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事務所の看板工事代金の仕訳について

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事務所の看板工事代金の仕訳について

2007/12/12 10:45

naozzi

ちょい参加

回答数:2

編集

3階建ビルを、全棟テナントで借りています。
事務所の看板・入口のドアガラスに自社名とロゴをいれる工事を
看板制作会社に依頼しました。

代金が一式で520,000円(税込)の請求書がきましたが、
科目が修繕費なのか、建物付属設備なのか、
広告宣伝費なのかわかりません。

教えてください。
よろしくお願いします。

3階建ビルを、全棟テナントで借りています。
事務所の看板・入口のドアガラスに自社名とロゴをいれる工事を
看板制作会社に依頼しました。

代金が一式で520,000円(税込)の請求書がきましたが、
科目が修繕費なのか、建物付属設備なのか、
広告宣伝費なのかわかりません。

教えてください。
よろしくお願いします。

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1. Re: 事務所の看板工事代金の仕訳について

2007/12/14 12:51

naozzi

ちょい参加

編集

回答、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

回答、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

返信

2. Re: 事務所の看板工事代金の仕訳について

2007/12/12 18:52

kenta2007

おはつ

編集

壁面に付けた造作金物による浮出文字の社名等は、耐用年数省令別表第一の「建物附属設備」の「前掲以外のもの」に該当し、それが「金属造のもの」であれば18年を、「その他のもの」であれば10年を適用します。

袖看板などは下記を参考になさって下さい。
http://www.levelnet.co.jp/tax_news/genkasyoukyaku/taiyounensuu/211.html

区分した結果、固定資産として計上する性質でないものは店装費・備品消耗品費でよいと思いますし、御社が中小企業者等であれば場合によっては全て中小企業者等の30万円未満の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例でいけるかもしれません。

壁面に付けた造作金物による浮出文字の社名等は、耐用年数省令別表第一の「建物附属設備」の「前掲以外のもの」に該当し、それが「金属造のもの」であれば18年を、「その他のもの」であれば10年を適用します。

袖看板などは下記を参考になさって下さい。
http://www.levelnet.co.jp/tax_news/genkasyoukyaku/taiyounensuu/211.html

区分した結果、固定資産として計上する性質でないものは店装費・備品消耗品費でよいと思いますし、御社が中小企業者等であれば場合によっては全て中小企業者等の30万円未満の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例でいけるかもしれません。

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