経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
1. Re: 給料の減額について
2007/12/11 23:35
ご指摘ありがとうございます。
確かにDISKYさんのおっしゃる通りかも知れません。
しかし、罰金という制度を従業員から持ちかけてきたということは、より高い仕事への向上意識だと考えております。
一応企業秩序を維持して円滑な企業運営を図るという建前をとっていますが、従業員が不利になる過大な減額もとっていませんし、誤差が出て罰金制をとることで原因追求の障害になるとは必ずしとも思えませんので採用しています。
また、今の段階で異常な誤差などの確認もありません。
もちろん、今後異常な誤差が出た場合に規約どおり減額することも考えてはいません。
ご指摘ありがとうございました。
ご指摘ありがとうございます。
確かにDISKYさんのおっしゃる通りかも知れません。
しかし、罰金という制度を従業員から持ちかけてきたということは、より高い仕事への向上意識だと考えております。
一応企業秩序を維持して円滑な企業運営を図るという建前をとっていますが、従業員が不利になる過大な減額もとっていませんし、誤差が出て罰金制をとることで原因追求の障害になるとは必ずしとも思えませんので採用しています。
また、今の段階で異常な誤差などの確認もありません。
もちろん、今後異常な誤差が出た場合に規約どおり減額することも考えてはいません。
ご指摘ありがとうございました。
0
2. Re: 給料の減額について
2007/12/11 10:03
どちらが言い出したか、ということに関わらず会社としてそれを認めていれば指摘・指導される可能性があると思いますよ。ノーワークノーペイの原則に従った減額(例えば労働時間で計算した時給分を差し引くなど)はともかく、それ以上の「罰金」はマズいと思います。
蛇足ですがレジの誤差を従業員が補填して済ませた場合、なぜ誤差が出たのかという原因追究の障害になりますし、お客さんから現金を多く受取った(お釣りを少なく渡してしまった)場合、その差額を従業員が着服してなかったことにするということも可能になってしまう可能性もあると思いますから、それはそれでやっぱり問題があるような気がします。
どちらが言い出したか、ということに関わらず会社としてそれを認めていれば指摘・指導される可能性があると思いますよ。ノーワークノーペイの原則に従った減額(例えば労働時間で計算した時給分を差し引くなど)はともかく、それ以上の「罰金」はマズいと思います。
蛇足ですがレジの誤差を従業員が補填して済ませた場合、なぜ誤差が出たのかという原因追究の障害になりますし、お客さんから現金を多く受取った(お釣りを少なく渡してしまった)場合、その差額を従業員が着服してなかったことにするということも可能になってしまう可能性もあると思いますから、それはそれでやっぱり問題があるような気がします。
0
3. Re: 給料の減額について
2007/12/11 00:23
早速ご返事ありがとうございます。
弊社では罰金の控除項目はいくつかあるんです。
もちろん、書面による協定はあります。
でも、従業員から言い出したことなんです。
例えば、レジの売上金との差異は給料から天引くとかなど・・・
ですから、源泉は総額にかかっているんです。
もう一つ厄介なのが役員の減額もあるんです。
定期同額給与に絡むことなのでまた改めて質問します。
ありがとうございました。
早速ご返事ありがとうございます。
弊社では罰金の控除項目はいくつかあるんです。
もちろん、書面による協定はあります。
でも、従業員から言い出したことなんです。
例えば、レジの売上金との差異は給料から天引くとかなど・・・
ですから、源泉は総額にかかっているんです。
もう一つ厄介なのが役員の減額もあるんです。
定期同額給与に絡むことなのでまた改めて質問します。
ありがとうございました。
0
4. Re: 給料の減額について
2007/12/10 23:53
会計処理は純額でやるしかないのかなと思います。
台帳と合わないのは、メモや資料を残しておいて説明できるようにしておけば問題ないと思われます。
敢えて仕訳で残しておきたいのなら
給料10/現預金9
/給料1(罰金)
とする方法もあります。
ちょっと論点は変わりますが、罰金を控除する経緯が気になります。社内の懲戒規定等によるものでしょうか?
労働基準法では、原則として全額払わなければならないので。
参考までに↓
労働基準法24条(賃金の支払)
「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる」
会計処理は純額でやるしかないのかなと思います。
台帳と合わないのは、メモや資料を残しておいて説明できるようにしておけば問題ないと思われます。
敢えて仕訳で残しておきたいのなら
給料10/現預金9
/給料1(罰金)
とする方法もあります。
ちょっと論点は変わりますが、罰金を控除する経緯が気になります。社内の懲戒規定等によるものでしょうか?
労働基準法では、原則として全額払わなければならないので。
参考までに↓
労働基準法24条(賃金の支払)
「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる」
0
Copyright© 2001-2018 Keiri.shoshinsha. otasuke-cho. All Rights Reserved.