能性が
高いのではないかと思います。
課税対象外(不課税)とするのが無難だと考えます。
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6. Re: お車代の仕分けについて
2008/01/04 00:29
一番無難なのは、「交際費」として処理するのが良いかと思います。
仕訳は 交際費 50,000 / 現金 50,000 です。
過去スレもありますのでご参考に。
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1741&forum=1#forumpost6733
一番無難なのは、「交際費」として処理するのが良いかと思います。
仕訳は 交際費 50,000 / 現金 50,000 です。
過去スレもありますのでご参考に。
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1741&forum=1#forumpost6733
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