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役員報酬は日割りしないもの?

質問 回答受付中

役員報酬は日割りしないもの?

2007/11/19 15:24

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:7

編集

前スレとは少し論点が違うので
別スレにしました。

設立が5月10日
〆日 20日
5月25日の支払ですが、

入社社員は月給の日割り計算でした。
役員報酬は全額でした。

不公平だ〜
と思ったのですが、
そもそも「報酬」というのは
給与と性質が違うということで
「そういうもの」なのでしょうか?

どうでもいい話なのですが、
少し気になったので教えてください。

前スレとは少し論点が違うので
別スレにしました。

設立が5月10日
〆日 20日
5月25日の支払ですが、

入社社員は月給の日割り計算でした。
役員報酬は全額でした。

不公平だ〜
と思ったのですが、
そもそも「報酬」というのは
給与と性質が違うということで
「そういうもの」なのでしょうか?

どうでもいい話なのですが、
少し気になったので教えてください。

この質問に回答
回答一覧
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1件〜7件 (全7件)
| 1 |

1. Re: 特例有限会社の取締役の任期

2007/11/20 14:23

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

有限会社・・・すうっかり忘れてました。
すんません。

有限会社・・・すうっかり忘れてました。
すんません。

返信

2. Re: 特例有限会社の取締役の任期

2007/11/20 11:56

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

kaibashiraさん、体調がすぐれないのに、
いつもながらのわかり易い解説、本当にありがとうございます!

特例有限会社は会社法上は「公開会社でない株式会社」となるが、会社法第332条の適用はないので、任期は何年でもいいのですね!

「来年は株式会社に変更する」と社長が言ってるので、
もしそうなった場合は「公開会社でない株式会社」として
10年未満の任期規定が必要になってくるということですよね。

ありがとうございました。

お体大事になさってください(><)

kaibashiraさん、体調がすぐれないのに、
いつもながらのわかり易い解説、本当にありがとうございます!

特例有限会社は会社法上は「公開会社でない株式会社」となるが、会社法第332条の適用はないので、任期は何年でもいいのですね!

「来年は株式会社に変更する」と社長が言ってるので、
もしそうなった場合は「公開会社でない株式会社」として
10年未満の任期規定が必要になってくるということですよね。

ありがとうございました。

お体大事になさってください(><)

返信

3. 特例有限会社の取締役の任期

2007/11/20 11:48

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

特例有限会社の場合、会社法第332条の適用は
ありません。
もともとの有限会社のときから定款に
取締役の任期についての定めがないままなら、
その特例有限会社の取締役の任期は
無期限(終身)ということになります。

もちろん、今後新たに取締役の任期を
設けようという場合は、定款変更によって
任期を設けることができます。
このとき、特例有限会社であれば
前出332条の制約は受けませんから、
任期を1年にしようが2年にしようが
5年にしようが10年にしようが20年にしようが、
全くの自由ということになります。

ちなみに特例有限会社はみなし規定によって
会社法上は公開会社でない株式会社と
いうことになります。
(もっとも、この第332条のように、
公開会社ならこう、非公開会社ならこう、
という規定が最初から適用されない場合も
多いでしょうが)

特例有限会社の場合、会社法第332条の適用は
ありません。
もともとの有限会社のときから定款
取締役の任期についての定めがないままなら、
その特例有限会社の取締役の任期は
無期限(終身)ということになります。

もちろん、今後新たに取締役の任期を
設けようという場合は、定款変更によって
任期を設けることができます。
このとき、特例有限会社であれば
前出332条の制約は受けませんから、
任期を1年にしようが2年にしようが
5年にしようが10年にしようが20年にしようが、
全くの自由ということになります。

ちなみに特例有限会社はみなし規定によって
会社法上は公開会社でない株式会社
いうことになります。
(もっとも、この第332条のように、
公開会社ならこう、非公開会社ならこう、
という規定が最初から適用されない場合も
多いでしょうが)

返信

4. Re: 役員報酬は日割りしないもの?

2007/11/20 10:09

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

だすさん、ありがとうございます。

会社法332条・・・でも法律わかんない(><)

公開会社でない株式会社(委員会設置会社を除く。)において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない

公開会社でない株式会社って、どんな会社の事でしょう・・・
「公開」=「株式公開」?
特例有限会社も含まれるのでしょうか?

もし、そうであれば、弊社は、新会社法施行後、
特例みなし有限会社(?)なので、定款に「10年」と記載すれば、取締役の任期を10年を上限として設定できると言う事でしょうか?

それから、定款に「任期」について全く定めのない場合は、そんな会社であっても『2年以内』ということになるのでしょうか?

・・・スミマセン。よろしくお願いします。

だすさん、ありがとうございます。

会社法332条・・・でも法律わかんない(><)

公開会社でない株式会社(委員会設置会社を除く。)において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない

公開会社でない株式会社って、どんな会社の事でしょう・・・
「公開」=「株式公開」?
特例有限会社も含まれるのでしょうか?

もし、そうであれば、弊社は、新会社法施行後、
特例みなし有限会社(?)なので、定款に「10年」と記載すれば、取締役の任期を10年を上限として設定できると言う事でしょうか?

それから、定款に「任期」について全く定めのない場合は、そんな会社であっても『2年以内』ということになるのでしょうか?

・・・スミマセン。よろしくお願いします。

返信

5. Re: 役員報酬は日割りしないもの?

2007/11/19 18:01

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

役員の任期は会社法で規制されています。

http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=10980&forum=5#forumpost42723

役員の任期は会社法で規制されています。

http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=10980&forum=5#forumpost42723

返信

6. Re: 役員報酬は日割りしないもの?

2007/11/19 16:59

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

だすさん、ありがとうございます♪

>しかし税務的には、役員報酬については期末の日割未払計上が認められないことや定期同額給与との絡みで少々悩まされる恐れがあるので、敢えて日割はしない方が簡便

なるほどです!

ちなみに「役員」というのは社長も含め、
形式的にでも「任期」という名目はあるものなのでしょうか?
たとえば何年以上はダメとか・・・
(当然株式総会で、承認されて「継続」は何回でもアリだとは思いますが)

すみません、特に、業務に関係ないのですが、
気になったもので・・・

教えていただけるとうれしいです。。。
よろしくお願いします。

だすさん、ありがとうございます♪

>しかし税務的には、役員報酬については期末の日割未払計上が認められないことや定期同額給与との絡みで少々悩まされる恐れがあるので、敢えて日割はしない方が簡便

なるほどです!

ちなみに「役員」というのは社長も含め、
形式的にでも「任期」という名目はあるものなのでしょうか?
たとえば何年以上はダメとか・・・
(当然株式総会で、承認されて「継続」は何回でもアリだとは思いますが)

すみません、特に、業務に関係ないのですが、
気になったもので・・・

教えていただけるとうれしいです。。。
よろしくお願いします。

返信

7. Re: 役員報酬は日割りしないもの?

2007/11/19 16:33

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

役員報酬は包括的な委任の対価ですから、労働力の対価である賃金とは性質が違い、両者の算定方法は必ずしも一致させる必要はありません。
役員報酬の考え方としては、たとえば任期2年間に対する報酬総額を想定して、それを24回分割で支払うと考えるとわかりやすいと思います。
もちろん労働者の賃金と歩調を合わせて日割支給してもいけないということはありません。しかし税務的には、役員報酬については期末の日割未払計上が認められないことや定期同額給与との絡みで少々悩まされる恐れがあるので、敢えて日割はしない方が簡便です。

役員報酬は包括的な委任の対価ですから、労働力の対価である賃金とは性質が違い、両者の算定方法は必ずしも一致させる必要はありません。
役員報酬の考え方としては、たとえば任期2年間に対する報酬総額を想定して、それを24回分割で支払うと考えるとわかりやすいと思います。
もちろん労働者の賃金と歩調を合わせて日割支給してもいけないということはありません。しかし税務的には、役員報酬については期末の日割未払計上が認められないことや定期同額給与との絡みで少々悩まされる恐れがあるので、敢えて日割はしない方が簡便です。

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